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答弁本文情報

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昭和五十二年十月二十五日受領
答弁第三号
(質問の 三)

  内閣衆質八二第三号
    昭和五十二年十月二十五日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員鈴木強君提出昇仙峡バス転落事故に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木強君提出昇仙峡バス転落事故に関する質問に対する答弁書



一について

 一の前段については、警察では、現場及び車両の実況見分を徹底して実施するとともに、関係者からの事情聴取をし、車両の鑑定を実施する等して事故原因の究明に努めているが、現在、まだ、その原因を断定するには至つていない。
 一の後段については、事故発生後、甲府地区広域行政事務組合消防本部では、救急車五台、救助工作車一台、ポンプ自動車四台、その他の車両七台、計十七台四十七人、甲府地区消防団八十三人を出場させるとともに、医師会、日赤に対して現地派遣要請並びに受入先医療機関の手配を行つた。また、現場においては、転落場所が勾配四十度、垂直高三十五メートルと非常に困難な状況下で救急隊は応急手当を、救助隊は救出並びに担架搬送を分担し、二次災害の発生もなく全員を救出し、円滑に病院への搬送を終了した。
 なお、このような集団的に発生する傷病者に対する救急医療対策については、消防庁、厚生省、警察庁及び日本医師会等の関係機関の協議に基づいて消防、警察、公、私立各医療施設等による災害救急医療体制の整備、通報、医師等医療機関関係者の出動、傷病者の搬送、収容、医療資機材等の確保などの具体的な方策につき、かねてから指導を行つているところであり、今後ともなお一層の指導を強化してまいる所存である。

二について

 死亡者十一名中運転手を除く十名の遺族から損害賠償の請求が本年十月五日に静岡鉄道株式会社に対してなされ、現在賠償額について協議中である。負傷者三十四名については、現在までに要した治療費の全額について同社が負担しており、それ以外の損害については、被害者からの請求を待つて協議を行うこととなつている。
 また、見舞いについては、同社から死傷者に対して見舞金を贈る等の措置がなされている。

三について

 座席ベルトは、衝突時等における乗車人員の前方移動の防止及び衝撃緩和のために着用するものであるが、バスについては、その車体の構造、重量、強度、使用の態様等にかんがみ、現在は取付けを義務付けていない。
 しかしながら、今後は立席を有するバス、旅客がひんぱんに乗降するようなバス等義務付けることが適当と認められないものを除き、転落時の衝撃によつても有効に作用するよう確実な取付けが可能な車体強度の確保等の技術上の問題について十分検討し、取り付けることが可能と認められるものから、逐次その推進を図ることとしたい。

四について

 山梨県公安委員会は、事故発生前に当該道路について、四十キロメートル毎時の最高速度の指定、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止及び駐車禁止の交通規制を実施し、これらの規制標識標示を設置していた。事故発生後は、九月八日から最高速度について三十キロメートル毎時とする規制の強化を図つた。
 また、道路管理者である山梨県においては、事故発生現場の防護さくの補修を行うとともに、新たに「屈曲あり」の警戒標識二基及び矢印板三基を事故発生現場付近に設置した。

 右答弁する。




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