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答弁本文情報

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昭和五十九年八月二十八日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一〇一第四〇号
    昭和五十九年八月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 (注)永健司 殿

衆議院議員稲葉誠一君提出宗教法人「靖国神社」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員稲葉誠一君提出宗教法人「靖国神社」に関する質問に対する答弁書



一の1について

 靖国神社は、宗教法人「靖国神社」規則第三条において、同神社の「目的」として、「本法人は、明治天皇の宣らせ給うた「安国」の聖旨に基き、国事に殉ぜられた人々を奉斎し、神道の祭祀を行ひ、その神徳をひろめ、本神社を信奉する祭神の遺族その他の崇敬者(以下「崇敬者」といふ)を教化育成し、社会の福祉に寄与しその他本神社の目的を達成するための業務及び事業を行ふことを目的とする。」と規定している。

一の2及び二の1について

 今次大戦の終了に至るまでは、靖国神社は陸海軍両省所管の別格官幣社であり、同神社に対し国費が支出され、神官の任免は、国の機関が行つていた。これに対し、戦後、同神社は、所要の手続を経て、昭和二十一年、宗教法人となり、他の宗教法人と同様、自主的、自律的に運営されている。

一の3について

 神道の祭祀等を行う神社は、宗教団体であり、その多くは宗教法人となつている。

二の2について

 靖国神社が宗教性のない団体となり、その行う行事、儀式等が宗教性のないものとなることである。

三について

 お尋ねが、憲法第二十条第二項の「宗教上の行為」及び同条第三項の「宗教的活動」についてであれば、従来における国務大臣の靖国神社への参拝は、昭和五十三年十月十七日及び昭和五十五年十一月十七日の政府統一見解に述べるとおりのものであるから、その参拝が、これらとの関係で問題になることはないものと考える。
 なお、国務大臣の靖国神社参拝に係る公私の区別の基準については、昭和五十三年十月十七日の政府統一見解のとおりである。

四について

 「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」は、国務大臣の靖国神社参拝を巡る問題について、内閣官房長官が広く各界の識者の意見を聴くことを目的として開催することとしたものであり、あらかじめ、一定の方針を定めて開催するものではない。
 なお、内閣官房長官の懇談会としたのは、国務大臣の靖国神社参拝の問題については、従来から内閣官房を中心に検討してきた経緯等を考慮したものである。

 右答弁する。




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