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答弁本文情報

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昭和五十二年三月一日受領
答弁第六号
(質問の 六)

  内閣衆質八〇第六号
    昭和五十二年三月一日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員阿部昭吾君提出航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部昭吾君提出航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する再質問に対する答弁書



一について

 新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)附則第一条の規定は、法律の施行期日についての規定であり、あえて当該規定の施行期日を論ずる必要はないと考える。

二について

 前回の答弁書(内閣衆質八〇第一号をいう。以下同じ。)において答弁したとおり、運輸大臣以外の国の機関が飛行場を設置するに当たつては、一般に航空法第三十八条第一項の許可を必要とするが、次に掲げる法律の条項において同項の規定を適用しない旨が定められている。号

(イ) 自衛隊法第百七条第一項

(ロ) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第一項

三について

(1)及び(2) 航空法第五十五条の三第一項の規定による工事実施計画認可の経緯等は次のとおりである。
    なお、工事実施計画認可に係る工事の着手の予定期日は、当該工事実施計画の認可された日である。

  (一) 新東京国際空港工事実施計画認可に係る工事の完成の予定期日等は次表のとおりである。
      なお、新東京国際空港工事実施計画に係る工事に着手したのは昭和四十四年九月二十日である。

新東京国際空港工事実施計画認可に係る工事の完成の予定期日等

  (二) 航空保安無線施設工事実施計画認可に係る工事の完成の予定期日等は次表のとおりである。
      なお、航空保安無線施設工事実施計画に係る工事に着手したのは昭和四十五年八月二十七日であり、A滑走路の当面の運用に必要な航空保安無線施設の工事については昭和四十七年二月二十九日に完了している

航空保安無線施設工事実施計画認可に係る工事の完成の予定期日等

  (三) 航空燈火工事実施計画認可に係る工事の完成の予定期日等は次表のとおりである。
      なお、航空燈火工事実施計画に係る工事に着手したのは昭和四十六年二月二十四日である。

航空燈火工事実施計画認可に係る工事の完成の予定期日等

(3) 御質問の工事は、昭和四十四年九月二十日付の認可申請に対し、同年十月三日に認可し、その後昭和四十七年二月二十四日付の変更認可申請に対し、同年七月二十一日に変更認可した航空保安無線施設工事実施計画に係るものである。

(4) 新東京国際空港の早期開港を目指して、御質問の工事を完了させたものと聞いている。

四について

(1) 運輸大臣は、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)に指示した基本計画の内容について変更を加える必要があると認めるときには、公団法第二十一条後段の規定により、基本計画を変更し、これを公団に指示することとなる。

(2) 公団の工事実施計画の認可に当たつては、航空法第五十五条の三第二項において準用する同法第三十九条第一項の規定により、同項第一号、第二号及び第五号に適合しているかどうかを審査するものであるが、同法第五十五条の三第一項の規定により、公団は基本計画に基づいて工事実施計画を作成することを要するので、当該工事実施計画が基本計画に違背することがないかどうかについても併せて審査しているものである。

五について

 航空法第三十八条第三項の規定が現地における掲示を義務づけているのは、飛行場の設置許可申請があつたこと及びその概要を利害関係人に周知させるためには、告示に加え、利害関係人の多くが居住すると考えられる現地において当該事項を掲示することがより適当であるからであると考える。

六から八までについて

 御質問に係る規定の趣旨は、前回の答弁書において答弁したとおりである。

九について

 航空法第四十一条の規定は、同法第四十八条の規定とあいまつて、飛行場の設置の許可を受けた者が正当な理由がないのにその設置を延期し又はその設置を放棄するような場合に対処するためのものであるが、新東京国際空港については、その設置が法定されており、かつ、公団は運輸大臣の監督の下にその指示に従い業務を遂行することとされているので、かかる疑念がないことから同法第四十一条の規定が準用されていないものである。

 右答弁する。




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