答弁本文情報
昭和四十六年十一月十二日受領答弁第二号
(質問の 二)
内閣衆質六七第二号
昭和四十六年十一月十二日
内閣総理大臣 佐藤榮作
衆議院議長 ※(注)田 中 殿
衆議院議員※(注)崎弥之助君提出尖閣列島に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)崎弥之助君提出尖閣列島に関する質問に対する答弁書
尖閣列島は、歴史的に一貫してわが国の領土たる南西諸島の一部を構成し、明治二十八年五月発効の下関条約第二条に基づきわが国が清国より割譲を受けた台湾及び澎湖諸島には含まれていない。
したがつて、サンフランシスコ平和条約においても、尖閣列島は、同条約第二条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず、第三条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下におかれ、本年六月十七日署名の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖繩返還協定)によりわが国に施政権が返還されることとなつている地域の中に含まれている。以上の事実は、わが国の領土としての尖閣列島の地位を何よりも明瞭に示すものである。
右答弁する。