衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十四年六月二十七日受領
答弁第四六号
(質問の 四六)

  内閣衆質八七第四六号
    昭和五十四年六月二十七日
内閣総理大臣 大平正芳

         衆議院議長 (注)尾弘吉 殿

衆議院議員工藤晃君提出未成年養子の基本的人権擁護のための戸籍及び健康保険被保険者証の記載様式改定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員工藤晃君提出未成年養子の基本的人権擁護のための戸籍及び健康保険被保険者証の記載様式改定に関する質問に対する答弁書



一について

 戸籍制度は、実体法である民法によつて定められた身分関係を手続法である戸籍法に基づいて如実に記載公証することを目的とするものであり、それだけに戸籍制度は実体法である民法の規定するところと深くかかわりあつている。
 すなわち、実体法である現行民法においては、養子縁組により養子と実親との関係は切断されてしまうものではなく、養子と実親又はそれらの者の血族相互間の親族関係は依然として継続し、これを基礎として相互の間での相続、扶養その他の法律関係が生じるものとされている。
 したがつて、戸籍制度は、このような実体法を前提として当該養子をめぐる相続関係若しくは扶養義務者の範囲の確定又は婚姻、縁組が禁止される者の確定等の機能を果たし得るものでなければならない。
 結局、御提案のような戸籍制度を考えるとすればその前提として養子縁組制度全般にわたる実体法の在り方そのものを検討しなおす必要があり、法制審議会における慎重な検討をまちたいと考える。

二について

 健康保険の被保険者証における被扶養者の被保険者との続柄に関する記載は、被扶養者の氏名、男女別及び生年月日の記載と併せて、保険医療機関について療養を受ける被扶養者が正当な受給資格を有することを証するためのものであり、被保険者証における被保険者との続柄欄を廃止することは考えていない。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.