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答弁本文情報

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昭和五十三年四月二十五日受領
答弁第二四号
(質問の 二四)

  内閣衆質八四第二四号
    昭和五十三年四月二十五日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木原実君提出新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問に対する答弁書



一から四までについて

 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が、千葉市稲毛海岸地先における航空燃料パイプラインの設置工事において、バルブボックスの設置のため、護岸の一部を撤去して当該部分の土地を占用するに当たり、海岸法第八条の許可の申請を行うに際し、併せて同法第七条の許可の申請を行わなかつたのは、導管を埋設する土地が千葉県開発庁長の管理に係るものであつたこと等により、公団において当該護岸の敷地についても千葉県開発庁長がその権原に基づき管理するものであると錯誤していたためであると聞いている。
 本件は、工事完了後約五年を経過した後に判明したものであり、当時、当該護岸の一部撤去は、当該護岸前面における埋立ての進ちよく状況等からみて海岸の保全上さほどの支障を生ずるものではなかつたと考えられ、また、同法第八条の許可に付された条件に基づき工事完了後海岸管理者である千葉県知事に届け出て当該職員の検査を受けていると聞いている。
 これらの事情から、同法第四十一条及び第四十三条の規定による刑事事件としての処理はなされていないと聞いている。
 公団は、航空燃料パイプラインの設置工事に当たり海岸法、農地法等の手続について遺漏があつたことに関し監督官庁から注意を受けたこと等を十分顧慮して、その後の業務の遂行に当たつては法令の遵守に万全を期しているところであり、政府としても、公団を厳に指導・監督していく所存である。

 右答弁する。




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