答弁本文情報
昭和四十一年七月一日受領答弁第一二号
(質問の 一二)
内閣衆質五一第一二号
昭和四十一年七月一日
内閣総理大臣 佐藤榮作
衆議院議長 山口喜久一郎 殿
衆議院議員中村時雄君提出清掃法施行規則に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中村時雄君提出清掃法施行規則に関する再質問に対する答弁書
一 今般、地下滲透方式を認めることとしたのは、試験研究の結果、トレンチ配管を用い、散水面積、地下水の深さ、井戸との距離、土質等について十分配慮すれば地下水汚染その他の公害をひき起こすおそれがないことが確認されたためである。
二 一定の構造、条件を備えたトレンチ配管を使用すれば、散水面積内におおむね均等に滲透させることができることは、諸外国の実績及びわが国の試験研究の結果に照らして明らかである。
三 一定の構造、条件を備えたトレンチ配管を前提とする限り、土壌により吸着ろ過が行なわれるため、細菌類によつて地下水が汚染される心配はない。なお、土壌の目づまりによる「水みち」の発生を防止することは、更に安全性を高めるものであるから、そのため、放流水中の浮遊物質量について規制を行なつているのであつて、消毒を義務づけなかつたことによる弊害は生じないと考える。
四 放流水の制限水質は、管理能力の如何にかかわらず遵守されなければならないものであるから、浄化槽の放流水の制限水質よりも厳格にすべき理由はない。なお、従前の放流水の基準は、すべての浄化槽の放流水を放流先の如何にかかわらず一律に規制していたのであるが、今般の改正は、これを放流先の状況に応じ、合理的に規制するよう改めたものである。
五 浄化槽に灌注水を注入することにより得られる効果は、その大半が稀釈効果であつて、河川等の汚濁負荷には、ほとんど影響がない。今般の改正は、このような方法による外見上の良好さを得ることを目的とせず、汚濁負荷そのものに着目して、放流先の状況に応じた合理的な放流水質を定め、これを厳守させることとしたものである。
六 以上のとおり、今般の清掃法施行規則の改正は、公害防止対策に逆行するものではない。
右答弁する。