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答弁本文情報

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昭和四十七年六月六日受領
答弁第一二号
(質問の 一二)

  内閣衆質六八第一二号
    昭和四十七年六月六日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員和田春生君提出団地における通勤対策および不良住宅対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員和田春生君提出団地における通勤対策および不良住宅対策に関する質問に対する答弁書



一 (1)について
   ニュータウン新線は住民の足の確保に支障のないよう入居計画に合わせて建設することとしている。多摩ニュータウンについては、鉄道が必要となるのは昭和四十九年以降であると考えられるので、当面はバス輸送によることとし、同年には、京王帝都電鉄のよみうりランドから、また、小田急電鉄の新百合ケ丘からそれぞれ多摩ニュータウン中央部まで開通できるよう建設を促進させることとしている。
   なお、両線の建設には巨額の先行投資を必要とするので、今国会で行なわれた日本鉄道建設公団法の一部改正に基づき、同公団に建設を行なわせることを考えている。

  (2)について
   鉄道の建設にはぼう大な投資を必要とするので、その建設投資により輸送コストが高くなることは避けられないと思われる。
   このように増大する輸送コストの一部を引き下げるため、前述の日本鉄道建設公団法の一部改正により、大都市圏において緊急に整備することを要する高速鉄道について同公団がその基礎施設の建設及び改良を行ない、完成後にこれを私鉄に譲渡する制度が設けられ、また、別途予算措置により同公団に対して利子補給を行なう予定であり、多摩ニュータウンのための鉄道についてこれらの制度を適用することを考えている。

二 (1)と(2)について
   町田市方面からの通勤輸送力の確保については、当面小田急線の車両の増備、編成長の増大、ホーム延伸等により輸送力の増強を行なわせ、混雑の緩和を図ることとしているが、抜本的対策として、都市交通審議会の答申に従つて小田急線の地下鉄九号線への乗入れ、代々木上原以遠の複々線化等を促進することにより、町田市方面からの列車の増発を行なわせる予定である。

三 (1)について
   団地バスのサービス改善については、これまでもバス事業者に対し、団地の実情に応じて終車時刻の延長等について指導してきており、主として民営事業者を中心に徐々にその改善が行なわれてきていると考える。
   政府としても昭和四十六年八月の運輸政策審議会の答申にも明らかにされているように、バスサービスの向上によりその利用促進を図ることが都市交通問題の解決にとつて重要な課題と考えているところである。
   団地バスについては乗客が朝夕のラッシュに集中すること等輸送需要の特殊性から不採算性が著しく、路線運営上大きな問題が存するところであるが、前記の趣旨にかんがみ、その運行確保及びサービス向上に関し、関係バス事業者に対して、今後とも十分行政指導を行なうとともに、本年度から設けることとした地域バス対策協議会等の場を通じて地元公共団体とも密接な連絡を保つて対策を検討する等積極的に対処していく考えである。

  (2)について
   団地におけるタクシー輸送力の不足については、第一義的にバス輸送サービスの改善によりその解決を図ることが重要であると考えられるので、バスの運行回数の増加、運行系統の適正化、終車時刻の延長等に関し、必要な対策を積極的に推進していく考えである。
   ただ、現状においては、深夜等時間帯によつては、タクシー輸送に依存せざるを得ない部分もあるので、これについては、健全な企業経営との関連も考慮しつつ、利用者の利便確保のため輸送需要に応じて増車等の措置を講じていく考えである。

  (3)について
   路線バスは利用者に対して便利で安全かつ確実な輸送サービスを提供することを使命としているので、安全な運行が確保できること、適切な事業遂行能力を有すること等の資格要件が具備されていなければならない。この点からみて現行の道路運送法規をとくに改める必要はないと考える。なお、団地バス輸送を自治会その他の住民組織が行なう場合において、前記資格要件及び需給の動向等を総合的に勘案して、これらの要件に合致している場合には事業経営が認められるところである。

四 (1)について
   最近の一連の事故の発生にかんがみ、次のような措置を講じた。
 (一) 日本住宅公団に対しては、事故の迅速かつ適切な処理を行なうとともに、類似の事故の発生を防止するための総点検と必要な改善措置の実施、設計及び工法の改善、監督体制の強化等を図るよう指示した。
 (二) 地方住宅供給公社については、公社を監督する都道府県知事等に対し、事故の迅速かつ適切な処理を行なわせるとともに住宅の設計、工事監理、検査等に対する指導の強化徹底を図るよう通達した。

  (2)について
   被害の態様に応じすみやかに適切な措置をとるよう指示しているところであり、公団、公社等においては、実損について補償するほか、修復工事の実施、高周波加熱等による駆虫処理又は必要に応じて畳がえ等を行なつている。

  (3)ついて
   公団、公社等においては、工事の施工監理に関し、監督、検査等の実施方法、体制等に係る内部規程を整備し、責任体制の確立を図つている。

  (4)について
   公団、公社等においては、事故の原因を調査し、その結果、施工業者に責任があることが明らかになつた場合は、賠償工事を行なわせるほかその業者に対して指名停止等の措置を行なうことにしている。

 右答弁する。




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