衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十八年十一月八日受領
答弁第一三号
(質問の 一三)

  内閣衆質一〇〇第一三号
    昭和五十八年十一月八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員(注)長亀次郎君提出嘉手納基地における韓国軍部隊の米空軍訓練協議参加に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)長亀次郎君提出嘉手納基地における韓国軍部隊の米空軍訓練協議参加に関する質問に対する答弁書



一、三及び四について

 我が国の提供した施設・区域の使用は、日米安保条約第六条に基づき米軍に対し認めているものであり、第三国人が施設・区域を使用することは、同条約上認められない。このような立場から、政府としては従来から、日米安保条約上第三国人が、訓練の目的で施設・区域を使用することはできない旨を明らかにしてきたところである。もつとも、施設・区域内における米軍の活動に第三国人が参加することが、いかなる態様であつても日米安保条約上禁じられているというものではなく、施設・区域内における米軍の活動への第三国人の参加が同条約の許容する範囲内のものであるか否かについては、個々の事案に即して判断されるべきものと考える。
 今回の嘉手納飛行場における競技行事への韓国軍人の参加については、当該行事自体はあくまで米軍が施設・区域の使用目的の範囲内で行つたものであつて、米軍が自ら施設・区域を使用しているものであり、また、当該行事への韓国軍人の参加は、親善を目的として行われたものであるので、日米安保条約上問題はないと考える。

二について

 米第五空軍主催の競技「セイバー・スピリットII」について政府として承知している概要は、次のとおりである。
 この競技は、航空機へのミサイル、弾薬等の装着を競う行事であり、昭和五十八年九月二十八日及び二十九日の両日嘉手納飛行場において行われた。この行事は二回目のものであり、我が国においては本年初めて行われた。この行事には、在韓国の第八戦術戦闘航空団、嘉手納飛行場の第十八戦術戦闘航空団所属部隊等米空軍の八チームが参加した。この行事に当たつて、見学、参加等のため、九名の韓国軍人が来日し、そのうち三名が在韓国の米空軍第五十一戦術戦闘航空団指揮下の米空軍第六四九七統合航空機整備部隊のチームとして競技に参加した。自衛隊は、本件競技には参加しておらず、航空自衛隊南西航空混成団司令部等の整備関係者十六名が業務の参考に資するため見学した。
 なお、昭和四十七年から昭和五十七年までの間に嘉手納飛行場から入国した第三国人の合計は二千二百四十九名であり、その国籍別内訳は、フィリピン九百十七名、韓国四百八十五名、英国百九十八名等である。韓国人四百八十五名のうちには軍人は含まれていない。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.