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答弁本文情報

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昭和五十年五月二十七日受領
答弁第一九号
(質問の 一九)

  内閣衆質七五第一九号
    昭和五十年五月二十七日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員竹内 猛君提出飲用向け乳価交渉の促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内 猛君提出飲用向け乳価交渉の促進に関する質問に対する答弁書



一について

 昭和五十年度の加工原料乳保証価格については、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「暫定法」という。)第十一条第一項の規定に基づき、生産される生乳の相当部分が加工原料乳である地域における生乳の再生産を確保することを旨として生乳の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮して、飼育労働費、流通飼料費、飼料作物費等の増加を反映するよう一キログラム当たり八〇円二九銭(前年度比一四・七%アップ)としたものである。

二について

 加工原料乳保証価格は、加工原料乳の主要な生産地域における生乳の再生産の確保を旨として農林大臣が定めているが、飲用向け乳価は、生産者と乳業者の間で飲用に向けられる生乳の生産条件、牛乳の需給事情その他の経済事情を考慮しつつ自主的に形成されているので、保証価格と飲用向け乳価との間に価格差が生ずるものとなるが、その格差はそのときどきの経済事情を反映するものであり、どのような価格差が適正なものであるか一概にいうことはできない。

三について

 飲用向けの乳価については、従来から生産者と乳業者の間で飲用に向けられる生乳の生産条件、牛乳の需給事情その他の経済事情を考慮して自主的に形成されてきており、今回の飲用向け乳価についても、現段階では当事者間で円満に解決されることを期待し、今後交渉の推移を見守つてまいりたい。

四について

 酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号。以下「酪振法」という。)第二十四条の規定に基づく農林大臣の調停は、同法第二十条の規定により、当事者(委任を受けた者を含む。)が都道府県知事に調停の申請をした後、知事が農林大臣に申し出た場合に、必要に応じ、行うものであり、この手続を経ずに直接農林大臣に調停を申し出ることはできないこととなつている。
 また、飲用向け乳価は、地域の実情に応じて形成され、したがつて紛争も地域の実情に応じて解決されることが望ましいので、このような考え方に立つ現行のあつせん又は調停に関する仕組を変える必要性は、乏しいと考える。

五について

 暫定法に基づき、各都道府県の区域ごとに知事が一の生乳生産者団体を指定することにより、生産者団体による生乳の共同販売体制の強化を図るほか、酪振法に基づき、生乳等取引契約の文書化等を推進するとともに、行政庁による紛争のあつせん又は調停等を行いうることとし、生乳取引の特質に即し、生産者団体の強化に配慮しているところである。

 右答弁する。




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