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答弁本文情報

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昭和四十九年五月十七日受領
答弁第二九号
(質問の 二九)

  内閣衆質七二第二九号
    昭和四十九年五月十七日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員渡辺武三君提出遊漁者対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渡辺武三君提出遊漁者対策に関する質問に対する答弁書



一について

(1)から(3)まで 内水面においては、従前から遊漁者による水産動植物の採捕が多く、漁業と遊漁との円滑な調整及び水産資源の保護培養を図る必要があるので、漁業法上遊漁に関する条項(漁業法第百二十九条)が設けられており、これに従つて漁業と遊漁との調整がなされているので、内水面に関して漁場利用調整中央協議会と同様の協議会を設置する必要はないと考える。

二について

 健全な遊漁の育成を図るため、昭和四十八年度より遊漁対策振興事業及び漁場利用知識普及活動等事業について助成を行つてきたところであるが、遊漁のレクリエーションとしての役割の増大に対応するため、今後の方策のあり方に関する漁場利用調整中央協議会の検討の結果もまつて今後の対策を検討してまいりたい。

三について

 近年、沿岸漁業の環境条件や漁業経営状況等の変化が著しく、また、国連海洋法会議等我が国遠洋漁業をめぐる国際情勢が厳しさを増す等漁業をめぐる多くの問題が提起されているので、これら問題点の所在、性格等を明らかにし、その整理を行うため、漁業制度研究会を設けているところである。
 このような目的にかんがみ、そのメンバーは、これらの問題に関し幅広い学識経験を有する者を中心として構成されているが、今後問題点の整理検討が進み、遊漁問題についても研究する段階になれば、必要に応じ関係団体や業界の代表者の意見を聴く機会を設ける所存である。

 右答弁する。




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