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答弁本文情報

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昭和五十一年五月二十一日受領
答弁第六号
(質問の 六)

  内閣衆質七七第六号
    昭和五十一年五月二十一日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員清水徳松君提出飯能市国民健康保険診療報酬請求書審査委員会による療養の給付についての審査を廃止し埼玉県国保団体連合会にその審査を移管する決議にかかる係争問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員清水徳松君提出飯能市国民健康保険診療報酬請求書審査委員会による療養の給付についての審査を廃止し埼玉県国保団体連合会にその審査を移管する決議にかかる係争問題に関する質問に対する答弁書



(一)について

 決議は、地方公共団体の議会としての機関意思の決定であるから、当該議会がその責任において行うものである。

(二)について

 一般的には、地方公共団体の議会への請願、陳情の方法によつて決議の是正を求めることができる。

(三)について

 地方公共団体の議会における事実誤認の発言又は不穏当な発言について、関係議員に対し取り消し又は是正をするよう希望を表明する方法があり得る。

(四)について

 地方公共団体の議会は、住民によつて選出された議員により構成される議決機関であるから、その自律性はできる限り尊重されるべきものである。

 右答弁する。




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