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答弁本文情報

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昭和六十年一月二十九日受領
答弁第八号

  内閣衆質一〇二第八号
    昭和六十年一月二十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員吉原米治君提出有限会社益田自動車学校の労使紛争等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉原米治君提出有限会社益田自動車学校の労使紛争等に関する質問に対する答弁書



一について

1 島根県地方労働委員会に対して、総評全国一般労働組合島根地方本部益田支部から有限会社益田自動車学校を被申立人として三件(昭和五十九年六月二日、同月二十六日及び同年七月十二日申立て)の不当労働行為救済申立てが行われ、これらの事件については、現在同地方労働委員会において審問又は審問後の手続が進められていると聞いている。
2 島根県地方労働委員会は事件の実情に即して適正に必要な手続を進めているものと考えている。

二について

 益田自動車教習所については、昭和三十八年島根県公安委員会の指定を受け、その後、昭和五十八年十月二十四日、設置者が有限会社益田自動車学校から有限会社益田ドライビングスクールに変更されたが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第一項の指定は、設置者の変更に際し改めて受ける必要がないこととされている。

三について

 益田自動車教習所の教習生の募集方法について調査したところ、一部の教習生の募集に際して「十五日間で卒業可能」等の広告をしている事実があつた。
 島根県公安委員会としては、このような広告による募集が適正を欠く教習及び技能検定につながることのないよう、道路交通法第九十八条第七項に基づく検査等を強化しているところである。

 右答弁する。




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