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答弁本文情報

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昭和五十四年六月八日受領
答弁第三〇号
(質問の 三〇)

  内閣衆質八七第三〇号
    昭和五十四年六月八日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員正木良明君提出織物業界の再建対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員正木良明君提出織物業界の再建対策に関する質問に対する答弁書



一について

1及び3 都市計画法によれば、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、このため市街化調整区域内においては、周辺の市街化を促進するおそれがなく、市街化区域内において行うことが困難な開発行為等に限つて、例外的に許可をすることができることとなつている。
  したがつて、事業転換等のためであることを根拠に特例措置を設けることは困難である。
  なお、個別具体の案件によつては、都市計画法上許可し得る場合もあると考えられるので、中小企業の事業転換の円滑化を図る必要性にも配意しつつ、適切な運用が図られるよう関係都道府県知事等を指導してまいりたい。

2 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画は、都道府県知事が関係市町村の意見等を聴きながら、当該都市計画区域における人口の見通し等を勘案して、効率的な都市整備を行うことができるよう定めるものであるから、今後とも、当該計画の決定及び変更について都道府県知事に対する指導等を行うに当たつては、人口の見通しについても十分留意することといたしたい。

4 国土利用計画法の遊休土地制度は、同法の土地に関する権利の移転等の届出等を経て取得された一団の土地であつて、取得後三年を経過してもなお未利用の状態にあるもののうち、周辺の土地利用の状況からみて、その有効かつ適切な利用を特に促進する必要があるものについて、遊休土地として通知し、所有者等に利用処分計画を立てさせること等を通じてその有効活用を図ることを内容とするものであり、御指摘のような従前からの事業所の跡地を公有地として買い取ることを目的としてこの制度を活用することは、困難である。

二について

1 五人未満の事業所については、従来から、健康保険及び厚生年金保険の適用促進につき努力しているところである。

2 健康保険及び厚生年金保険と労働保険とでは保険料納付方式が異なるので、事務組合方式を採用することは考えていない。

三について

 中高年齢者雇用開発給付金及び雇用奨励金について、原則として公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に対して支給することとしているのは、対象となる労働者が真に雇用奨励の必要な特に就職の困難な労働者であるか否かを確認する必要があること等の理由によるものである。
 ただし、雇用機会が著しく減少している時期(以下「指定期間」という。)に雇用機会の増大を図るため臨時緊急的な措置として実施する助成措置である中高年齢者雇用開発給付金においては、このような指定期間には一般的に五十五歳以上の高年齢者は特に就職が困難であると認められることから、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした受給資格者等である者については、公共職業安定所の紹介によらず雇い入れる事業主に対しても、支給することとしている。
 なお、指定期間については、特に手厚い措置である中高年齢者雇用開発給付金制度が使われることを期待しており、このようなことから、高年齢者雇用奨励金制度は、一般的な制度として、公共職業安定所の紹介を要件としており、また、高年齢者に限つているものである。
 いずれにしても、中高年齢者雇用開発給付金制度の運用に当たつては、その趣旨が生かされるよう十分配意してまいりたい。

 右答弁する。




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