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答弁本文情報

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昭和五十三年七月二十一日受領
答弁第五〇号
(質問の 五〇)

  内閣衆質八四第五〇号
    昭和五十三年七月二十一日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員上原康助君提出沖繩県において旧日本軍が強制収用した土地の返還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上原康助君提出沖繩県において旧日本軍が強制収用した土地の返還に関する質問に対する答弁書



一について

 先の提出資料(昭和五十三年四月十七日衆議院予算委員会に提出した資料。以下「提出資料」という。)は、関係省庁との十分な協議の上大蔵省が衆議院予算委員会に提出したものである。

二について

 御指摘の資料要求については、昭和五十三年六月十六日既に提出したところである。

三について

 沖繩本島及び伊江島の旧軍買収地については、当時の地主数は不明である。
 宮古島及び八重山の旧軍買収地の当時の地主としては握されている数は、次表のとおりである。

宮古島及び八重山の旧軍買収地の当時の地主としては握されている数

四について

 提出資料で述べたとおり、直接の戦闘が行われた沖繩本島及び伊江島については旧陸海軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料は発見されているが、代金の支払いを示す直接の資料は発見されておらず文書等に残された正確な買収総額及び坪単価を示す資料はない。また、宮古島及び八重山においては、土地売渡証書、領収書等は相当数発見されているが、この現存資料では正確な買収総額は確認できない。

五について

 発見された四本の杭は、国有地と隣接地との境界を明らかにするため境界杭として設置されたものと考えられるが、これらの境界杭のほかに沖繩本島及び伊江島の旧軍飛行場については、旧陸海軍の軍用地買収手続あるいは代金の支払方法等に関する資料が発見されており、また、旧軍が買収したという旧軍関係者、旧官公署関係者及び旧地主等の陳述もあるので、これらを総合勘案すると正当な売買契約がなされたものと判断される。

六について

 沖繩における旧軍買収地については、戦争が済んだら売り戻すとの口頭による約束があつたか、どうかとの点については、関係者の意見陳述は一致しておらず、確認できていない。
 なお、御指摘の認定書は宮古島飛行場用地買収について、買戻約款付契約であつたとの証明をもらいたいとの沖繩市町村軍用土地委員会連合会々長からの申し出に対し、厚生省援護局長において旧軍関係者に照会し、その回答から口約の事実を推定して同会長に回答したものである。

七について

 御指摘の登記文書は、当該土地について家督相続による所有権移転の登記がなされた際に作成された登記済証であると考えられるが、当該家督相続による所有権移転の登記は、その家督相続開始後、当該土地がその家督相続人から国へ売り渡されたことによる国への所有権移転の登記手続をする前提としてされた可能性が十分にあるので、これによつて直ちに昭和十九年九月二十日現在において当該土地が個人の所有地であつたことが証明されるとはいえない。
 ちなみに、宮古島及び石垣島の例でもこのような登記が行われた後、ごく短期間の内に国に対する土地の所有権移転の登記が数多く行われている。

八について

 提出資料の結論を変えることは考えていない。

 右答弁する。




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