答弁本文情報
昭和四十三年三月二十二日受領答弁第六号
(質問の 六)
内閣衆質五八第六号
昭和四十三年三月二十二日
内閣総理大臣 佐藤榮作
衆議院議長 石井光次郎 殿
衆議院議員横山利秋君提出朝鮮問題に関する国連決議第三百七十六(V)の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員横山利秋君提出朝鮮問題に関する国連決議第三百七十六(V)の解釈に関する質問に対する答弁書
一 三月十二日の三木大臣の答弁は、一九五〇年十月七日の総会決議三七六(V)は、国連軍が三十八度線を越えて行動することの道義的な裏付けを国連総会が与えたものであるという関係を述べたものである。
二 厳密な法律的立場に立つて政府の見解を述べれば、
(イ) 一九五〇年六月二十五日及び二十七日の安保理決議は、国連加盟国が武力攻撃の撃退とこの地域における平和及び安全の回復とのため必要な援助を韓国に提供することを勧告しており、したがつて、国連軍が前記の目的のために必要と認めた場合三十八度線を越えて行動することを排除したものではないと解される。
(ロ) 一九五〇年十月七日の総会決議は、国連軍の行動に関しては、前記の安保理決議を背景として国連軍が三十八度線を越えて行動することの道義的な裏付けを行なつたものと解される。
(ハ) したがつて、三十八度線を越えた武力行使の法的な根拠が何であつたかといえば、前記の安保理決議であつたと解すべきである。
四 前記一及び二のとおりの解釈であるから所問の如き関係にはならない。
右答弁する。