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答弁本文情報

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昭和四十八年四月二十日受領
答弁第七号
(質問の 七)

  内閣衆質七一第七号
    昭和四十八年四月二十日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 中村梅吉 殿

衆議院議員(注)田大作君提出家内労働者の労働条件改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)田大作君提出家内労働者の労働条件改善に関する質問に対する答弁書



一について

 家内労働手帳制度は、委託条件の明確化を図るための基本的な事項であるので、法施行以来、家内労働行政の重点として諸々の機会を通じてその普及に努めており、とくに毎年実施している「家内労働旬間」においては、本制度の普及徹底のための広報、監督指導等をくり返し行なつているところである。今後ともその普及には一層努力してまいりたい。

二について

 家内労働者など一般的に所得が低く税負担力に乏しい者の課税については、従来から課税最低限の引上げ等により、十分配慮してきているところであり、今後とも努力してまいりたい。

三について

 最低工賃の額は、その地域内における同一又は類似の業務に従事する雇用労働者に適用される最低賃金との均衡を考慮し、三者構成の審議機関の答申を尊重して決定しているものである。今後とも最低工賃の決定に当たつては、適正な水準を確保してまいりたい。

四について

 労災保険制度は、本来、雇用関係を前提とした制度であるが、家内労働者についてもその業務の実態、災害の発生状況等からみて、危険有害度の高い業種および作業に従事する場合に特別加入の途をひらいたものであり、その範囲については、これらの趣旨をふまえつつ今後さらに検討してまいりたい。

五について

 家内労働法施行後、昭和四十八年度までに合計二六四名の労働基準監督官の増員を図つてきたところであり、家内労働法の施行については、さらに効果的な監督指導に努めてまいりたい。

 右答弁する。




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