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答弁本文情報

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昭和五十一年六月四日受領
答弁第三五号
(質問の 三五)

  内閣衆質七七第三五号
    昭和五十一年六月四日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員岡田春夫君提出伊達火力パイプラインに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡田春夫君提出伊達火力パイプラインに関する質問に対する答弁書



一について

 本件パイプラインの環境保全問題については、関係法規に基づく手続の際に審査することとなつている。この問題を、電源開発調整審議会に付議する考えはない。

二について

 本件パイプラインの工事については、電気事業法第四十一条に基づく電気事業法施行規則第三十一条により、同規則別表第二に掲げる発電所の設置の工事の一部として、同法第四十一条の工事計画の認可を要することとなつている。

三について

 当該パイプラインの環境審査は、電気事業法上の根拠に基づくものではなく、通商産業大臣が同法の所管大臣として電気事業者に対する適切な指導を行うため、実施するものである。
 電気事業法第四十一条に基づく工事計画の認可は、同条第三項各号に適合しない場合には、これを行うことはできないものと解される。

四について

 本件パイプラインの環境審査は、当該通達が対象としているものではないが、右の三についてで述べたように通商産業大臣が指導として実施することとしている。
 審査項目としては、パイプラインの加温による土中温度上昇が環境に及ぼす影響、パイプラインの敷設が地下水に及ぼす影響(枯渇、水位低下等)その他が考えられる。
 審査結果の判定は、学識経験者の意見を聴いて行うこととしているが、環境基準等に定めのあるものについてはこれによることは、当然である。

五について

 地下水に関する資料については、北海道電力株式会社から提出を求め、整備することとしている。

六について

 燃料油パイプラインに関する安全性については、消防法に基づき規制がなされており、電気事業法第四十八条に基づく発電用火力設備に関する技術基準では、燃料油パイプラインに着目した基準は特に定めていない。
 更に、燃料油パイプラインの環境保全については、同技術基準においてはいまのところ基準は定めていないが、これは現在の科学技術上、燃料油パイプラインの環境保全はケースバイケースで検討せざるを得ないからであり、同法第四十一条による本件パイプラインの工事計画認可に際しては厳正に環境審査を行い、環境保全に万全を期すよう指導することにより対処することとしている。

七について

 環境庁は、当該通達については承知している。
 本件パイプラインの構想については、第六十回電源開発調整審議会において紹介され、環境庁はその範囲で承知している。
 環境庁長官は、環境庁設置法第六条第二項から第五項までにより、必要に応じ、関係行政機関の長から説明等を求め、環境保全に関する重要事項について関係行政機関の長に対し勧告する等の一般的権限を有しており、本件パイプライン計画に関しても、右条項の範囲内で必要に応じこれらの権限を行使することはできるが、それ以外には、環境庁には同計画に関し環境保全上の措置を講ずるための特段の権限は存しない。

八について

 本件パイプラインについては、消防法に基づく設置許可申請が既になされ、北海道知事において審査中と承知しているが、その環境審査は、電気事業法第四十一条の申請が提出され次第当該パイプラインのルートを含めて行うこととしている。
 その結果十分でないと認めたときは、所要の改善を行うよう指導することとしたい。

 右答弁する。




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