答弁本文情報
平成七年一月十三日受領答弁第四号
内閣衆質一三一第四号
平成七年一月十三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 五十嵐広三
国務大臣 五十嵐広三
衆議院議長 土井たか子 殿
衆議院議員金田誠一君提出国立病院・療養所の運営の健全化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出国立病院・療養所の運営の健全化に関する質問に対する答弁書
一及び二について
国立病院特別会計への一般会計からの繰入れについては、「いわゆる一般医療については診療収入により賄い、政策医療は一定の経営努力を前提としつつ一般会計からの繰入れを行うとともに、臨床研究、養成・教育研修、保健医療情報の集積・普及など国立病院・療養所が行う保健医療施策に必要な財源、国立施設としての基盤整備たる施設整備の一定部分についても繰り入れる」という考え方にのっとり策定した一般会計繰入基準を踏まえ行っている。
国立病院特別会計において経理される国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センター(平成五年度末二百三十施設)の各施設への一般会計からの繰入額の配分は、各施設の各年度の事業計画において歳入及び歳出の見込み並びに一般会計繰入基準を踏まえ算定される額を基本としつつ、当該年度中の実際の歳入及び歳出の状況を勘案して決定している。
各施設ごとの一般会計からの繰入額及びその内訳のうち御質問の事項に係る金額について、一般会計繰入基準の各項目に則して、平成五年度決算を基礎として算定すれば、別表のとおりである。
別表

















注
1 「その他」欄に掲げる額は、一般会計繰入額から一般会計繰入基準に基づく繰入額を控除した額であり、いわゆる一般医療に係る繰入額、政策医療に係る繰入額のうち一般会計繰入基準に基づく繰入額を超える額等を含むものである。
2 「その他」欄中△印のある数字はマイナスである。