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答弁本文情報

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昭和五十年四月四日受領
答弁第一二号
(質問の 一二)

  内閣衆質七五第一二号
    昭和五十年四月四日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員日野吉夫君提出光洋精工の労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員日野吉夫君提出光洋精工の労使紛争に関する質問に対する答弁書



一について

 大阪府に本社を置く光洋精工株式会社(以下「会社」という。)においては、従来、総評全国金属労働組合光洋精工支部が組織されていたが、昭和五十年一月七日開催の組合大会において、総評全国金属労働組合(以下「全国金属」という。)からの脱退と光洋精工労働組合(以下「光洋労組」という。)の発足が決定された。
 これに対し、全国金属からの脱退に反対する一部の組合員は、昭和五十年一月十二日に、別途組合大会を開催し、組織の再建、強化を決定した。現在、組合事務所の使用等をめぐつて両組織間に争いがあり、また、暴力事件に関する告訴及び不当労働行為救済申立てが行われている。

二について

 本件紛争に関連して、会社の各工場を所轄する労働基準監督署が総評全国金属労働組合光洋精工支部(以下「全国金属光洋支部」という。)の組合員からの申告を受理した事実はない。

三について

 会社の本社及び東京工場の所在地を所轄する法務局においては、質問に係る事件の申告又は相談は受けていない。

四について

 全国金属等は、会社が、団体交渉を拒否したこと、申立人組合からの脱退強要を行つたこと、組合活動を妨害したことなどを理由として、東京都地方労働委員会に対し三件(昭和四十九年十二月二十六日、昭和五十年一月七日及び同年三月二十八日申立て)、大阪府地方労働委員会に対し一件(昭和五十年一月二十二日申立て)、徳島県地方労働委員会に対し一件(昭和五十年一月二十八日申立て)、計五件の不当労働行為救済申立てを行つており、全事件について現在関係地方労働委員会において審査が進められていると聞いている。

五について

 従来全国金属光洋支部が使用していた会社の国分工場内の組合事務所を昭和五十年一月七日以降光洋労組が使用したことに関し、全国金属光洋支部は、大阪地方裁判所に対し、同年一月九日、会社を被申請人として組合事務所占有使用妨害禁止仮処分申請を行つたところ、同地裁は、同日これを認容する決定を行い、また、同年一月十七日、光洋労組らを被申請人として組合事務所占有使用妨害禁止仮処分申請を行つたところ、同地裁は、同年三月二十日これを認容する決定を行い、三月二十二日には右三月二十日の仮処分決定について、不法事案の発生をみることなく同地裁の執行官によつて執行がなされ、現在、本件組合事務所は、全国金属光洋支部が使用していると聞いている。

六について

 会社の高松工場において、全国金属光洋支部と光洋労組高松支部との間で組合事務所の使用をめぐつてトラブルがあつた旨の風評に基づき、所轄警察署係官が昭和五十年三月二十二日、全国金属光洋支部の幹部から事情を聴取したところ、「同月二十日、組合事務所に光洋労組高松支部の組合員ら約二百人がやつて来て、強く退去を求められ追い出された。」旨述べているが、被害申告、告訴などはない。

七について

 会社の国分工場において、全国金属光洋支部と光洋労組国分支部との間で昭和五十年三月二十三日から同月二十五日までの間に発生した不法事件について、同月二十四日から同月二十六日までの間に所轄警察署に対し、全国金属光洋支部の組合員から四件、光洋労組国分支部の組合員から三件、計七件の告訴がなされ、現在所轄警察署において捜査中である。
 政府としては、正当な組合活動に対して何ら介入するものではないが、暴力の行使等の不法事案に対しては、法に照らし厳正な取締りを行う方針である。

八について

 ルーマニア国チヤウシェスク大統領の会社の国分工場の視察は、ルーマニア政府より表明された強い希望に基づいてアレンジしたものである。同政府が、同工場の視察を希望したのは、会社がルーマニアのアレキサンドリア市に向けて輸出したボール・ベアリング製造設備の生産能力等を同政府が高く評価していることがその背景と考えられる。かかる事情にかんがみ、同工場視察の日程を作成したものであるが、同大統領が同工場を視察される際には、関係者がこぞつて歓迎し、同大統領の視察がつつがなく行われ、その目的が十分に達成されることが望ましいと考える。

九について

 質問の内容におけると同趣旨の要望書が、昭和五十年三月二十八日に関係労使に提示され、労使双方ともこれを受諾したと聞いている。
 政府としては、事態の推移に関心を払いつつ、これまで、関係都府県を通じ、情勢のは握に努めてきたところであるが、今後関係労使が十分話し合つて、平和裡にかつ速やかにこの紛争を解決することを期待するとともに、労使の自主的解決の努力に積極的に協力してまいる考えである。

 右答弁する。




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