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答弁本文情報

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昭和三十七年二月六日受領
答弁第二号
(質問の 二)

  内閣衆質四〇第二号
    昭和三十七年二月六日
内閣総理大臣 池田勇人

         衆議院議長 (注)(注)一(注) 殿

衆議院議員安(注)鹿一君提出長野県軽井沢町所在の不動産登記変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員安(注)鹿一君提出長野県軽井沢町所在の不動産登記変更に関する質問に対する答弁書



 本件につき調査したところ、本件物件について、昭和十一年七月二十四日岩村田区裁判所小諸出張所(現在長野地方法務局軽井沢出張所)受付第二八五五号をもつて東京市麻布区三河台町二十八番地木内次男名義に所有権移転登記がなされたが、その後昭和三十六年五月二十日頃内田信也の代理人高橋邦夫から右出張所登記官吏浜槇人に対し、右の所有権移転登記は、登記名義人を内田信也とすべきを登記官吏が誤つて木内次男と登記しているから登記を更正するよう、右の所有権移転登記の際申請人に交付した登記済証及び木内次男から内田信也にあてた自己の所有でない旨の念書を提出して申出がなされた。そこで、登記官吏浜槇人は、提出された登記済証を調査したところ、右の登記済証によれば所有権移転登記の登記権利者は、東京市麻布区三河台町二十八番地内田信也であることが認められたが、当該登記申請書及び当時の受付帳は保存期間の経過によりすでに廃棄済であるので、さらに土地台帳について調査したところ、地租法施行規則(昭和六年四月一日勅令第四十七号)第二条の規定に基づき、昭和十一年七月二十四日付で内田信也名義に所有権の変更の登録がなされている事実が確認された。したがつて、右の所有権移転登記については、登記官吏の過誤により登記名義人の記載を誤つていることが明白に確認された。そこで、前記登記官吏は、その更正登記の必要を認めたのであるが、かかる場合右木内次男は不動産登記法(明治三十二年二月二十四日法律第二十四号)第六十四条にいう登記上利害の関係を有する第三者に該当しないものと解されるので、同条の規定に基づき昭和三十六年五月二十九日長野地方法務局長の許可を得て、同年六月二日受付第一四七八号をもつて右の所有権移転登記の登記名義人を内田信也とする登記名義人の表示更正登記をなしたものである。
 よつて、

第一については、登記官吏に過失はない。

第二及び第三については、そのような事実はない。

  右答弁する。




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