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答弁本文情報

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昭和五十一年六月十一日受領
答弁第二五号
(質問の 二五)

  内閣衆質七七第二五号
    昭和五十一年六月十一日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員増本一彦君提出米軍基地跡地利用の「三分割有償処分方式」とキャンプ淵野辺の跡地利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員増本一彦君提出米軍基地跡地利用の「三分割有償処分方式」とキャンプ淵野辺の跡地利用に関する質問に対する答弁書



一について

 返還財産の統一的な処理基準に関しては、「主要な米軍提供財産の返還後の利用について」の大蔵大臣の諮問に基づき、現在、国有財産中央審議会で検討されているところである。
 なお、検討の便宜のため大蔵省が提示した処理基準試案の骨子は次のとおりである。
 大都市及びその周辺に所在する大規模な返還財産(十万平方メートル程度以上の土地)については、特別のものを除き、おおむねその面積を三等分し、それぞれ次のように処理するものとする。
 (一) 地元地方公共団体等が利用する。
 (二) 国、政府関係機関等が利用する。
 (三) 当分の間処分を留保する。
 また、返還財産の処分に当たつては、原則として有償とし、法令上優遇措置の認められる用途に充てる場合には、その優遇措置の適用限度について、すべての返還財産を通じ統一を図ることとする。

二から五までについて

 返還財産の利用区分について統一的な処理基準の検討がなされるに至つたのは、大都市及びその周辺に所在する大規模な返還財産に対して、国、政府関係機関、地元地方公共団体等の需要が競合しており、また、こうした返還財産については、現在の需要だけでなく、現時点では予測できない将来の需要にも充てられるべきであるとする要請も強く、これら各般の要請の調整を図り、返還財産の有効利用を早期に実現するためには、統一的な処理基準が必要と考えられるとの観点からである。
 なお、それぞれの返還財産ごとに、具体的な利用計画を策定するに際しては、地元地方公共団体等の意向をも十分尊重してまいる所存である。
 また、米軍基地が周辺地域に及ぼす影響の問題については、別途、種種の措置が講じられているところである。

六から八までについて

 本件のように移転経費を要した国有地については、昭和四十七年三月十日の国有財産中央審議会の答申において、「原則として有償処分によること」とされているところであり、また、返還財産に係る移転経費は、米軍基地の全体的整理縮小に伴つて必要とされるものであるから、個々の返還財産に要した移転経費の額のみに応じて処分条件を定めることは、返還財産を利用する地方公共団体等相互間の負担の公平及び返還財産の存在しない他の地方公共団体とのバランス上も適切ではないとの観点から、返還財産については、統一的な条件によつて有償処分を行うことが検討されているものである。
 なお、国有財産法及び国有財産特別措置法の無償貸付、減額譲渡等の規定は、大蔵大臣の裁量を認めているものと解され、今回の処理基準試案は、その裁量の範囲内のものであるから、何らこれらの法律に違反するものではないと考えられる。
 また、特定国有財産整備特別会計においては、特定国有財産整備計画に基づく国有財産の取得及び処分に関する経理を統一的に行つているものであり、個々の整備計画ごとに移転経費に見合う処分を行つているものではない。

九について

 キャンプ淵野辺に関する個別の用途ごとの具体的な利用計画は、まだ固まつていない。

一〇について

 日本住宅公団法第三十四条は、地元地方公共団体の長との協議の成立を住宅の建設等の事業の実施の条件としているものではないが、公団は、従来から、地元地方公共団体と意見を調整した後に住宅の建設等に着手することとしている。

一一について

 返還財産についての統一的な処理基準については、現在、既に述べたような観点から国有財産中央審議会において、検討されているところである。

 右答弁する。




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