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答弁本文情報

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昭和六十年四月二十三日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一〇二第二五号
    昭和六十年四月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員(注)長亀次郎君提出米兵等による日本人殺害事件などの不法行為と在日米軍地位協定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)長亀次郎君提出米兵等による日本人殺害事件などの不法行為と在日米軍地位協定に関する質問に対する答弁書



一について

1 本件は、昭和六十年一月十六日発生したものであるが、同年二月二十二日、住居侵入・強盗殺人罪で米海兵隊員ケルベン・L・ルイスを起訴した。事件発生から起訴まで三十八日間を経過しているのは、その間、所要の捜査なかんずく物的証拠に関する鑑定に若干の期間を要したことによる。
2 御指摘の日米合同委員会合意は、日米両国の法律執行員が犯罪の現場にある場合に関するものであり、本件の場合には該当しない。
  本件において米側が被疑者の身柄を拘禁することとしたのは、日米地位協定第十七条5(c)に基づくものである。
3 御指摘の総理府令に基づく調査は、防衛施設局長が合衆国軍隊等の行為等による事故の発生を知つたときに被害者又はその遺族に対する適正な賠償等を行うため必要な範囲において、関係機関及び関係者からの事情聴取、被害状況の調査、現場確認等を行うものである。
  本件についても、これらの調査を行つている。

二について

 御指摘の日米合同委員会合意は、裁判権が競合する場合にその合理的調整を図るものとして、昭和二十八年の日米合同委員会において合意され(昭和三十六年に一部改正)、現在に至つているものであるが、我が国の捜査に支障を来すものではなく、また、我が国が第一次裁判権を行使するか否かの判断をするに当たつて制約となるものではない。

三について

1(一)及び(二) いわゆる公務外の事故に係る補償請求の審査及び補償金の査定は、いわゆる公務上の事故に係る賠償請求の場合と同様に行つている。
     また、一についての3の総理府令に基づく調査を行つた事故については、被害者又はその遺族に対して補償請求手続についての説明を行つている。
 (三) 公務上の事故に係る損害賠償については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第二十一号)第一条及び第二条の規定に基づき国がその損害を賠償する責めに任ずることとなるので、その請求権の消滅時効については、国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)第四条により民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定が適用される。
     また、公務外の事故で日米地位協定第十八条6の規定に基づき合衆国の当局に対して補償を求めることができる期限については、合衆国法典第十編第二千七百三十四条(b)(1)の規定が適用される。
     沖縄の復帰後発生した公務外の事故で防衛施設局長が一についての3の総理府令に基づく調査を行つたものについては、右の期限が過ぎたことを理由として補償がされなかつた事例はない。
 (四) 個人のプライバシーにかかわることにならざるを得ないので、公表することはできない。

2 御指摘の示談書における日本政府を免責する旨の記述は、公務外の事故についての賠償責任が本来日本政府にはないことを確認するためのものであると承知している。
  また、沖縄の復帰後発生した公務外の事故につき合衆国の当局が申し出た金額を不満として示談が成立せず、請求者が受領しなかつた事例はない。

四について

 別表に掲げるとおりである。

 右答弁する。


別表1 (四の1の(一)関係)

別表1:(四の1の(一)関係)

別表2 (四の1の(二)関係)

別表2:(四の1の(二)関係)

別表3 (四の1の(三)関係)

別表3:(四の1の(三)関係)

別表4 (四の2の(一)関係)

別表4:(四の2の(一)関係)

別表5 (四の2の(二)関係)

別表5:(四の2の(二)関係)

別表6 (四の2の(三)関係)

別表6:(四の2の(三)関係)




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