答弁本文情報
昭和四十八年七月二十七日受領答弁第一三号
内閣衆質七一第一三号
昭和四十八年七月二十七日
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員渡辺武三君提出地代家賃統制令に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員渡辺武三君提出地代家賃統制令に関する再質問に対する答弁書
(一)について
地代家賃統制令による地代の額は、土地の価格としていわゆる時価より低い水準にある固定資産税の課税標準をとり、これに年五%を乗じて得た額に公租公課の額を加えて算定することとされており、しかも、これら統制対象の土地については、一般に行われているような権利金、更新料等の授受が禁止されていることを考えあわせると、その額は、一般に比較してむしろ実質的には低いものと考えられる。
したがつて、現時点においては、告示を改正する考えはない。
地代家賃統制令の改正については、今後とも引き続き統制令の適用状況及び地代・家賃の実態等に関する調査を行い、その動向を見きわめたうえ、検討してまいりたい。
固定資産税は、固定資産の所有者に対し、その資産の価格に応じて税負担を求めることとされているものであり、借地にかかる一定規模以下の土地についてのみ、一律に固定資産税及び都市計画税を免除し、又は軽減することは、貸し付けている土地と自ら使用する土地との間の税負担に不均衡を生ずることとなるので適当でないと考える。
なお、住宅用地の固定資産税については、昭和四十八年度の税制改正において、住宅対策の見地からその税負担を軽減する趣旨で、課税標準額をその価格の二分の一の額とするとともに、昭和四十八年度及び昭和四十九年度の両年度は原則として従来の負担調整措置を継続することとした。このように、住宅用地の固定資産税については、今回の改正においても十分配慮を加えたところであるが、更に一定規模以下の住宅用地の固定資産税の軽減については、税制調査会等の審議を経て今後慎重に検討してまいりたい。