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答弁本文情報

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昭和五十年四月二十五日受領
答弁第一三号
(質問の 一三)

  内閣衆質七五第一三号
    昭和五十年四月二十五日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員竹内猛君提出新東京国際空港建設に係る基本計画及び工事実施計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出新東京国際空港建設に係る基本計画及び工事実施計画に関する質問に対する答弁書



一について

 新東京国際空港(以下「成田空港」という。)は、昭和四十一年十二月十二日運輸大臣が指示した基本計画(同年十二月二日運輸大臣から大蔵大臣に協議)に従つて建設されているものと承知している。なお、同基本計画の変更はしていない。

二について

(1)及び(2) 空港の運用時間とは、当該空港の設置管理者が滑走路点検等により自らの責任において供用可能な状態を維持している時間をいい、通常、この時間帯においては、航空機が運航に際し航務、管制等の航空保安業務の提供を受けることができるものである。これに対し、御指摘の回答は、航空機の騒音による空港周辺の環境問題を考慮して、実際上できる限り深夜に航空機が発着することとならないように処理したいといつているのであつて、同回答において「運行時間」というのは、具体的な運航ダイヤ上の問題を指している。なお、このような深夜における発着の制限は、東京国際空港及び大阪国際空港において現に実施している。

(3)から(7)まで 成田空港の運用時間については、東京国際空港及び大阪国際空港と同様二十四時間とする予定であるが、深夜の発着については、空港周辺における環境問題を考慮するとともに、諸外国の国際空港における発着時間の制限に関する実態等をも勘案し、所要の制限措置を講ずることを考えている。

三について

(1)及び(2) 成田空港については、用地買収、建設工事等に要する期間を勘案し、御指摘の基本計画において、おおむね四千メートルの長さの滑走路及びこれに対応する諸施設についてはおおむね昭和四十五年度末までに完成を予定し、全工事の完成は昭和四十八年度末を目途とするように定めたものである。なお、用地買収については、通常用地の買収に要している期間等にかんがみ、ほぼ二年間で買収を完了できるものと考えた。

(3) 滑走路Aに対応する諸施設とは、滑走路Aを供用するに必要な着陸帯、誘導路、エプロン等である。

(4) 御指摘の施設については、その完成予定期限について基本計画では指示していないが、空港の開港に支障を生ずることのないよう滑走路、着陸帯等の建設工事の進ちよく状況に応じて施行し、完成するよう指導している。

四について

(1)から(3)まで 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、昭和四十一年七月三十日に発足しており、基本計画の指示を受けた同年十二月十二日までの間、四か月以上にわたり成田空港の計画について運輸省との間で事前に緊密な連絡、調整を図つていたものであつて、その間、予想される基本計画を前提として十分検討を尽くしたものと承知している。

(4) 御指摘の点は特に支障はないと判断されたものと承知している。なお、運用時間の意義については、二において答えたとおりである。

(5) 成田空港については、昭和四十二年から用地買収に着手し、ほぼ二年間でこれを完了できるものと考え、用地買収と並行して、取得した用地に逐次諸施設の建設を行うことにより、滑走路A及びこれに対応する諸施設については昭和四十六年三月三十一日までに、その他の諸施設については昭和四十九年三月三十一日までに完成できると判断されたものと承知している。

五について

(1) 成田空港に係る航空保安無線施設及び航空燈火は、次のとおりである。

    ○航空保安無線施設

  NDB、VOR、DME、ILS
    ○航空燈火
  飛行場燈台、誘導路燈、誘導路中心線燈、誘導案内燈、風向燈、進入燈、進入角指示燈、旋回燈、滑走路方向指示燈、進入路指示燈、滑走路燈、滑走路末端燈、滑走路中心線燈、接地帯燈、滑走路距離燈、非常用滑走路燈、滑走路末端補助燈、過走帯燈、航空障害燈

(2) 成田空港に係る航空保安無線施設及び航空燈火の各工事実施計画についての航空法第五十五条の三第一項の規定による認可の申請及び認可の日は、次のとおりである。

    ○航空保安無線施設
    (申請日)   (認可日)
  昭和四十四年九月二十日 同年十月三日
  昭和四十七年二月二十四日(変更) 同年七月二十一日
  昭和四十九年七月二十四日(変更) 同年九月十八日

    ○航空燈火
    (申請日)   (認可日)
  昭和四十四年九月二十日 同年十月三日
  昭和四十七年四月二十八日(変更) 同年六月二十九日
  昭和四十九年七月二十四日(変更) 同年八月十九日
  昭和四十九年十一月二十六日(変更) 同年十一月三十日

(3) 航空法第五十五条の三第一項の規定による工事実施計画に記載された航空燈火のうち空港敷地外に設置されるものは、進入燈、滑走路方向指示燈及び進入路指示燈の三種類であり、これらの航空燈火の所在地及び設置予定地(公有地を除く。)の申請時における所有者は、次のとおりである。

   (航空燈火)  (所在地)  (設置予定地の所有者)
  進入燈 千葉県成田市 別紙一のとおり
    同県山武郡芝山町  
    同県香取郡多古町  
  滑走路方向指示燈 千葉県成田市 別紙二のとおり
  進入路指示燈 千葉県香取郡下総町 別紙三のとおり

六について

(1)から(3)まで 航空法第五十五条の三第一項前段の規定による認可を受けた工事実施計画において定められていた工事の完成予定期日は、滑走路A及びこれに対応する着陸帯等の諸施設並びに同滑走路に対応する航空保安無線施設及び航空燈火については昭和四十六年三月三十一日、その他の諸施設については昭和四十九年三月三十一日とされていたが、空港建設の反対運動等により公団による事業の実施に遅延が生じたため、公団において同項後段の規定による工事実施計画の変更の認可を受けて、逐次その期日を延伸し、現在の完成予定期日は、前者については昭和五十年十二月一日(航空保安無線施設については昭和四十七年二月二十九日)、後者については昭和五十四年三月三十一日となつている。

(4)及び(5) 航空法第四十二条第一項の規定による検査は、新設空港に係る諸施設については、その施設の工事が完成し、かつ、空港の供用が可能となつた段階において実施することとしており、成田空港に係る施設については、同項の規定による検査をいまだ受けるに至つていない。

 右答弁する。


別紙一

    進入燈設置予定地の所有者

芹山 嘉輔   清宮 そい   萩原 才子   清宮 藤一  
宇都宮 恵鐘   伊藤 桝治郎   藤崎 文江   神崎 駒吉  
池延 藤一   浮具   神崎 はん   岩舘 源一郎  
浮具   藤崎 りゃう   中野 清司   (注)生 倉蔵  
篠原 庄三郎   本多 喜一郎   本多 半兵衛   藤崎 定吉  
神崎 清太郎   本多   大宮 与右ェ門   大木 熊治  
芹山 経治   藤崎 源一   神崎 林蔵   藤崎 幸正  
大木 正雄   神崎 栄次郎   本多 磯治   藤崎  
神崎 栄助   伊藤 ミツ   神崎 義倶   伊藤 彌市  
藤崎 忠雄   岩沢 多門   安達 晴美   伊藤 為司  
本多 正己   本多   萩原 朝治   前林 由三  
藤崎 定雄   大宮 惣治郎   野々宮 太一   藤崎 勇三郎  
萩原   本多 周蔵   萩原   藤崎 貞三郎  
萩原 要之助   本多 周助   萩原 繁蔵   岩沢 佐市  
有限会社 丸山   藤崎 正一   岩沢 岩太郎   松本 長太郎 (外55名)
篠原 (注)   藤崎 富久枝   中野 栄蔵   手島 三木太郎  
藤崎 恵次郎   藤崎 (注)   星   神   社   藤崎 己之助  
伊藤 清蔵   中野 兵輔   本多   前林 栄太郎  
岩沢 利子   萩原 高蔵   根本   藤崎  
萩原 儀一   藤崎 譲助   伊藤 兼三郎   藤崎 利三郎  
神崎 三木文助   伊藤 栄一   藤崎 和三郎   萩原 善九郎  
神崎 市松   前林 善太郎   椎名 文男   萩原 重四郎  
清宮 武雄   長谷川 定雄   石井 春吉   内田 ふみ  
中野 きん   麻生 四郎   石井 留雄   麻生 作治  
萩原 藤太郎   麻生 清昭   河野 幸治郎   房総 開発 (株)  
龍崎 源太郎   小川 しな   石井 好雄   村山 浦吉  
本多 幸之丞 (外5名) 岩沢 政五郎   木村 貞一 (外3名) 岩沢 勝次郎 (外3名)
中野 正之   四所 神社   岩沢   木村 つね  
藤崎 米吉   木村 武雄   麻生 義次   斉藤 文雄  
神崎 ふみ子   麻生 四郎   小川   木村 要助  
藤崎 定治   麻生 直吉   麻生 常蔵   内田  
吉川 作蔵   麻生 己一郎   内田 省吾   麻生 芳雄  
木村 静嘉   内田 たけ   小川 豊作   岩沢 安蔵 (外3名)
岩沢 藤次   内田 格致   岩沢 文江   石井 喜良  
麻生 利次郎   内田 寛一   麻生 寅松   杉並自動車(株)  
鈴木 さた子   岩沢 吉井   斉藤   取香 光雄  
麻生 清治   岩沢 三郎   内田 耕作   取香 佳昭  
木川 長蔵 (外21名) 岩沢 重喜   内田 義重   小幡 秀男  
内田 いち   麻生 清一   内田 喜武蔵 (外6名) 越川 タカ  
内田 健治   岩沢 源太郎   戸村 玄城   岩沢 圧市  
木村 信夫   児玉 いち   戸村 輝夫   越川 信彦  
岩沢 孝一   麻生 起一   国井 信一   加瀬 精一  
石井 寛治   麻生 元一   成毛 健一郎   岩沢  
岩沢 貞三郎   麻生 利雄   岩沢 初之亮   鈴木 吉雄  
内田   木村 勝満   平沢 喜七   岩沢 貞男  
藤原 重信   長谷川 博充   平沢 つね   大木 重信  
小幡 こう   下平 良三   田谷 (注)   並木 亀吉  
成毛 清蔵 (外50名) 鈴木 好治   石井 定夫   熱田 彦作  
秋山 武雄 (外83名) 吉岡 吉郎   小幡 義雄   吉川 信之  
梅沢 福治   越川 信治   岡田 朱治郎 (外5名) 岩沢 甲子輝  
栗原 彌平   藤崎 康智   井上 定三郎   諸口  
関川   森川 勇治   吉田 恒三郎 (外49名) 森川 四郎  
加瀬 たか   越川 栄重   成毛 栄助   並木  
関川 ミノ   黒田 喜太郎   成毛 三郎   吉川忠 左衛門  
栗原 忠治   熱田   比留間 義江   吉川 源一  
岩沢   吉岡 利勝   鈴木 富次   大木 岩次郎  
小幡 恒司   小林   成毛   桜井 茂尚 (外25名)
赤松 幸次   鈴木 千松   加瀬 和一   三ノ宮 武二  
並木   尾野 小平   石井 幸次   瓜生 つや  
衆田 藤吉   小川 俊一郎   戸村 文男   木村 勝男  
熱田 昭次   熱田   秋葉 いと   瓜生 かつ  
三沢勘 左衛門   山下 多一郎   遠藤 嘉昭   鈴木 真治  
五十嵐 清助   小川   鈴木   (注) 高明  
熱田 正良   大木 栄治   秋葉 徳治   秋葉 藤市  
鈴木 志ん   麻生 徳英   木村 喜重   福泉寺  
尾野 良雄   吉田 とよ   瓜生   尾野  
木川   岡野 (外49名) 瓜生 寛一   大竹 武男  
萩原 とく   渡辺 昌義   秋葉 広一   森川 辰三  
石井 藤夫 (外10名) 麻生   木川   大竹 佐五郎  
尾野 健一   大竹 金三   秋葉 静一   戸井 義雄  
瓜生 貞亮   森川 ちよ   堀越 栄治   野平 保蔵  
瓜生 慶三郎   岡本 ハル   吉浜 正三郎   安司  
瓜生 繁雄   岡本 勝男   石井 六郎   矢野 誠治  
星宮 神社   岡本 隆志   小川 武一   高岡 伸夫  
大竹 康久   戸井 輝美   麻生 良一   生駒 かね  
戸村 熊蔵   岡本 福司   関川 源一   松山 三次郎  
秋葉 藤兵衛   秋葉 藤ェ門   内田 源八   小山 寛治  
熱田 仲治   瓜生   伊藤 信太郎   河村 和亮  
瓜生 米吉   木川   矢野 ユキ   瓜生 義男  
木川   瓜生 未起   高岡 春吉   瓜生 清吉  
木村 ふで   秋葉 宣之助   川島 栄司   瓜生 五十男  
大竹 順一   瓜生 源之亮 (外10名)   横田  

 (注)右の所有者は、昭和四十四年九月二十日新東京国際空港公団から申請のあつた航空燈火工事実施計画認可申請書に記載された航空燈火設置予定地の所有者名簿によるものである。


別紙二

    滑走路方向指示燈設置予定地の所有者

野平   大谷   大谷 三枝子   大谷 せつ子  
大谷 きん   石川 藤助              
 (注)別紙一の(注)に同じ。


別紙三

    進入路指示燈設置予定地の所有者

小川 信義   木内   石原        
 (注)別紙一の(注)に同じ。




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