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答弁本文情報

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平成元年三月十四日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一一四第一一号
    平成元年三月十四日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員岩垂寿喜男君提出共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩垂寿喜男君提出共同漁業権の漁場区域の一部削除に関する質問に対する答弁書



一について

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第二十二条第一項の規定による漁業権の変更の免許の申請があった場合において、同条第三項において準用する同法第十三条第一項第二号に該当するときは、都道府県知事は免許をしてはならないこととされているが、御質問のように漁業権者から漁場区域の縮小を内容とする漁業権の変更の免許の申請があった場合において、漁場区域から除かれる区域について現在免許を有している者に免許を与えておくことが、水面につき漁業上の総合利用を図り漁業生産力を維持発展させるため漁業の免許をする必要がある場合に漁場計画を定めなければならないという制度の趣旨に照らし、必要でないときは、都道府県知事は、漁業法の規定に従い、漁場計画の見直しを行い、その見直し後の漁場計画に即して漁業権の変更の免許を行うことができると解している。なお、漁場計画は水面について漁業上の総合利用ということを考慮して計画されるものであり、これに基づき漁業権が設定されるものであることから、漁場計画に基づいて漁業の免許がなされた後は、原則として漁業権の変更を行うべきではない旨指導してきている。

二について

 漁業の免許の切替えが行われる場合において、埋立計画に係る水面について漁業上の総合利用を図り漁業生産力を維持発展させるため漁業の免許をする必要があると認められないときに、当該水面について漁場計画を定めないことは、適法である。なお、漁業の免許の切替えが行われる場合において、従来の漁場区域である水面について漁場計画を定めないこととするときは、漁場計画に関する制度の趣旨にかんがみ、特に慎重な検討を行うよう指導してきている。

三について

 漁業の免許の切替えが行われる場合において、漁業法の規定に従い、埋立計画に係る水面が漁場区域から除かれた漁場計画を定めたときは、当該漁場計画に即して埋立計画に係る水面を漁場区域から除いた内容の漁業の免許を行うことができる。





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