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答弁本文情報

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昭和五十四年四月十三日受領
答弁第一三号
(質問の 一三)

  内閣衆質八七第一三号
    昭和五十四年四月十三日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員上田卓三君提出在日韓国・朝鮮人の地方公務員任用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上田卓三君提出在日韓国・朝鮮人の地方公務員任用に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 我が国の生活に関連する諸施策については、在日韓国・朝鮮人を含めた在日外国人に対して、全体として必要な配慮が払われていると考えている。
 政府としては、生活に関連する諸制度の在日韓国・朝鮮人を含めた在日外国人への適用拡大については、今後とも各制度の性格、実施に伴う技術的問題点等を十分検討しつつ、努力してまいりたい。
 なお、我が国の税制上国籍を理由として税負担が過重になることはない。

三について

 世界人権宣言並びに我が国憲法の精神に基づき、自由人権思想の啓発を通じてすべての人に対して人権尊重の意識の高揚に努めてきたが、今後ともこの努力を続けてまいりたい。

四1について

 政府としては、従来から、在日韓国・朝鮮人であるかどうかを問わず、その就職等にあたつて国籍等を理由とする差別的取扱いが行われることのないよう事業主に対する指導に努めてきたところであるが、円滑な就職の促進と雇用の継続を図るためには、事業主の理解が特に重要であるので、その理解を深めるよう今後とも更に指導に努めることにより、対処してまいりたい。

四2、六及び七について

(一) 政府は、従来から、公務員に関する当然の法理として公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするが、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないものと解している。このことは、国家公務員のみならず、地方公務員の場合も同様である。
    なお、このような公務員に関する法理は、その性質上、外国人の国籍等のいかんによつて区別されるべきものではないと考える。

(二) 御指摘の昭和四十八年五月二十八日付け自治公一発第二十八号の自治省回答は、政府の従来の見解にのつとつたものであつて、これと何ら矛盾するものではない。

(三) 公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわる地方公務員であるかどうかについては、一律にその範囲を画定することは困難である。いわゆる管理職であるかどうかを問わず、地方公務員の任用にかかる職の職務内容を検討して、当該地方公共団体において具体的に判断されるべきものと考える。

(四) 公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわらない地方公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないことは、(一)で述べたとおりであるが、この場合において、日本国籍を有しない者を任用するかどうかは、当該地方公共団体において判断されるべきものと考える。
    ところで、御指摘の前記自治省回答の二の回答は、将来、昇任、転任等により公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわる職につくことが予想される職員についての質問に対するものであるが、これは、これらの職員の将来における昇任、転任等の人事管理の運用に支障をきたさないようあらかじめ適切な配慮がなされるべきことを考慮して行われたものである。
    なお、「公権力の行使または地方公共団体の意思の形成への参画にたずさわる職につくことが将来予想される職員」であるかどうかは、具体的には、当該地方公共団体において判断されるべきものである。

五について

 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)及び市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)は、締約国がA規約又はB規約において認められる権利について「内外人平等の原則」に基づいてその完全な実現を図るべきことを内容としているが、外国人が選択し得る職業の範囲に関する一定の制限であつて合理的かつ妥当なものとして認められているものを撤廃することまでも求めているものではない。このことは、A規約において認められる権利の享受に関して合理的な制限を許容する旨規定していること(同規約第四条)、また、公務員について国籍に基づく制限を予想していること(B規約第二十五条)に照らしても明らかなところである。
 したがつて、A規約及びB規約の締結により外国人を地方公務員に任用する義務が生ずるものではない。

 右答弁する。




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