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答弁本文情報

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昭和五十五年十二月五日受領
答弁第一一号
(質問の 一一)

  内閣衆質九三第一一号
    昭和五十五年十二月五日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員森清君提出憲法第九条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員森清君提出憲法第九条の解釈に関する質問に対する答弁書



一について

 憲法第九条第一項は、独立国家に固有の自衛権までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められているところであると解している。政府としては、このような見解を従来から一貫して採つてきているところである。

二について

 憲法第九条第二項の「前項の目的を達するため」という言葉は、同条第一項全体の趣旨、すなわち、同項では国際紛争を解決する手段としての戦争、武力による威嚇、武力の行使を放棄しているが、自衛権は否定されておらず、自衛のための必要最小限度の武力の行使は認められているということを受けていると解している。
 したがつて、同条第二項は「戦力」の保持を禁止しているが、このことは、自衛のための必要最小限度の実力を保持することまで禁止する趣旨のものではなく、これを超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。

三について

 憲法第九条第二項の「交戦権」とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称を意味するもので、このような意味の交戦権が同項によつて否認されていると解している。
 他方、我が国は、自衛権の行使に当たつては、我が国を防衛するため必要最小限度の武力を行使することが当然に認められているのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。

四について

1及び2 二についてにおいて述べたとおり、我が国が自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法第九条の禁止するところではない。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから憲法に違反するものでないことはいうまでもない。

3 自衛隊が国際法上軍隊として取り扱われるかどうかは、個々の国際法の趣旨に照らして判断されるべきものであると考える。

五について

 従来、「いわゆる海外派兵とは、一般的にいえば、武力行使の目的をもつて武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣することである」と定義づけて説明されているが、このような海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであつて、憲法上許されないと考えている。

六について

1 一般に徴兵制度とは、国民をして兵役に服する義務を強制的に負わせる国民皆兵制度であつて、軍隊を常設し、これに要する兵員を毎年徴集し、一定期間訓練して、新陳交代させ、戦時編制の要員として備えるものをいうと理解している。
  このような徴兵制度は、我が憲法の秩序の下では、社会の構成員が社会生活を営むについて、公共の福祉に照らし当然に負担すべきものとして社会的に認められるようなものでないのに、兵役といわれる役務の提供を義務として課されるという点にその本質があり、憲法第十三条、第十八条などの規定の趣旨からみて、許容されるものではないと考えている。

2 御指摘のような徴兵制度についても1に述べたところが妥当するものと考える。
  なお、憲法第十五条は、公務員の任免権は終局的には国民にあるという国民主権の原理を表明するとともに、公務員の性格などについて規定したものであつて、これをもつて憲法が徴兵制度を許容しているとは考えていない。

 右答弁する。




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