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答弁本文情報

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昭和五十四年六月一日受領
答弁第二八号
(質問の 二八)

  内閣衆質八七第二八号
    昭和五十四年六月一日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員竹内猛君提出茨城県土浦市宍塚、大池東斜面地のゴルフ練習場造成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出茨城県土浦市宍塚、大池東斜面地のゴルフ練習場造成に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 農地を転用し、又は転用目的で農地の権利を取得する場合には、農地法の定めるところにより許可を要するところであるが、御質問の事案については、知事の許可を受けていないと聞いている。
 このため、茨城県及び土浦市農業委員会が御質問の事案に係る造成工事の停止を指導したところ、現在当該工事は、停止されていると聞いている。

三について

 茨城県は、昭和五十四年五月一日、株式会社土浦ゴルフセンターが都市計画法第二十九条の許可を受けずに本件ゴルフ練習場の造成工事に着手している事実を発見したので、同日直ちに現地調査等を実施し、五月十二日には、文書をもつて造成工事を停止するとともに必要な防災措置を採るよう勧告したと聞いている。

四について

 一般国道六号(土浦バイパス)改築事業により株式会社土浦ゴルフセンターが受けた損失の補償については、昭和五十三年九月一日に補償契約を締結したものであるが、当該契約により「建設省の直轄の公共事業の施行に伴う損失補償基準」に基づく適正な補償を行つている。
 また、市街化調整区域における開発行為の許可及び農地転用許可については、都市計画法及び農地法の定めるところにより行われなければならないのは当然である。

五について

1 現在、茨城県等の指導により本件ゴルフ練習場の造成工事は停止されているところであるが、今後とも法令の定めるところにより、適切に対処するよう茨城県等を指導することとしたい。

2から5まで 御質問に係る地域の自然環境の状態からみて、国において当該地域を自然環境保全地域、国定公園等に指定・編入する考えはないが、都市化の進展等地域の実情に応じて、このような自然の存在が貴重なものともなるので、御質問の事項については、基本的には、地元における適切な対応を期待するのが適当であると考える。

 右答弁する。




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