答弁本文情報
昭和四十五年六月十九日受領答弁第八号
内閣衆質六三第八号
昭和四十五年六月十九日
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
衆議院議員藤波孝生君提出国及び地方公共団体の施設と宗教との関連に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員藤波孝生君提出国及び地方公共団体の施設と宗教との関連に関する質問に対する答弁書
一について
御質問の趣旨は、主意書別紙の一の実例から推して、宗教団体が、国または地方公共団体が所有し、もしくは維持管理する施設において、宗教儀式を行なうことは、憲法第二十条の規定に違反するかどうか、にあると解せられる。
主意書にいう「宗教的色彩を有する施設」の意味が明確でないので、一概に論ずることはできないが、憲法第二十条第三項は、国およびその機関の行なう宗教的活動を禁止しているから、同項にいう宗教的活動にあたるような施設の所有および維持管理が許されないことはいうまでもない。
宗教にその起源を有する行為であつても、今日、その行為が広く一般国民の間において宗教的意義のあるものとして受け取られず、単に社会生活における習俗となつているようなものについては、国またはその機関がそれを行なつても、憲法第二十条の趣旨に違反するものではないと考える。