答弁本文情報
平成十二年六月二日受領答弁第三四号
内閣衆質一四七第三四号
平成十二年六月二日
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における審議会等及び懇談会等の公開状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における審議会等及び懇談会等の公開状況に関する質問に対する答弁書
一の1について
防衛施設中央審議会は、平成十一年度末までは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う防衛庁関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百五十九号)による改正前の防衛庁組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第二百四十八条の規定に基づき、防衛施設庁長官の諮問に応じて自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産等に係る権利の対価の額、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用による障害に関する事項等について調査審議等を行うものとして、防衛施設庁に設置されていた。
平成七年一月二十五日までの間に開催された同審議会の議事については、同審議会の調査審議等の対象には関係者と調整中又は調整予定の事項も含まれることがあり、公開することにより基地対策上の問題等に発展するおそれがあることから、同審議会として慣例により非公開としていた。
平成八年九月二十五日及び平成九年一月三十一日の同審議会の議事については、防衛施設庁から、平成八年九月二十五日に係るものについては委員十八名のうち出席予定の十三名に対し、また、平成九年一月三十一日に係るものについては委員十九名のうち出席予定の十六名に対し、それぞれ事前に「審議会等の透明化、見直し等について」(平成七年九月二十九日閣議決定)の趣旨を説明するとともに、右と同様の理由により非公開としたい旨を説明し、委員の了解を得て非公開となった。
なお、平成十年以降の運営に当たっては、同審議会において議事の非公開を決定してきたところである。
防衛施設中央審議会は、平成十二年四月一日から、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第三十条の規定に基づき、防衛庁に置かれ、その所掌事務等が変更された。平成十二年四月十二日に開催された同審議会については、あらかじめ報道関係者に対しその開催等を防衛庁から広報し、同審議会で議事について公開することを決定した上で、報道関係者に開放した形で議事が進められ、会議の終了後、会議の概要について文書及び口頭により説明したところである。
また、議事の公開の可否を含め同審議会の議事手続その他審議会の運営に関し必要な事項については、防衛施設中央審議会令(平成十一年政令第三百六十号)第四条の規定に基づき、会長が次回の同審議会に諮ることとしている。
御指摘の防衛庁に置かれている審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の名称等は、別紙一から別紙九までのとおりである。
なお、別紙一から別紙九までにおける審議会等及び懇談会等行政運営上の会合は、平成十二年五月二十四日までに開催されたものを対象としている。
審議会等及び懇談会等行政運営上の会合に関する内外からの情報提供の求めに対応するため、防衛庁本庁においては長官官房広報課に、また、防衛施設庁においては総務部総務課広報調査室に情報提供窓口を設置し、閲覧目録、審議会等台帳、議事要旨等を備えているところである。
防衛庁本庁及び防衛施設庁においては、ホームページを利用し、各種の情報を掲載しているところであるが、審議会等及び懇談会等行政運営上の会合に関する議事録及び議事要旨は掲載していない。今後は、ホームページを更に活用し、審議会等及び懇談会等行政運営上の会合に関する情報提供体制の拡充に努めてまいりたい。




























