答弁本文情報
昭和六十一年五月二十三日受領答弁第二三号
内閣衆質一〇四第二三号
昭和六十一年五月二十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出民間空港の米軍及び自衛隊の利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員※(注)長亀次郎君提出民間空港の米軍及び自衛隊の利用に関する質問に対する答弁書
一について
米軍機の我が国飛行場への出入は、別紙1のとおりである。
米軍に提供された施設・区域外で米軍がタッチ・アンド・ゴーの訓練を行うことは、日米地位協定上予想されていないこと、並びにかつて米軍機が三宅島空港及び松山空港においてタッチ・アンド・ゴーの訓練を行つたのに対し、政府から、米側の注意を喚起したことについては、既に御指摘の質問主意書に対する答弁書等において明らかにしているとおりである。
日米合同委員会合意は、日米地位協定の実施に関する両政府間の協議機関である日米合同委員会において定められる日米地位協定の実施細則であるところ、御質問にいう日米合同委員会合意は、主として米軍の構成員、軍属、家族の出入国関連手続の観点からなされたものであると考えるが、いずれにせよ、安保条約の目的達成のため、米軍機は日米地位協定第五条により、我が国の飛行場に出入することができることとなつている。
自衛隊機の民間飛行場の利用は、別紙2のとおりである。
防衛庁は、新潟、名古屋、入尾、福岡、長崎、熊本、那覇、秋田及び山形の九空港について、当該空港における自衛隊の使用区域等を定めた協定等を運輸省又は関係する県と締結している。
別紙1 空港別米軍機着陸回数

別紙2 空港別自衛隊機着陸回数
