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答弁本文情報

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昭和六十年五月二十八日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一〇二第二八号
    昭和六十年五月二十八日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員矢山有作君提出天皇誕生日を日本のナショナル・デーとしていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員矢山有作君提出天皇誕生日を日本のナショナル・デーとしていることに関する質問に対する答弁書



一について

 ナショナル・デーは、主として外国との関係において相互に国家と国民の繁栄等を祝し合う日と考えられているが、その慣習が国際的に始まつた時期は明らかでない。

二について

 ナショナル・デーには、その国の特定の祝日が充てられるのが通常であるので、一般的には、国内において当該祝日に関連した行事が行われ、国外において在外公館長の主催によるレセプションが行われている。

三について

 四月二十九日が日本のナショナル・デーであることについては、外国政府に対して在外公館から文書等により通報しており、また、本邦においても外務省発行の外交団リストにその旨を記載している。

四について

 在外公館においては、その国の政界、官界及び財界の要人、報道関係者、外交団並びに在留邦人等を招待してレセプションを行つており、任国における重要な外交活動の場の一つと認識している。

五について

 四月二十九日には、外務大臣主催により、在京大使等及び我が国の関係者を招待してレセプションを行つている。
 なお、皇居においては、ナショナル・デーとしての行事は行われていない。

六について

 政府としては行つていない。

七について

 御質問の費用は、次のとおりである。
 昭和五十六年 六千三百万円
 昭和五十七年 六千三百万円
 昭和五十八年 六千万円
 昭和五十九年 六千三百万円
 昭和六十年(集計中)

八から十までについて

 天皇誕生日を日本のナショナル・デーとする法令の規定はなく、長い間慣行として行われているものであるが、それが始まつた時期、経緯等は必ずしも明らかでない。

十一について

 政府としては、特に国民に周知するための措置はとつていない。

十二及び十三について

 政府としては、天皇誕生日を日本のナショナル・デーとしていることは現行の憲法下においても定着しているので、これを変更することは考えていない。

 右答弁する。




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