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答弁本文情報

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昭和五十八年十一月八日受領
答弁第一一号
(質問の 一一)

  内閣衆質一〇〇第一一号
    昭和五十八年十一月八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員林百郎君提出乾燥果実に対する亜硫酸類の使用基準など、安全な食品の確保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員林百郎君提出乾燥果実に対する亜硫酸類の使用基準など、安全な食品の確保に関する質問に対する答弁書



一の1及び5並びに二の2について

 添加物の使用基準については、食品衛生確保の観点から慎重に検討を行い、必要に応じ、改正を行つてきているところである。
 なお、添加物の使用基準改正に係る要望については、国内又は国外のいずれからであるとを問わず検討の対象としているものである。

一の2から4までについて

 亜硫酸水素ナトリウム等の亜硫酸類は、乾燥果実の品質保全等の目的で世界的に広く使用されており、亜硫酸類の使用基準の改正は、近年の輸入乾燥果実の多様化に対応するためのものである。また、その使用基準については、我が国における乾燥果実の消費量を勘案すると、乾燥果実に改正後の使用基準の上限で使用されたとしても、その量は、FAO・WHO(食糧農業機関・世界保健機関)が設定した一日許容摂取量に対し極めて小さなものとなることにかんがみ、乾燥果実一般についてその残存量が一キログラム当たり二グラム未満とする改正を行つたものであり、食品衛生確保の観点から問題はないと考える。
 なお、干しあんず及び干しももについては、従来から、その残存量が一キログラム当たり二グラム未満とする使用基準が定められていたものである。

二の1について

 干しがきの乾燥技術の開発・指導、乾燥施設の整備・改善等については、関係県の意向等も考慮しつつ、適切に対処してまいりたい。

 右答弁する。




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