答弁本文情報
昭和五十六年三月十三日受領答弁第一四号
(質問の 一四)
内閣衆質九四第一四号
昭和五十六年三月十三日
内閣総理大臣 鈴木善幸
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員上原康助君提出徴兵制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員上原康助君提出徴兵制に関する質問に対する答弁書
一について
徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして憲法第十八条を引用する従来の政府の解釈を変更することは考えていない。
政府は、憲法第九条は自衛のための必要最小限度の実力組織を保持することを禁止していないが、その要員を充足するための手段については規定していないと解しており、いわゆる徴兵制度を違憲とする論拠の一つとして同条を引用することは考えていない。