答弁本文情報
昭和五十五年十月九日受領答弁第五号
(質問の 五)
内閣衆質九三第五号
昭和五十五年十月九日
内閣総理大臣 鈴木善幸
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員和田耕作君提出ソ連強制抑留者の補償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員和田耕作君提出ソ連強制抑留者の補償に関する質問に対する答弁書
一について
先の大戦に関しては、戦中戦後を問わず、国民のすべてが、多かれ少なかれ、戦争による各種の犠牲を被つたところであるが、これらのいわゆる戦争犠牲については、国民の等しく受忍しなければならなかつたところである。
しかしながら、政府としては、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律等により、特に一般の国民とは違つて特別の措置を要するものについて必要な援護等の措置を講じているところであり、これら一連の措置をもつて、この種の問題に対する国の措置は終わつたものと考えている。
ソ連で強制労働に服せしめられた抑留者についても、これに起因して死亡した者の遺族及びこれに起因して障害を受けた者に対しては、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法、戦傷病者特別援護法により種々の給付を行うなどできる限りの援護等の措置を講じているところである。
ソ連抑留者の強制労働によりソ連が利益を得たという事実があつたとしても、法的にこれが賠償の一形態であるとは考えておらず、また、一についてで述べたとおり、先の大戦による各種の犠牲については、国民の等しく受忍しなければならなかつたところであり、ソ連抑留者の強制労働について特別の措置を講ずることは考えていない。
一についてで述べたとおり、この種の問題に対する国の措置は終わつたものと考えており、実態調査の経費を予算に計上することは考えていない。