答弁本文情報
昭和五十六年十二月十八日受領答弁第一七号
内閣衆質九五第一七号
昭和五十六年十二月十八日
衆議院議長 福田 一 殿
衆議院議員山花貞夫君提出立石電機株式会社の労使紛争に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山花貞夫君提出立石電機株式会社の労使紛争に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
1 立石電機株式会社(以下「会社」という。)は、昭和五十六年八月十七日、総評全国金属労働組合立石電機支部(以下「組合」という。)に対して長岡分工場の閉鎖を提案し、同年九月十四日、人事異動の内示を行つた。会社は、同月二十一日、人事異動を発令し、一方、組合は、これに反対して、同日、ストライキを実施した。更に、組合は、同月二十二日から同年十月二十二日まで指名ストライキを実施した。
会社は、同月三十日、次の者に対して、それぞれ次のような理由による懲戒処分を行つた。
政府としては、以上のとおりであると聞いている。
2 組合は、昭和五十六年十月三十一日、京都地方労働委員会に対して右懲戒処分に関連して不当労働行為の救済申立てを行つた。同地方労働委員会は、同年十一月二十五日、調査を実施している。また、組合及び永松正男は、同年十月二十九日、京都地方裁判所に対して団体交渉における決定を経ずして解雇してはならないこと等を求める仮処分を申請したが、同年十一月四日、これを取り下げた。更に、同日、永松正男は、同地方裁判所に対して地位保全の仮処分を申請したが、同人は、同年十二月三日、これを取り下げた。
政府としては、以上のとおりであると聞いている。
また、組合は、昭和五十六年十一月十八日、京都労働基準局に対して労働基準法第二十四条違反等についての申告を行つた。現在、所轄労働基準監督署において調査中である。
京都府の労政機関において、紛争の早期かつ円満な解決という観点から、関係者からの事情聴取や会社に対する指導、助言を行つてきているところであるが、政府としては、今後とも、適切な指導、助言が行われるよう関係機関と連絡を密にして対処してまいりたい。