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答弁本文情報

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昭和四十九年五月二十八日受領
答弁第二六号
(質問の 二六)

  内閣衆質七二第二六号
    昭和四十九年五月二十八日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員米内山義一郎君提出青森県東通村における東北電力及び東京電力の原子力発電所建設用地に対する農地法第五条の規定による転用許可処分に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員米内山義一郎君提出青森県東通村における東北電力及び東京電力の原子力発電所建設用地に対する農地法第五条の規定による転用許可処分に関する質問に対する答弁書



第一について

一 東北電力株式会社及び東京電力株式会社の提出した事業計画によると、発電所建設に必要な工事には昭和四十七年度から着手することとなつており、両電力会社はその事業遂行能力を備えていると認められることからみて、許可後速やかに工事に着手し、申請の目的に供するものであると判断した。

二 原子力発電所の建設に必要な関係諸法令による許認可については、両電力会社の原子力発電所の建設及び運転に係る遂行能力並びに過去における関係諸法令による許認可の実績からみて、それぞれ所要の段階において必要な許認可を受けることができるものと判断した。

三 遅滞なくという期間は、農地転用許可に係る事業計画の規模及び内容に応じ、社会通念上申請に係る土地を申請目的に供するに必要と認められる期間をさすものである。

第二について

一 計画面積については、本件原子力発電所建設に係る申請者の事業計画からみてその安全性の見地から必要最小限度の面積であると判断したものである。

二 必要面積等の判断は一によつたものであり、申請者の事業計画においては、各電力会社ごとに原子炉を二基ずつ五か所に建設する予定となつており、当該設置か所間の距離は約三五〇メートルとされている。

第三について

 農地転用許可基準第二章第二節第三に定めるところにより判断したところ、発電所の建設事業は土地収用法により土地を収用することができる公共の利益となる事業とされており、更に当該地域につき昭和三十九年に青森県が通商産業省の委託を受けて行つた原子力発電所立地調査の結果も参酌し安全性の確保について配慮した上で位置の選定はやむを得ないものと判断した。

第四について

 発電所用水(一社当たり一日二万立方メートル)の取水及び復水器冷却水(原子炉一基当たり毎秒五十〜六十立方メートル)の排水に伴う農業用水利及び漁業権との調整については、青森県と両電力会社が協力して行うこととなつているので、適切に措置されるものと判断した。

第五について

 本件原子力発電所の建設については、原子炉の利用による災害の防止等のため関係諸法令による規制があり、所要の段階において、その規制に従つた措置がとられることにより被害防除がなされるものと判断した。

 右答弁する。




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