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答弁本文情報

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昭和五十八年三月二十二日受領
答弁第一〇号
(質問の 一〇)

  内閣衆質九八第一〇号
    昭和五十八年三月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員野間友一君提出日韓首脳会談・共同声明に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員野間友一君提出日韓首脳会談・共同声明に関する質問に対する答弁書



一について

 金(注)成副首相の発言の趣旨は必ずしも明らかでないが、我が国としては、韓国に対する経済協力は韓国の経済社会開発、民生の安定、福祉の向上を目的として行うものである。

二について

 共同声明における国際情勢についての認識は、その時点における現実の国際情勢を反映したものであることを念頭におく必要があるが、韓国の安全が我が国自身の安全にとつて緊要であるとの点についての基本的認識に変わりはない。

三について

アからウまで 共同声明第四項は、東アジア地域の平和と安定及び繁栄のため日韓両国がそれぞれの国際的立場に立つて憲法上の制約等を踏まえつつ各々の立場から努力していこうという趣旨を一般的な意味で述べたものであり、特定の事項を念頭においたものではない。

エ 共同声明第四項にある「努力」には、一般的な意味で韓国の民生の安定と福祉の向上に対する協力が含まれるが、「韓国経済社会発展計画」に関連する具体的経済協力を念頭においたものではなく、同国の経済社会開発プロジェクトに対する経済協力は共同声明第八項に言及されている。二月二十三日の衆議院外務委員会における答弁は、かかる趣旨を述べたものである。

オ 韓国に対する経済協力は、飽くまでも韓国の経済社会開発プロジェクトに対するものであり、韓国の経済社会開発、民生の安定、福祉の向上に資するということからして結果として平和と安定に寄与するとはいえるが、いかなる意味でもいわゆる安保協力的なものではない。

四について

 「戦闘作戦行動のための基地としての施設・区域の使用」に関する事前協議に対する政府の基本的態度は、我が国の国益、すなわち日本の安全を確保する見地から自主的に判断して諾否を決めるということでありこの点についての政府の見解は、従来から何の変更もない。

 右答弁する。




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