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答弁本文情報

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昭和五十八年五月二十四日受領
答弁第二一号
(質問の 二一)

  内閣衆質九八第二一号
    昭和五十八年五月二十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員竹内猛君提出ダンプカーによる輸送秩序の確立に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出ダンプカーによる輸送秩序の確立に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)において、土砂等の運搬に関する事業を行う者が交通事故の防止に関する事業を行うことを主たる目的として組織する団体(以下「ダンプカー協会」という。)に一定の事項を届け出させ(法第十二条)、国及び地方公共団体は、その指導及び育成に努めるものとされている(法第十四条)のは、それが「土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与すること」(法第一条)という法の目的を達成するために、有益であるからである。
 政府が、各都道府県を通じてダンプカー協会の設立を指導し、ダンプカー協会の行う交通安全事業に対して補助金を交付しているのは、この趣旨によるものである。

三について

 ダンプカー協会の構成員の事業内容は、自動車運送事業、採石業、砕石業、砂利採取業、砂利販売業、建設業等であり、そのうちの多くは砂利販売業である。ちなみに、首都圏のダンプカー協会における業種別構成員数は、各都県の報告によれば、次のとおりである。(昭和五十七年三月末日現在)

首都圏のダンプカー協会における業種別構成員数

四について

(1) 法に基づく届出を受けた首都圏内の土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「ダンプカー」という。)の車両数は、昭和五十七年十二月末日現在で三万九千八百三十一台であり、その内訳は、別表のとおりである。

(2) 昭和五十七年度中に首都圏内において自家用ダンプカーの道路運送法違反に対して行政処分を行つた件数は、四件である。

(3) 昭和五十七年中における首都圏内のダンプカーによる道路交通法違反検挙件数は、次のとおりである。

昭和五十七年中における首都圏内のダンプカーによる道路交通法違反検挙件数

 右答弁する。


別表
首都圏内のダンプカー車両数
別表:首都圏内のダンプカー車両数




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