答弁本文情報
昭和五十一年五月二十八日受領答弁第二六号
(質問の 二六)
内閣衆質七七第二六号
昭和五十一年五月二十八日
内閣総理大臣 三木武夫
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員松本善明君提出東京都中野区におけるテレビ受信障害問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松本善明君提出東京都中野区におけるテレビ受信障害問題に関する質問に対する答弁書
一及び二について
「高層建築物による受信障害解消についての指導要領」において、高層建築物によるテレビジョン放送の受信障害を解消するため共同受信施設を設置する場合において、その維持管理費の一部を受信者が負担することが適当であるとしているのは、共同受信施設を設置した場合、受信者は、アンテナ更改費等放送の受信に通常必要とする経費の支出を要しないこととなるため、この経費に相当する額は、従来どおり受信者が負担することが適当であるとの考えによるものであつて、受信者に新たな負担を求めたものではなく、一般的基準としては妥当なものと考えている。
なお、本指導要領は、共同受信施設の設置について当事者間で協議が行われる場合において、郵政省が相談を受けたようなときに当事者を指導するための当面の基準的な考え方を示したものであり、必ずしも画一的にこれによるべきものとはしておらず、具体的事例においては、当該事例における諸般の事情を勘案して、当事者間で最も妥当と認められる解決方法を採ることが望ましいとしているものである。
中野区における受信障害については、新宿新都心開発協議会が共同受信施設を設置すること及び維持管理費については引き続き協議していくことで合意がなされているので、具体的事情に即して当事者間で協議の上、維持管理費の取扱いを決定することが妥当であると考える。