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答弁本文情報

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昭和五十八年六月十四日受領
答弁第二七号
(質問の 二七)

  内閣衆質九八第二七号
    昭和五十八年六月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員小沢和秋君提出タクシー労働者の労働条件の改善等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小沢和秋君提出タクシー労働者の労働条件の改善等に関する質問に対する答弁書



一について

 「自動車運転者の労働時間等の改善基準」(昭和五十四年十二月二十七日付け基発第六百四十二号通達。以下「改善基準」という。)は、昭和四十二年に策定した「自動車運転者の労働時間等の改善基準」(昭和四十二年二月九日付け基発第百三十九号通達)の実施状況等を踏まえ、より一層の実効性を確保するため策定したものである。
 改善基準においては、これを理由として労働条件を低下させてはならない旨定めており、労働基準監督機関においてはその趣旨の徹底に努めてきたところである。
 改善基準を理由として労働条件を低下させるというような実態が一部にあるとすれば、その趣旨に反するものと考える。
 なお、改善基準は、関係者の自主的改善を促す趣旨のものである。

二について

(一) タクシー運転者の賃金、労働時間等の労働条件を他産業労働者のそれと厳密に比較することは困難であるが、賃金構造基本統計調査により、企業規模十人以上の事業場に就労する男子タクシー運転者に係る平均値と同じく産業計の男子労働者に係る平均値を単純に比較すれば、年間賃金においては、昭和五十四年約五十五万円、昭和五十五年約六十三万円、昭和五十六年約七十六万円それぞれ前者が後者を下回り、月間労働時間においては、昭和五十六年で二十時間前者が後者を上回つている。
    政府においては、タクシーの安全輸送の確立を図るため、道路運送法に基づく所要の安全規制を行うとともに、タクシー運転者の労働時間等の労働条件の改善を図るため、改善基準を定め、その遵守徹底に努めているところである。

(二) 労働基準監督機関においては、タクシー運転者の労働時間等の労働条件の確保・改善を図るため、かねてからタクシー事業を監督指導の重点業種として取り上げ、労働基準関係法令はもとより、改善基準の遵守徹底に努めてきているところであり、法違反が認められた事業者に対しては、厳正な措置を講じてきているところである。

(三) 昭和四十四年に行われたタクシー事業の体質改善のための物価対策閣僚協議会、交通関係閣僚協議会の決定に基づく措置は、当時の大都市における乗車拒否を始めとするタクシーサービスの低下が大きな社会問題となつていた特殊な背景の下で実施されたものである。
    政府においては、この決定の趣旨とするタクシー事業の体質改善については引き続き努力してきているところであり、今後とも労働条件の改善について事業者が十分理解して対処するよう指導してまいりたい。

 右答弁する。




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