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答弁本文情報

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昭和五十六年四月十四日受領
答弁第二一号
(質問の 二一)

  内閣衆質九四第二一号
    昭和五十六年四月十四日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員(注)長亀次郎君提出沖繩県における伊江島射爆場の返還問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)長亀次郎君提出沖繩県における伊江島射爆場の返還問題等に関する質問に対する答弁書



一について

1及び2 伊江島補助飛行場は、第十六回日米安全保障協議委員会において移設措置とその実施に係る合意の成立後返還される施設・区域として了承され、現在、その移設先について検討中である。
  なお、現在、同飛行場内の土地の一部について日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」という。)による手続を進めているが、これは、同飛行場が返還されるまでの間は、施設・区域として米軍に提供する必要があるからである。

3 伊江島補助飛行場に係る土地で、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律に基づき使用しているもののうち、昭和五十六年三月七日駐留軍用地特措法に基づき内閣総理大臣により使用の認定があつた土地以外の土地については、いわゆる黙認耕作地も含めて、所有者等との合意によりこれを使用することとなるよう努めてまいりたい。なお、いわゆる黙認耕作地の面積及び所有者数は、承知していない。

二について

 御指摘の土地の問題については、いずれも、既に当該土地の所有者に対して補償措置を講じているところである。

 右答弁する。




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