第9号 令和7年5月13日(火曜日)
令和七年五月十三日(火曜日)午前九時開議
出席委員
委員長 金子 恭之君
理事 古賀 篤君 理事 土屋 品子君
理事 平沼正二郎君 理事 小熊 慎司君
理事 近藤 和也君 理事 森山 浩行君
理事 林 佑美君 理事 田中 健君
上田 英俊君 尾崎 正直君
鬼木 誠君 梶山 弘志君
勝目 康君 加藤 竜祥君
工藤 彰三君 小寺 裕雄君
後藤 茂之君 小森 卓郎君
田畑 裕明君 西田 昭二君
根本 幸典君 松本 洋平君
向山 淳君 簗 和生君
吉田 真次君 阿久津幸彦君
安藤じゅん子君 梅谷 守君
岡島 一正君 金子 恵美君
小宮山泰子君 齋藤 裕喜君
竹内 千春君 馬場 雄基君
福田 昭夫君 福森和歌子君
柳沢 剛君 市村浩一郎君
伊東 信久君 菊池大二郎君
鳩山紀一郎君 中川 宏昌君
西園 勝秀君 櫛渕 万里君
堀川あきこ君 緒方林太郎君
北神 圭朗君
…………………………………
国務大臣
(経済財政政策担当) 赤澤 亮正君
内閣府副大臣 瀬戸 隆一君
内閣府副大臣 鳩山 二郎君
復興副大臣 鈴木 憲和君
国土交通副大臣 高橋 克法君
政府参考人
(内閣府地域経済活性化支援機構担当室室長) 野崎 英司君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 高橋 謙司君
政府参考人
(内閣府休眠預金等活用担当室室長) 福田 毅君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 内野 宗揮君
政府参考人
(農林水産省農産局農産政策部長) 山口潤一郎君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 岡田 智裕君
政府参考人
(国土交通省不動産・建設経済局次長) 玉原 雅史君
政府参考人
(観光庁審議官) 鈴木 貴典君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 飯田 博文君
衆議院調査局第三特別調査室長 南 圭次君
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委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
尾崎 正直君 向山 淳君
小森 卓郎君 上田 英俊君
西田 昭二君 勝目 康君
根本 幸典君 吉田 真次君
簗 和生君 加藤 竜祥君
金子 恵美君 福森和歌子君
柳沢 剛君 安藤じゅん子君
杉本 和巳君 伊東 信久君
北神 圭朗君 緒方林太郎君
同日
辞任 補欠選任
上田 英俊君 小森 卓郎君
勝目 康君 西田 昭二君
加藤 竜祥君 簗 和生君
向山 淳君 尾崎 正直君
吉田 真次君 根本 幸典君
安藤じゅん子君 柳沢 剛君
福森和歌子君 金子 恵美君
伊東 信久君 杉本 和巳君
緒方林太郎君 北神 圭朗君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)
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○金子委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣府地域経済活性化支援機構担当室室長野崎英司君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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○金子委員長 これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。小森卓郎君。
○小森委員 おはようございます。石川県金沢選出の、自由民主党、小森卓郎です。
今日は、地域経済活性化支援機構、REVICと呼ばれますけれども、REVICの一部改正法案について質問をさせていただきます。
早速質疑に入ります。よろしくお願いいたします。
今回の法改正の眼目の一つが、時限組織であるREVICの業務などの期限を十五年延長するというものでございます。これまでREVICは三年あるいは五年経営期限延長を行ってきましたけれども、これに比べますと異例の長さかというふうに考えております。
REVICの機能の一つに、被災地域の経済再建の支援を行う復興ファンドの運営がありまして、昨年の能登半島地震に関しましても、能登半島復興支援ファンドを立ち上げているところであります。
今回、この能登半島復興支援ファンドの存続の期限が二〇四二年なので、それに対応できるようにREVICの期限を延長するということでありますけれども、この能登ファンドの存続期限がなぜ二〇四二年、発災後約二十年先でございますけれども、なぜ二〇四二年なのかについて、政府参考人からお願いいたします。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
被災地域の復興に向けては、それぞれの地域の実情、事業者の支援ニーズを踏まえたなりわい再建支援を徹底することが極めて重要であると考えております。このため、REVICが国内の各地域において災害支援に取り組む際は、災害によって異なる被災地域の実情、事業者の支援ニーズにきめ細かく対応できるよう、大規模災害の都度、それぞれの地域の地元金融機関等と共同して復興ファンドを設立し、支援を行う場合が多くなっております。
その上で、御指摘の能登半島地震復興支援ファンドでは、長期の再建期間を必要とする被災地域のニーズを踏まえ、事業再生計画については、平時では五年以内とされる支援期間を十五年以内と長期に設定することとし、ファンドの存続期限は、これをしっかりとカバーできるよう、最長令和二十四年五月までとしたものでございます。
○小森委員 ありがとうございます。
能登半島地震の特性を踏まえて長期間としたという御答弁でありますけれども、能登半島地震、正直申し上げて、本当に災害の爪痕が深い地震であると感じております。半島だからなどという理由以前に、復旧に長い時間を必要とする大きな震災であったというふうに感じているところでございます。今回のように能登ファンドそしてまたREVICの期限が長いのは妥当だというふうに私考えておりまして、その間しっかりと被災地を支えていただきたいとお願いを申し上げます。
なお、熊本の地震も含めまして、これまで復興ファンドはREVICの地域経済の活性化という目的の一環として設置をされてきましたけれども、今回の法改正で、新たにREVICの目的として、大規模災害地域の経済の再建、これが今回の改正の眼目のまた一つでありますけれども、適切な改正であるというふうに考えているところであります。
復興ファンドの機能について伺います。
復興ファンドは、これまでの債務を抱えてきた事業者の救済のため、東日本の発災後、東日本大震災が発災するまでは存在していなかったんですけれども、このときに多くの課題をクリアして新たに編み出された手法であると承知しておりまして、被災地域復興の切り札であるとも言われているものでございます。
お尋ねします。
復興ファンドがどのように被災事業者の支援に役立つのか、端的に御説明をお願いします。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
被災事業者に対する金融面の支援を効果的に行う上では、民間金融機関とREVICが参画する復興ファンドがそれぞれの役割を果たしつつ密接に連携することが重要であると考えております。
被災前からメインバンクとして被災事業者と取引を行ってきた民間金融機関においては、融資を中心とする資金繰りや設備資金の提供の面で引き続きメインバンクとして事業者に寄り添う役割が求められます。
他方で、REVICにおきましては、被災事業者や、事業者に融資する複数の金融機関を含めた様々な地域の関係者と調整をしながら、事業者にとって最善の再建計画を策定し、必要なときには、単なる融資にとどまらず、出資、債務免除を伴う債権買取り、専門家派遣等を組み合わせ、被災事業者をハンズオンで支援するなど、民間金融機関等が単独では取り組み難い支援を一体的に提供する役割が求められております。
引き続き、REVICがこうした機能を役立てながら、様々な地域の関係者と密接に連携し、効果的に支援を行うように促してまいりたいと考えております。
○小森委員 ありがとうございます。
今答弁ありましたけれども、債権者が多数にわたったり、そしてまた、古い債務を抱えたままで新たに事業を再開しようとするとそこで新しいお金を入れなければいけないけれども、オールドマネーを、しっかり債務を免除してあげることもできるといったことがこのファンドの特徴であろうというふうに思うところでございます。
能登ファンドは、今年の三月、発災後十四か月たった時点でありますけれども、第一号の支援が決定されたところでございます。
熊本の地震におきましては、熊本ファンドそしてまた九州広域ファンドという二つのファンドが置かれまして、合計で三十七件、支援が実施されております。このうち、私の方で資料が入手できた熊本ファンドでは、全体の事案の半分強の事案が発災後一年から二年半の期間に集中して決定されている状況でございます。
能登においても今後次々と支援が実施されることを期待しておりますけれども、爪痕の深い能登の災害の復旧に当たっては、これからの一、二年でどれだけの支援が実施されるかが、被災地の活気、そしてまた復興へと進む力を大きく左右するものでございます。
赤澤大臣に、能登復興ファンドが被災地のためにしっかりと迅速に支援を行うように、激励の言葉をいただければと存じます。
○赤澤国務大臣 小森議員におかれては、被災地域の復興のために馳知事始め関係者の皆様とともに日々奮闘されていることに心から敬意を払いたいと思います。
委員御指摘のとおり、私としても、REVICや、REVICが参画する能登半島地震復興支援ファンドが、被災事業者支援の切り札の一つとして、地域の将来も見据えながらなりわい再建支援を効果的に行うことが極めて重要であると考えております。
REVICは、これまでの取組を通じて、大規模災害に際して復興ファンドを運営をし被災地域のなりわい再建を支援してきた知見、経験を有しているとともに、地域中核企業の事業再生や地域の面的再生などについても知識経験を培ってきております。
被災地域においては、地域を被災前よりも活性化し、持続可能とすべく、様々な課題を総合的に克服する創造的復興が求められておりますので、REVICがその知見、経験を最大限に生かし、地元金融機関を始め関係者と力を合わせ総力で、災害支援にとどまらない総合的な地域経済活性化支援に一体的に取り組んでいくこと、これが小森議員や馳知事始め関係者の方々の御尽力と相まって能登半島地震の被災地域の皆様の生活となりわいの一刻も早い再建につながることを、心から期待をしております。
○小森委員 REVICも最大限頑張るという大変力強い御答弁をいただきました。本当にありがとうございます。
被災事業者の中には、規模の大きい宿泊施設なども含まれております。まだファンドを使うかどうかも決まっているわけではありませんけれども、現在のファンドの規模、百億円でございますけれども、万一これで足りないということがもしあるようであれば、柔軟に積み増しを行うことも含めて対応をいただければと願っているものでございます。
次の質問に移らさせていただきます。
今のファンドの話にも関係し得るものでございますけれども、深刻さを増しております液状化被害からの復旧についてお尋ねをいたします。
お手元に資料を配付しておりますけれども、これは昨日、赤澤大臣に対しまして石川県馳知事から、そしてまた先週金曜日には、石川県を訪れました自由民主党の小野寺政調に対して石川県から要望を行ったものでございます。
御承知のとおり、能登半島地震におきましては、奥能登地方を中心に家屋の倒壊などの大被害が生じましたけれども、それに加えまして、かほく市や内灘町などで液状化による大きな被害が発生したところでございます。発災後十六か月以上経過しておりますけれども、どこまでが誰の土地であるのかを定める方法、この方法を検討するというのがこれからというような状況でございます。
液状化による側方流動、土地が横にずれるという現象でありますけれども、一メートルから三メートルの横ずれ、最大で十四メートルの大規模な側方流動が広範に発生をしたところでございます。これはこれまでの災害で発生したことのないずれの大きさでありますけれども、これに対しては、これまで適用できたやり方では解決ができないとされているところでございます。今後、側方流動の規模を調べる地籍再調査を行うことになりますが、かほく市、内灘町合わせて百六十四ヘクタールもの地域で実施されます。調査に数年を要するという見込みのようでございます。
ずれが少ない場合にはこの再調査の結果のみで境界が確定でき得る一方で、今回はずれが大きいので、この地籍再調査に加えて、更に数年を要するとされる別の手続を行わなければならない。そして、その具体的な手続が何であるかがまだ示されていないと先ほど申し上げたとおりでございます。地元の自治体は、途方に暮れているような状況でございます。
国土交通省に、地籍再調査のみで解決せず、更に土地区画整理事業など別途の事業を行う必要があるということのようでございますけれども、なぜ現在そのような現状でありましょうか。また、今後プロジェクトチームを立ち上げていただけるとのことですが、いつからになるか、御答弁をお願いいたします。
○玉原政府参考人 お答えいたします。
液状化による側方流動が発生した被災自治体におきまして、土地境界確定手法を検討するためには、まずは土地境界と現状のずれを把握する必要がございます。
このため、各被災自治体に対し、土地境界と現況のずれを把握するための手法として地籍再調査を提案するとともに、土地境界に関する専門家を派遣し、地籍再調査の具体的な進め方や土地区画整理事業などの土地確定手法の説明を行ってきたところでございます。その結果、既に地籍再調査に着手した自治体も出てくるなど、地籍再調査の着手に向けた取組が現在進んでいるところでございます。
このような状況を踏まえ、今年度は、地籍再調査の円滑な実施と土地境界確定手法の更なる検討を進めるためのプロジェクトチームを今月中に設置することとしております。
○小森委員 ありがとうございます。今月中に設置していただけるということで、大変心強く存じます。
今日は法務省にも来ていただいておりますけれども、法務省にも、不動産登記制度を所管しておられますので、このプロジェクトチームの運営に是非とも積極的に御協力をいただければと思います。ちょっと時間の関係で御質問せず、大変申し訳ありません。
いずれにしましても、このプロジェクトチームを早急に立ち上げまして、大至急検討を加速していただきたいと思います。
この二か月くらいの間、こちらにいらっしゃる古賀議員、そしてまた平沼議員始め同僚の議員とともに、この問題について政府と議論をさせていただいてきておりますが、分かってきたことは、今回のような規模の側方流動、これは新しい現象でございまして、これまでのやり方を積み上げてそれをつないでも、早期の解決というのが非常に難しいということが分かってまいりました。例えば新たな立法をすることも含めまして、今回の状況に応じた新しい解決を創造しなければ出口がないのではないかという認識に私は至っているところでございます。
この新たな解決方法をつくっていくことこそが行政の責任であり、そしてまた政治の責任であると考えておりますが、高橋副大臣の所感をお願いいたします。
○高橋副大臣 国土交通省では、液状化による側方流動が発生した被災自治体に対しまして、昨年度から専門家を派遣をし、土地境界に関する助言などの支援を行っており、被災自治体では、現況とのずれを把握するための地籍再調査の着手に向けた準備などが現在進められております。
これを踏まえまして、今年度は、国土交通省や法務省、石川県、被災自治体から構成されるプロジェクトチームによりまして、地籍再調査の円滑な実施と土地境界確定手法の検討を進めることとしております。
土地境界確定手法の検討に当たりましては、過去の震災において用いられた手法の特徴や、今後、地籍再調査の実施により判明する現況とのずれなどを踏まえた上で、被災自治体に最も適した方法の検討を進めることが重要であると考えております。
引き続き、被災自治体に寄り添って、関係省庁と緊密に連携しながら、被災自治体の土地境界の確定に向けてしっかりと支援をしてまいります。議員の御意見をしっかりと受け止めまして、現場に寄り添った対応に取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。
○小森委員 副大臣、大変どうもありがとうございました。寄り添った対応をしていただけるということで、心強く感じているところでございます。
大変込み入った制度でございまして、なかなか解決策を見つけるのが難しいんですけれども、だからこそ、政治の方でリーダーシップを取っていかなければならないものというふうに感じております。
これは千人を超える方たちの未来が懸かっているものでございます。私考えるに、大事なことが二つあると思っております。一つは、時間がとにかく重要でございます。できるだけ短い年月で解決できる解決策を見つける必要があると思います。もう一つは、先の見通しを早く示していくということ、それによって町の将来を守ることだというふうに考えております。
これから何年かかけて土地の境界は確定できたとしても、その間に、先行きが見えないことで気持ちが続かないことによって、町に人や家屋が戻らなかったというようなことを起こしてはならないと考えております。政治や行政の責任は極めて重いものがあると考えております。国交省、法務省の皆さんのお力をかりながら、新しい解決策を編み出していく政治の力が試されております。私たちも全力で立ち向かいますので、副大臣始め行政の方々もよろしくお願いを申し上げます。
残り時間で、最後に復興応援割について質問をさせていただきます。
能登半島地震発生後、北陸四県に補助金を交付いたしまして、昨年のゴールデンウィークの前後などに観光需要喚起のために行われたものでございます。石川県でも昨年五月から実施されましたけれども、能登地方では、宿泊施設などが復旧しておらず、取り残されてしまった格好でございました。そのため、当時、岸田総理は、能登地域を対象に、より手厚い補助率の復興応援割を実施すると約束をいただいているところであります。
伺います。
能登を対象とした復興応援割を実施する方針は石破内閣でも引き継がれておられますでしょうか。よろしくお願いします。
○高橋副大臣 国土交通省では、能登半島地震による風評被害を早期に払拭するために、キャンセルにより失われた旅行需要を新たに喚起することを目的に、昨年、北陸応援割を実施したところです。
他方、御指摘のありました能登地域については、最も被害が甚大でありまして、営業を再開できていない宿泊施設も多くある状況です。
このため、国土交通省としては、能登地域を対象とした復興応援割について、被災地の復興状況を踏まえ、御地元の意見を伺いながら、必要な予算を確保しつつ、より手厚い旅行需要喚起策を行うことを具体的に検討してまいりたいと考えております。
○小森委員 ありがとうございます。予算を確保して、より手厚い支援をしていただけるということで、大変心強い答弁でございます。
能登を対象とした復興応援割の実施、これをいつにするかというのは大変悩ましい問題であります。まだ営業再開ができていないところも多くありますし、そうしたところを孤独感を感じることのないようにしなければならないと思っておりますが、と同時に、前回やってから既に一年経過しております。余り時間が長過ぎますと、営業再開をしたところ、ここも元気がなくなってしまいますので、是非一度、復興応援割をどこかのタイミングでお願いしたい、そしてまた、その上で再度、残されたところに対してもお願いできればと存じます。
最後に、短い答弁を副大臣によろしくお願いいたします。
○金子委員長 高橋国土交通副大臣、簡潔にお願いいたします。
○高橋副大臣 はい、分かりました。
能登地域を対象とした復興応援割については、先ほど答弁をさせていただいたとおりでございます。先ほども言いましたが、より手厚い旅行需要喚起策を行うことを具体的に検討してまいりたいと思っています。
現時点におきましては、御指摘のように、複数回実施することの是非を含めまして、能登地域を対象とした復興応援割に関する具体的な内容、時期についてはお答えをすることができない状況でありますが、いずれにしても、被害の甚大さ、早期の復旧復興の必要性を痛感しておりまして、生活、なりわいの再建に向けて、国土交通省を挙げて全力で取り組んでまいりたいと考えております。
○小森委員 ありがとうございました。
全国の皆さんに、能登の復興の進んでいるところ、進んでいないところを共に見ていただくということは復興の加速に必ずつながると考えております。どうぞよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
○金子委員長 次に、竹内千春君。
○竹内(千)委員 立憲民主党・無所属の竹内千春です。よろしくお願いいたします。
今日は、REVIC法の改正についてお伺いをいたします。
本法改正で、REVICは元々、事業再生支援、ファンドの運営、特定支援、再チャレンジ支援のことです、専門家派遣という四つの機能があり、既にこれまでもそれぞれの領域で災害復興支援を行ってきていると理解しています。
その中で、本法改正で、大規模な災害を受けた地域の経済の再建というのを目的の一つとして明記をされているんですが、これを明記することによって具体的に何かが変わるのか、災害復興支援の全体に占める率を上げるとか、何かそういう具体的なことがあるのか、教えてください。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
REVICは、地域経済の活性化という政策目的を達成するため法令に基づいて設立された組織であり、その目的や業務、支援対象についても法令に定められております。
現行法におけるREVICの目的は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図るため、事業再生支援や地域経済活性化に資する事業活動の支援を行うこととされており、これまでREVICは、この地域経済の活性化ということを図るという目的の中で災害支援というのを実施してまいりました。
しかしながら、近年、各地で自然災害が頻発する中、REVICによる復興ファンド等を通じた被災地域のなりわい再建支援の政策的必要性が一層高まっております。
こうした中、本法案は、大規模な災害については、広範囲のインフラ破壊やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり支援基準を含め特段の配慮が求められることに鑑みた上で、法律に定められたREVICの目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置づけることとするものでございます。
本法案の措置によりまして、将来にわたってREVICが自律的に被災事業者支援に取り組んでいくことが確保できるというふうに考えております。
○竹内(千)委員 ありがとうございます。
この大規模災害、今の答弁の中に自然災害が頻発する中でというようなお答えもあったんですけれども、大臣にちょっと確認をさせていただきたいんですが、この大規模災害という災害に、何か定義を想定されているのか。
私もこの委員会でも質問させていただいたんですが、八潮市で発生した道路陥没事故など、下水道管の老朽化が原因ではないかと言われていますが、今後、このような老朽化したインフラを原因にした大規模な被害が生じることが想定されています。ここでは、災害というのは、自然災害に限らず、このような老朽化したインフラに起因する被害も含まれているという理解でよろしいか。
特に、第一次国土強靱化実施中期計画、今年の四月一日の素案の中でも、八潮市道路陥没事故を例に挙げて、来るべき大規模災害という言葉を使って備える必要性をうたっていらっしゃいますので、ちょっとここを確認をさせてください。
○赤澤国務大臣 本法案では、近年、各地で自然災害が頻発する中、REVICによる被災地域のなりわい再建支援の政策的必要性が一層高まっており、また、大規模な災害については、広範囲のインフラ破壊やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり特段の配慮が求められていることを踏まえ、REVICの目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を位置づけることとしております。
こうした趣旨に基づく改正であるため、新たに法文に規定する大規模な災害について、具体的な定義を設け、特定の規模又は特定の態様の災害に限って支援対象とするというようなことはしておりませんが、自然災害以外の災害によって被害を受けた事業者についても、事業者にニーズがあり、また、REVICが取り組む金融スキームによる支援が最適であるような場合にはREVICの支援対象になり得ると考えているというのが役所が書いてくれた答弁で、分かりづらいんですが、先生がお尋ねの、道路陥没のような災害も含まれるのかというのは、答えはイエスということでございます。
○竹内(千)委員 明確な御答弁ありがとうございます。
ちょっと先に、一つ質問を飛ばさせていただきますが、このREVICは当初より時限的な組織であるということで、その前身の企業再生支援機構、その当時を含めると、これまで四回、支援の決定期限の延長が行われてきて、今回は五回目の期限延長になるというふうに理解しています。ずっと期限が延長されてきた中で、業務の終了に向けて、どのような民間事業者への業務の引渡しを行っていくか、いわゆる出口戦略というのがあるのかということをちょっとお尋ねしたいんです。
特に今回、災害支援というのを目的に入れたことで、能登半島の支援も切れ目なくできるようにということで期限も延長されるということなんですけれども、例えば南海トラフ等の大きな災害がこれから発生が危惧されている中、どういう状況になればREVICが役割を終えたものと判断されるのか、具体的にどのような基準でそれを判断するのか、あるいは、もう恒久的な組織に向かおうとしているのかとか、その辺の政府の御見解というかがございましたら教えてください。
○赤澤国務大臣 REVICは地域経済の活性化を図るために事業再生支援等を行うことを目的としておりますが、一方で、事業再生支援は民間の取組の進展が期待される分野でございます。
というので、これもちょっと分かりやすく言うと、民業圧迫とかいうことにならないように、REVICはそういう意味で控えめに時限組織とされてきた経緯があり、そういう分野で民間の取組が進展することを期待をしているということがベースにございます。
その上で、こうした点を踏まえると、国内の各地域において、地域の特色や実情を踏まえながら、それぞれの地域の民間金融機関等が大規模災害時を含め自律的に事業者支援や地方創生に取り組んでいく環境が実現することを我々は期待をしており、それがすれば、REVICはその役割を終えるということが適当であるというふうに考えております。
一方で、現時点においては、能登半島地震からの復興に向けた取組や、委員御指摘のとおりで、次なる大規模災害も見据えた被災事業者支援など、依然としてREVICによる主導的役割の発揮が求められる状況にあると考えております。
その上で、本法案においては業務の期限の延長幅を十五年としているのは、能登半島地震の被災地域を能登半島地震復興支援ファンドを通じて切れ目なく支援できる年数であるほか、能登半島地震以外に、東日本大震災に際しての被災事業者の再生支援においても、平時の支援では五年以内とされる支援期間が十五年以内とされて、長期間を要していたことなどを踏まえたものでございます。
○竹内(千)委員 ありがとうございます。
あと、本法律案では、解散時の残余財産の取扱いについても改正が行われていますが、REVICが災害支援に積極的に貢献できるように、もし損失を生んだ場合には政府の出資がそれを吸収するというような改正がされていると思われます。
しかし一方で、平成三十年四月の、会計検査院から出された、官民ファンドにおける業務運営の状況についての報告書では、国が法人に対して出資することにより取得した株式及び出資による権利は、国有財産とされており、適切な方法により管理する必要がある、官民ファンド運営法人及び所管府省庁においては、政府出資金の価値が著しく低下したり、回収できなかったりする事態が生ずることを回避するように適切に管理する必要があるというような指摘がなされています。
先ほど四つREVICの機能があると言った中の、その中の一つのファンドの組成のところで、令和六年の三月三十一日時点の実績を見ますと、再生ファンドが百十三億円、活性化ファンド八百四十八億円、災害復興支援ファンドが二百八十四億円で、合計千二百四十六億円のうち、災害復興支援関係が二百八十四億円と、全体の四分の一以下となっています。
災害にちゅうちょすることなく民間が支援できるようにということで損失を政府が先に吸収するということなんですが、REVIC全体の災害復興を取り扱う部分が少ないままでいけば、それ以外の部分で生んだ損失を、災害復興とは関係ない部分で生んだ損失も政府が吸収するということになると、政府出資を適切に管理するということと整合性が取れるのかなというちょっと疑問があるんですけれども、ここについてのお考えを教えていただけたらと思います。
○赤澤国務大臣 委員御指摘のとおり、REVICが財産をきちっと適正に管理をしていくべきということは当然必要なことでございますが、一方で、本当に被災地に寄り添った支援をしていくという意味では、REVICの資産が、毀損という言い方がいいのか分かりませんけれども、そういう事態に至ることも全く否定はできないという中で、どうやってバランスを取っていくかということだと思っています。
基本的な考え方を御説明をすると、これは、将来的に民間出資の損失を出しちゃいけないという思いで寄り添うという立場からすれば、少し、なかなか控えめな対応をした結果、災害支援が十分に行えない、あるいは、それをちゅうちょするような事態があるというのは望ましくないという意味での考え方でやっているところでありますので、これについて言えば、それ以外の分野についてはおのずとちょっと考え方も違うかもしれません。その辺もきちっと整理をしながら、財産を適正に管理していくという考え方で臨んでいくということだろうと理解をしております。
○竹内(千)委員 政府出資金の適切な管理に努めていただきたいと思います。ありがとうございます。
次に、済みません、ちょっと先ほど一つ質問を飛ばさせていただきましたが、時間の関係で、ちょっとテーマを変えまして、ペットとの避難の在り方、災害対策についてお伺いをしたいと思います。
東日本大震災の際に、自宅に残され犠牲になったペットが多数報告されたり、飼い主からはぐれたペットが野生化したというようなことが問題になりました。ペットは、もう今、家族の一員と思われる方は多いと思います。私も、かつてペット、ミニチュアダックス、トーフというのを飼っていたんですけれども、もし自分が被災して、ペットを置いていかなければいけないとかという状況になったら、多少の危険を被ってでもやはり一緒にいようとするのが、多くの、今の、ペットを飼っている方たちの気持ちじゃないかと思います。
それで、車の中でペットと過ごすとか、あるいは倒壊の危険があっても家にとどまるとかというようなことが多くされていて、それが結局、二次被害、ペットを助けようとしてまた被害に遭うとか、ペットのために残っている人を助けに行って被害に遭うとか、あるいは災害関連死につながるということで、このペットと災害対策、ここを考えるのは、もちろんペットの命だけでなく、人命を確保するということで、とても大事な話だと思っています。
でも一方、例えば、避難所は当然限られたスペースで、動物にアレルギーがある方や、鳴き声、においの問題等、様々な問題がある。だからこそ、これから南海トラフ地震、首都直下型地震に限らず、様々な災害が起きてもおかしくないように、この平時の今こそ、ペットとどういうふうに避難すべきか備えておくことが大事だと思っています。
今日、環境省の方にも来ていただいていますが、ガイドラインで、ペットと一緒に避難するには同行避難が原則だというふうに書かれていますが、ただ、避難所でのペットの在り方は基本的に自治体に任せているというふうに理解をしています。この同行避難の理解、同行避難と同伴避難、この意味が曖昧で、間違って理解しているような方が私は多いように感じていますので、ちょっと改めて環境省の方に、災害発生時におけるペットとの避難について、どういった避難行動を推奨しているのか、また、それをどのように周知をされているのか、聞かせてください。
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
環境省におきましては、災害の発生時に、飼い主が自らの安全を確保しつつ、飼養しているペットを同行させ、避難所等へ避難するペットの同行避難や、そのための日頃からの飼育用品の備蓄などの対策について理解や普及を図っているところであります。具体的には、飼い主や自治体など主体別に整理した人とペットの災害対策ガイドラインを策定し、環境省のウェブサイトなどを活用して周知を図っています。
災害時のペット対策は、動物愛護の観点のみならず、被災者に適切な避難を促し、人の安全の確保のためにも重要であることから、引き続き、内閣府を始めとした関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
なお、委員の方から、同行避難と同伴避難の違いについても御下問ございました。今申し上げました人とペットの災害対策ガイドラインにおきましては、同行避難とは、災害の発生時に、飼い主が飼養しているペットを同行させ、避難所等へ避難するという意味で用いておりまして、同伴避難とは、避難所において飼い主がペットを飼養管理するという意味で使い分けております。
○竹内(千)委員 ありがとうございます。
今、同行避難については、ペットを避難所まで同行する、連れていくと。でも、同伴避難のように避難所の中で避難することはできないけれども、例えば屋外等では一緒にいることができるというふうに考えている方が多いようなのです。
ですので、周知も積極的に行っていただきたいのと、あと、ガイドライン等で周知をされているということは理解ができたんですが、じゃ、それは一体どれくらい自治体であったり飼い主の人たちに伝わっているのか、自治体がどれぐらいの体制を整えているのかというような実態調査を行っているのかについて、自治体に対する調査と飼い主等に対する調査、この二つを行っているかどうかを教えてください。
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
令和六年六月に修正された防災基本計画におきましては、ペットとの同行避難や避難所での適切な受入れなどについて、市町村が周知や状況把握等に努めることになっております。また、市町村における対応状況につきまして、内閣府において調査が行われており、市町村が策定する避難所運営マニュアルにおけるペット同伴避難のための対策等の記載状況について、令和六年に公表していると承知しております。
また、飼い主の理解、認識について網羅的に状況を把握しているものではございませんけれども、環境省では、先ほど申し上げましたガイドラインを策定し、ペットとの同行避難や、そのための日頃からの備えなどについて理解と普及を図っているところであります。
引き続き、内閣府を始めとした関係省庁と連携し、ペットとの同行避難の普及に取り組んでまいりたい、こう考えております。
○竹内(千)委員 済みません、ちょっと時間がなくなったのであれですが、毎日新聞が行った自治体の調査でも、調査対象の三割が飼育場所を屋外と想定している、残りの自治体の大半は避難のルールを定めていないというような結果も出ています。また、アイペットという会社が行った飼い主に対する調査でも、約八割以上の人たちが、どこの避難所がどういう状況にあるかというのを認識していないというような状況があるとの結果が出ています。
時間がないので最後に。
今環境省の方からお答えをいただいたんですけれども、ペットに関する取決めというのが、これまで動物愛護の観点から環境省が主に取り組んでこられたと思います。でも、環境省は、災害時、ペットと一緒に避難する同行避難は推奨されていますけれども、その後の、じゃ、避難所においてどういうふうにルールを作るかということは自治体に一応任せているというようなスタンスで、また内閣も、各自治体はルールを作りましょうということをガイドラインで呼びかけているんですけれども、正確に、今どういう状態にあるのかということの実態調査が十分ではないように思われます。
令和六年の防災基本計画の改定でも、「国民の防災活動の促進」の中にペットと防災、ペットの項目も入ってきたことから、内閣、政府を横断的に、環境省、内閣と別々ではなく横断的に、ペットの命も、飼い主の命も、そして地域社会も守っていく、こういうふうな取組が今後大切になるんじゃないかと思います。最後にこの点だけ教えてください。
○金子委員長 鳩山内閣府副大臣、予定の時間が過ぎておりますので、簡潔に答弁をお願いします。
○鳩山副大臣 御質問ありがとうございます。お答えをいたします。
同行避難を始めとする災害対策におけるペット対応は、動物愛護の観点のみならず、飼い主である被災者への心のケアの観点からも重要であると私どもも考えております。
令和六年に内閣府が公表した、避難所における生活環境の向上に向けた取組に関する調査において、ペット同伴避難のための対策を避難所運営マニュアルなどに記載していると回答した自治体の割合は約五割という結果でありました。
災害時におけるペットとの避難について、環境省では自治体の避難訓練の支援及び研修等を行っていると承知しており、内閣府としても、自治体向けの説明会の機会などを捉えて、指針やガイドラインの内容について周知しているところであり、自治体の取組が更に進むよう、連携して支援してまいる所存でございます。
○竹内(千)委員 済みません、時間が過ぎています。終わります。
ありがとうございました。
○金子委員長 次に、阿久津幸彦君。
○阿久津委員 立憲民主党・無所属の阿久津幸彦でございます。
実は、本法案の質問に先立ち、私、能登半島の輪島市と珠洲市の現状を見てまいりました。そのことも踏まえて質問させていただきたいというふうに考えております。
冒頭、小森卓郎委員の御指摘のとおり、能登半島、一部深い傷痕も見受けられましたけれども、おおむね建物の復旧に向けては順調に進んでいる印象を持ちました。一方で、東日本大震災のときもそうだったんですけれども、なりわいの再建には相当の時間と辛抱強い支援の継続が必要だというふうに考えています。
その意味でいえば、本法案の改正は非常にタイムリーなものではないかと考えておりますし、災害対策の強化につながることを期待し、質問に移ります。
REVICの目的を改正する狙いは何か、大規模災害を受けた地域の経済の再建とは、単なる復旧にとどまらない、未来に向けた総合的地域支援を行うという理解でよいのかも含めて、お答えいただければと思います。
○赤澤国務大臣 まず冒頭、本法案の改正はタイムリーだという御評価を賜りまして、誠にありがとうございます。大変心強く思った次第でございます。
現行法におけるREVICの目的は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図るため支援を行うこととされております。これまでREVICは、この地域経済の活性化を図るという目的の中で災害支援を実施してきたということでございます。
しかしながら、近年、各地で自然災害が頻発化、激甚化する中で、REVICによる被災地域の、まさに委員御指摘のなりわい再建支援、これの政策的必要性が一層高まっているということがあり、また、大規模な災害については、広範囲のインフラ破壊やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり特段の配慮が求められるという状況になってございます。
このため、本法案では、REVICの目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置づけるとともに、REVICの支援基準に、被災事業者に対する支援の実施に必要な事項を含めることとしております。
これらの措置により、次なる大規模災害も見据えて、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期してまいりたいと考えております。
○阿久津委員 被災事業者への迅速かつきめの細かい支援の強化をお願いしたいというふうに思います。
今の御答弁と若干重なってしまうところもあるんですが、次に、機構の支援基準について伺いたいと思います。
支援基準の強化の内容は何か、お答えいただければと思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
これまでは、法律に基づき国が定めるREVICの支援基準告示には被災事業者支援について特段の定めはございませんでしたが、本法案では、次なる大規模災害も見据え、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期する観点から、REVICの支援基準に、大規模な災害を受けた地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項ということを含めることにしております。
支援基準告示の内容につきましては、REVICが迅速かつちゅうちょなく被災地域のなりわい再建支援に取り組んでいくことができますように、大規模災害の発生後、必要に応じて現地拠点を開設するなどして迅速に地元金融機関との連携や実態把握を行うこと、それから、REVICが復興ファンドに参画する場合には、被災地域における事業再生支援に必要な規模の出資をちゅうちょすることなく実行できることなどを定める方針でございます。
○阿久津委員 若干、抽象的な感じはあったんですが、一方で、ちゅうちょなく迅速な支援ということで、力強いお言葉もいただけたというふうに考えています。大規模災害がきちっと位置づけられたということで、期待をしていきたいというふうに思っております。
次は延長の話なんですけれども、実は、この法案の中で私たちが一番難しいというか判断を迷ったのが、この延長の長さ、どれぐらいが適切なのかということだと思います。
十五年延長というふうに聞いたときに、初めは私は実は、少し長いかなというふうに感じたんですね。それは、今まで十五年というのは余り、いろいろな機構で例がなかったように思いますし、それから、奥能登地域の高齢化率が平均で五〇%を超える中で、例えば七十の経営者、事業者が、十年見通せても、じゃ、十五年を見通して事業をやるとなると、逆に、腰を上げてくれるのか、そういう思いもありました。一方で、やはり余裕というものも必要だし、バッファーの時間を取るということでいえば、十五年というのはありがたい話でもあるというふうに思っています。
そこで、十五年延長の根拠は何なのかということを聞きたいと思いますし、また、更なる延長は可能なのか、恒久化の議論はなかったのか、それもお答えいただきたいと思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
業務の期限の延長幅を十五年としておりますのは、能登半島地震の被災地域を能登半島地震復興支援ファンドを通じて切れ目なく支援できる年数であるほか、能登半島地震以外に、東日本大震災に際しましても、被災事業者の再生支援において、平時であれば五年以内とされる支援期間を十五年以内ということとされ、長期間を要していたということを踏まえたものでございます。
委員から恒久化の検討についての御指摘ございましたけれども、REVICが取り組む事業再生支援は、民間の取組の進展が期待される分野であるということで、したがってREVICはこれまで時限組織とされてきた経緯がございまして、これを一足飛びで恒久化しますと、被災地域における被災事業者支援を含め、民間による事業再生への取組意欲を妨げるおそれがあると考えております。このため、まずは十五年延長し、以後については、その間の変化も踏まえて、改めてしっかりと検討することが適切だというふうに考えております。
その上で、延長後の支援決定期限間際、いわゆる十五年先の情勢につきましては、現時点で予測を申し上げるのはなかなか難しいことではございますけれども、民間の取組の進展によりREVICに求められる役割や関与の在り方も変容していくことが考えられ、十五年後以降のREVICについて、制度設計や運用体制を含め、どういった在り方が適切かについては、その間の民間の取組の進展も踏まえながらしっかりと検討してまいりたいと考えております。
○阿久津委員 明確な答弁をありがとうございました。
やはり東日本のときも一番大変だったのは、二重債務で苦しんでいる方々をどう救うのか、手を差し伸べるのかということだったし、希望を持って、その方々のなりわいもどういうふうにつなげていくのかということだったと思います。期限延長の趣旨を踏まえ、二重債務に苦しむ能登半島地震の被災事業者への支援を更に強化していただきたいというふうに思いますし、また、次なる大規模災害に備えた万全の体制構築を望みたいというふうに思います。
次に、私たちは、機構に対して、被災事業者支援の強化に努めつつも、政府出資金の適切な管理に十分な配慮を求めています。
そこで、残余財産規定を設ける狙いは何なのか、お答えいただきたいと思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
一般に、大規模災害は、広範囲のインフラ破壊や地域全体の業務環境の激変を伴うため、支援期間が長期にわたり不確実性が高く、また、支援の第一の目的は収益確保ではなく被災地域の経済再建であり、手間を惜しまず、地域に寄り添いながら支援を行っていく必要がございます。
このため、REVICが災害支援に積極的に貢献するに当たっては、将来において一定程度の損失が生じる可能性も考慮せざるを得ません。政府に加え民間からの出資を受けているREVICが、将来的な民間出資の損失を過度に意識する余り災害支援をちゅうちょすることがあってはならないというふうに考えております。
本法案は、こうした考え方の下で、仮にREVIC解散時の残余財産が出資金を下回る場合には、民間出資に対し優先して分配する枠組みを整備するものでございます。この法案の措置によりまして、次なる大規模災害も見据え、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期してまいりたいと考えております。
○阿久津委員 ありがとうございます。
要はバランスなんだと思うんですが、機構は、被災事業者支援の強化に努めつつも、解散時に残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回る場合には、政府出資が負担すべき損失について可能な限り縮小できるよう、適切な経営に努めていただきたいというふうに思います。
本法案の質問の最後に、地域経済活性化支援機構はどのようになれば役割を終えることができるのか伺いたいと思うんですが、先ほど竹内千春委員からもこの出口戦略について質問がありましたので、大分明確になりました。
そこで、理想形の終了の絵などがもしあれば、それも含めてお答えいただければと思います。
○赤澤国務大臣 REVICは地域経済の活性化を図るため事業再生支援等を行うことを目的としておりますが、一方で、事業再生支援は民間の取組の進展が期待される分野ということを先ほど申し上げたとおりです。その結果、民業圧迫とかそういうことにならぬように時限組織とされてきた経緯があります。
こうした点を踏まえると、国内の各地域において、地域の特色や実情を踏まえながら、それぞれの地域の民間金融機関等が大規模災害時を含め自律的に事業者支援や地方創生に取り組んでいく環境が実現をすれば、REVICはその役割を終えることが適当であると考えております。
他方、現時点において、能登半島地震からの復興に向けた取組や、次なる大規模災害も見据えた被災事業者支援など、依然としてREVICによる主導的役割の発揮が求められる状況にあると考えております。
理想的な最後の姿という御質問でございましたけれども、そういう意味では、相当程度大きな自然災害が起きたとしても、なおそれを、しっかりと事業者支援や地方創生に、地域の金融機関、特に民間の金融機関等が取り組んでいけるような、それだけ民間の取組が進展をしており、なおかつREVICが現に手を置いた、取り組んでいる取組が全て円満に終了したというような事態があれば、我々はある意味安心をして、この組織については役割を終えたという判断ができるということだと思います。
○阿久津委員 赤澤大臣、ありがとうございます。
やはり、なりわい再生というのは、災害支援の中でも、ある意味、心のケアとか建築物の復旧復興などとまた別の意味で難しい部分が非常にあるというふうに思っています。是非、これからも辛抱強い継続的な支援をお願いできたらというふうに思っております。
次の質問に移りたいと思うんです。
もう一つ、地域を支えるツールとして、私は休眠預金というものに注目をしております。我が国の社会課題解決に向けて、REVICなどと同様な、有用なツールだと考えていますけれども、この休眠預金の年間の活用額と実際の活用実績を伺いたいというふうに思っております。
また、実際の活用実績の中で、災害対策の分野での活用実績、さらには、災害発生後に休眠預金を活用しているケースと、災害発生前に事前防災などで活用しているケースの実績と具体例があれば、簡単に教えていただければというふうに思います。
○福田政府参考人 お答え申し上げます。
休眠預金につきましては、委員御指摘のとおり、休眠預金等活用法に基づき、民間の創意工夫による社会課題の解決並びに民間公益活動の担い手の育成のために活用させていただいております。
お尋ねの年間の活用可能額につきましては、二〇一九年度の運用開始以降、当初の年間四十億円から毎年度拡大いたしまして、直近の二〇二四年度においては百億円程度を設定しております。これまでの実績としては、その上限枠のほとんどを活用いただいたところでありまして、六年間の累計で総額約四百六十億円の休眠預金を活用いただいたところでございます。
その中で、これまで、自然災害に起因する社会課題解決に向けた事業といたしましては、二十八件のプロジェクトに五十億円以上が活用されております。このうち、事前防災など平時からの災害支援事業につきましては、二十二件のプロジェクトに約四十億円の助成、災害発生後の事業につきましては、六件のプロジェクトに約十二億円の助成が行われてきたところでございます。
具体例でございますけれども、平時からの災害支援事業の具体例といたしましては、災害時の食料支援体制構築事業でありますとか、女性防災リーダーの育成プログラム、南海トラフ地震等を見据えた対象地域での防災・減災事業等でございます。一方、災害発生後の事業の具体例といたしましては、地区の住宅の安全確保と二次避難者の帰還支援、事業者連携による地域の経済的再建事業等で活用されているところでございます。
特に昨今は、能登半島地震あるいは多発する大雨災害等を受けまして、平時から災害支援の担い手育成、ネットワーク強化に関する事業の申請が増加してきていると認識しているところでございます。
○阿久津委員 今の活用実績を聞かれてびっくりされた方も多いのではないですかね。私は、この休眠預金で今一番欠けていることは、もっともっとこの休眠預金の存在を多くの方々に知ってもらいたい、理解してもらいたい、その上で使ってもらいたいというふうに考えております。
特に、NPOから見ると、大きな災害はもちろん頻発しない方がいいんですけれども、大きな災害と大きな災害の間にどうしても空間が空くことがあります。これはもちろん当然のことなんですけれども、その間を埋めるのが、NPOからするとかなり厳しいんですね。でも、間にも、長い復旧復興の支援、あるいは傾聴から始まる心のケアなど、やるべき課題はいっぱいありますし、なりわい、事業の再生も、REVICが取り組むこともその一つだというふうに思っております。
NPOとの連携ということで心がけていることがございましたら、少しだけお答えいただきたいと思います。
○福田政府参考人 お答え申し上げます。
この休眠預金につきましては、行政あるいは民間ではなかなか対応し切れない隙間の分野について御対応いただくということで、NPO等民間団体と連携をして取り組ませていただいているものでございます。
御指摘のとおり、まだまだちょっと普及が足りないところがございますので、今後もしっかり連携をしながら、特に指定活用団体とともに、制度の周知広報、事例の発信等に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○阿久津委員 私は、今回の災害対策基本法の改正で、登録のNPOというか、被災者支援団体が登録されるというふうになったというのは、一つの大きな、連携していく上ではやりやすい状況ができたのかなというふうに思っております。是非それも活用していただいて、この休眠預金をより多くの方に認知していただけるように頑張っていただきたいというふうに思っております。
続いて、もう一つだけ最後に伺いたいというふうに思っております。
災害対策基本法の改正で、内閣府に防災監を設置するというふうにされました。私は、防災監の設置について評価しております。
防災に関する事務を統理する防災監の任務を確認したいというふうに思うんですが、その任務の一つとして、それぞれの部署、地域で防災を担う者たち、例えば各府省の政務三役、都道府県知事、市区町村長等の心のケアについても防災監は配慮することができると考えていいのか、伺いたいというふうに思います。
○高橋政府参考人 お答えをいたします。
防災監は、災害対応における事務を総括する者として、南海トラフ巨大地震を始めとした大規模災害に備え、防災担当大臣を助け、その命を受けて、事前防災から発災時の初動、被災者支援や復旧復興まで一貫して、関係省庁の幹部や自治体の首長等との高度な調整を行うこととしております。
御指摘をいただきましたように、大規模災害発生時に、例えば被災地に置かれた現地対策本部長を務める政務三役を的確に補佐するとともに、被災地の知事、市町村長の意思決定について適切に助言、支援することは大変重要であるというふうに考えております。
防災監は、発災時には、防災担当大臣、現地対策本部長、あるいは知事、市町村長とコミュニケーションを取り、課題を把握した上で必要な対策について総合調整を行うなど、政務三役、知事、市町村長を支え、災害応急対策の支援に中核的な役割を果たすものと考えております。
○阿久津委員 今、都道府県知事、市区町村長も支えることができるというふうに理解してよろしいんですか。ちょっと確認だけ。
○高橋政府参考人 お答えをいたします。
災害発生時におきまして、都道府県、市町村が被災地の最前線で対応に当たっていただいていること、これをしっかりサポートしていくことというのは大変重要な任務であるというふうに考えておりまして、当然、新しく設置される防災監は、そうしたところもしっかり連携してお支えしながら対応していくものというふうに考えております。
○阿久津委員 ありがとうございます。
奇妙な質問をするなというふうにお感じの方もいらっしゃるかもしれないんですが、私、東日本大震災のときに、多くの、特に首長さんたちが、心の負担が過度になって、言い方は難しいんですけれども、ちょっと安定しないような中でも歯を食いしばりながら頑張っていた様子を見てまいりました。
それでいうと、政務三役だったらまだ仲間がたくさんいますから、災害対策をやっていく上で相談ができるんですけれども、首長さんの場合は、自分がトップで、ごおんと責任、権限があるために、孤独になってしまって、孤立して、誰とも相談できないで、何をしたらいいのか分からないというふうに一瞬パニック的になる場合もあり得るということで、その穴は、是非このシステムの中で、せっかく防災監というものができたわけですから、埋められるようにしていただければありがたいなという思いを込めて質問させていただきました。
質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○金子委員長 次に、伊東信久君。
○伊東(信)委員 日本維新の会の伊東信久でございます。赤澤大臣、よろしくお願いいたします。
私は、大阪の第十九区というところ、関西国際空港のある泉州地区選出の、今、四期目の衆議員なんですけれども、党の役職で東北ブロックのブロックリーダーをやっていまして、宮城県、福島県、秋田県の県連の代表も兼ねています。
そういった観点から、先月、四月二十一日に、我が党の前原共同代表と、岩手県の大船渡市で発生した大規模の林野火災に対する義援金を持っていきまして、岩手県に一千万、大船渡市に五百万というところで、持ってはいきましたけれども、災害の規模を見ていると全然足りていないなというところです。
原資は、我々、給料を二割カットする、いわゆる身を切る改革で原資をつくって行ったんですけれども、これはちょっと誤解を招く表現にならないようになんですけれども、別にこれは我が党が偉いよということをアピールしたいんじゃなくて、全然足りていないんですね。衆議院も参議院も、国会議員の皆様、東日本大震災のとき、一期目の方はちょっと御存じないと思いますけれども、二割、皆様の歳費からカットして復興に充てていましたという事実もございます。
そういった中で、やはり財政的な支援というのは大事だなとは思うんですけれども、今回法案となっているREVICなんですけれども、こういった大船渡市の林野火災には直接的な支援は行っておりません。理由としては、当然といえば当然なんですけれども、REVICの業務範囲が今まで平時の企業再生や地域経済の活性化に主眼を置いていた、第二に、復旧支援までの判断のリードタイムが長くて連携が未整備だった、第三に、REVICの災害対応に関する法的権限や財政的裏づけが現行法では限定的であったということが挙げられるんです。
林野火災も、行ってみたら本当に驚いたというか、湾を挟んで飛び火して、海をはるか渡って隣まで火が行ってそのまま火災が広がったということで、災害というのは、人的であっても天災であっても、対応というのは本当になかなか難しいかなと思うんですけれども、そういった中で、今回の法改正で災害対応のより積極的な貢献が図られておって、能登半島地震などの教訓を踏まえたものであって、このこと自体はやはり高く評価できると思っております。
一方で、今日もるる質問があったんですけれども、機構が担う業務と民間機関や地域のコンサルタントの役割分担のことをまた改めてちょっと詳しく聞きたいんですけれども、REVICが行う業務と既存の民間支援機関との役割分担について、大臣から御説明をお願いいたします。
○赤澤国務大臣 まず、伊東委員から大船渡市への寄附について御紹介いただきましたが、被災地を思う思いに、大変心から敬意を払いたいというふうに思います。
その上で、被災地域の復興に向けてなりわい再建支援を効果的に行うためには、私ども、REVICのような公的主体と民間金融機関等がそれぞれの役割を果たしつつ密接に連携することが極めて重要であると考えております。
例えば、被災前からメインバンクとして被災事業者と取引を行ってこられた民間金融機関においては、融資を中心とする資金繰りや設備資金の提供の面で引き続きメインバンクとして事業者に寄り添う役割を果たしていただきたいと思っております。
他方で、REVICにおいては、被災事業者や、事業者に融資する複数の金融機関を含めた様々な地域の関係者の皆様と調整をしながら、事業者にとっての最善の再建計画を策定するですとか、必要なときは、単なる融資にとどまらず、出資あるいは債務免除を伴う債権買取り、専門家派遣等を組み合わせ、被災事業者をハンズオンで支援するなど、民間金融機関等が単独では取り組み難い支援を一体的に提供する役割が求められていると考えております。
引き続き、REVICが様々な地域の関係者と密接に連携しながら、効果的に支援を行うように促してまいりたいというふうに考えております。
○伊東(信)委員 今の大臣の御答弁で、民間の金融機関が取り組みにくいようなところをやっていくといったところを踏まえて、それを分かった上での御質問になるんですけれども。
REVIC自体、やはり、国も出資して設立した組織であって、住宅だけじゃなくて、事業所によっては、それぞれの地域の地場の産業もあるし、そこから復興するにしても並大抵のことじゃないとは思うんです。そういったときに、やはり、金融という意味、投資や融資という意味では、損失リスクとか、民間であれば投資に伴う責任の所在というのがあると思うんですけれども、政府として、REVICにおけるリスク管理体制の強化対策に関して具体的な措置があるのかないのか、仮に損失が発生した場合、その責任の所在とか政府としての説明責任というのがあるやなしや、それについて大臣からお答えください。
○赤澤国務大臣 委員御指摘のとおり、出融資にはリスクを伴うところでございます。REVICにおいては、例えば、出資、融資、債務免除を伴う債権買取り等が見込まれる事業再生支援について、事業者の計画に基づき事業再生を達成できる見込みであるか否か等を資産査定の実施を含めて精査するとともに、支援対象事業者の状況に応じて、定期的に資金繰りやあるいは事業再生計画の進捗の状況などをモニタリングし取締役会に報告するなど、リスク管理体制をしいているところでございます。
その上で、一般的に、大規模災害は、広範囲のインフラ破壊や地域全体の業務環境の激変などを伴いますので、支援期間が長期にわたり不確実性が高いということ、そして、支援の第一の目的は収益確保ではなく被災地域の経済再建であり、手間を惜しまずに、地域に寄り添いながら支援を行っていく必要がございます。
REVICにおいては、責任あるリスク管理体制の下で、組織全体の財務健全性を確保した上で、ちゅうちょすることなく災害支援に取り組んでもらいたいというふうに考えてございます。
○伊東(信)委員 大臣の御答弁を理解すると、融資は融資なんだけれども、投資ではないということですよね。そういった意味で、そもそも性格が違うというところだと思います。
そういった中で、今日の委員会でも出口に関しての質問もありましたけれども、実際、私、医師をやっていまして、医療法人を経営していて、うちは外科なので、コロナの対策に関して、それに対することはやっていなかったんですけれども、やはりコロナ融資をREVICを通じて民間から受けておりまして、ちょうど今年になって一部はその返済が始まるというところで、かなりやはりありがたくやっています。やはりコロナ禍のときは、患者さんというのは、私の場合はちょっと、整形外科医で脊椎専門なので、直接命に関わらない場合は我慢しようかという患者さんもおったので、患者さんは激減したので、大分、本当にありがたかったというところがあるんですね。
そういった中で、REVICが行う支援に対して、対象企業が継続的に自立していくための支援策、モニタリング体制、いわゆる出口戦略に関して、最後、大臣から御説明ください。
○赤澤国務大臣 REVICの支援を受ける事業者は、過大な債務を負っている地域の中小零細企業などの皆様であります。メインバンクである地元金融機関や取引先など、地域の様々な関係者と密接なつながりを持っておられます。
その上で、REVICによる事業再生支援は、事業者の皆様がそうした地域の様々な関係者の理解を得ながら、再生に向けた道筋である事業再生計画を策定することを御支援申し上げるとともに、事業者が事業再生計画に沿って地域の関係者の関与を継続的に得ながら経営を行っていくことをハンズオンで支援するというものでございます。
REVICによる支援は、まさに伊東委員御指摘のとおり、事業者が再生し自立できるようにするための支援となっております。REVICにおいては、今後も引き続き、これまでに培った知見、経験を最大限に活用しながら、事業者の皆様の再生支援にしっかりと取り組んでもらいたいと考えてございます。
○伊東(信)委員 ありがとうございます。
時間になりましたので、林議員につないで、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
○金子委員長 次に、林佑美君。
○林(佑)委員 日本維新の会、林佑美です。
本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず初めに、復興ファンドの柔軟な運用と現場支援の実効性について質問いたします。
これまで我が国では、能登半島地震、熊本地震、西日本豪雨、東日本大震災など、度重なる災害が各地を襲い、そのたびに国、自治体、地域経済が試練を乗り越えてきましたが、復旧復興の過程で共通して浮かび上がってくるのがなりわい再建の難しさです。被災地域における経済の土台を支えているのは、多くの場合、地元に根差した中小企業や個人事業主の皆さんです。皆様が立ち直らなければ、地域の雇用も、人の流れも、日常も戻ってきません。
こうした中で、REVIC、すなわち地域経済活性化支援機構が復興ファンドを通じて被災地の事業再建を支援してこられたことは、単なる金融的な支援にとどまらず、地域経済の希望の橋渡し役として極めて大きな意義があったと受け止めております。今回の法改正により、REVICの目的に被災地域の経済再建や、支援基準に被災事業者支援が明記され、さらに、業務期間の延長が図られることは、今後の災害対応においても非常に重要な一歩と評価しております。
一方で、災害地域の現場を歩いておりますと、こうした制度の存在を知らなかった、あるいは、活用のハードルが高く感じられるといった声も耳にいたします。また、地域によっては産業構造や経済基盤は大きく異なり、ある地域では観光業が再建の鍵となり、別の地域では一次産業や製造業が基幹産業としての復興の要を担っています。このような多様な地域性に対応するには、画一的なスキームではなく、地域ごとに柔軟に設計された支援モデルが不可欠であると考えます。
そこで、伺います。
REVICがこれまでに培ってこられた知見や実績を今後の被災地支援においてどのように具体的に生かしていかれるのか、また、地域の実情に即したファンドスキームの柔軟な運用や、地方自治体、地銀、民間団体などとの連携の強化について、今後どのような方針で進めていかれるのか、内閣府の御見解をお聞かせください。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
REVICはこれまで、東日本大震災、平成二十八年熊本地震、平成三十年西日本豪雨、令和元年東日本台風、令和六年能登半島地震等に際しまして、復興支援を目的として設立された九つのファンドに参画するなど、支援の実績を重ね、知見、経験を培ってきたところでございます。
その上で、自然災害が頻発する中、そうした知見、経験に加えて、それぞれの被災地域の実情を踏まえた支援を徹底するということが重要だというふうに考えておりまして、例えば、能登半島地震復興支援ファンドにおきましては、地元金融機関自身も被災した中で、REVICは、単一の復興ファンドに対するものとして過去最大の三十一億円を拠出する、従前のファンドに比べて大幅に長い存続期間を確保するなど、従前の対応にとらわれない弾力的な対応を行ってきております。
今後も引き続き、被災地域の実情をしっかり踏まえながら、REVICが培ってきた知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期してまいりたいと考えております。
同時に、被災地域のなりわい再建を効果的に進めていく上では、地元の自治体や、地域金融機関を始めとする民間主体など、様々な関係者と連携協力していくことが不可欠であるというふうに考えております。
REVICはこれまでも、例えば、地元自治体や金融機関とともに復興ファンドに参画する、あるいは、被災地域の創造的復興の推進に向けて地元自治体と連携協定を締結する、地元金融機関による復興支援能力を向上するため専門家を派遣するなどの取組を進めてきたところでございまして、今後も引き続き適切な連携を促してまいりたいと考えております。
○林(佑)委員 ありがとうございました。
REVICによる支援の意義、今後の法制度の下でより柔軟で実情に即した支援体制を徹底していく、そして知見や実績を生かしていくとの御方針を確認できたことは大変心強く受け止めております。とりわけ、地域によって再建の形が異なる中で、一律の支援ではなく個別最適な支援を目指す姿勢は今後の災害対応の質を大きく左右する鍵になると確信しております。
一方で、被災事業者の方々の中には、ファンドの枠組みになじみがなく、ハードルが高そうですとか、うちには関係がないと感じられる方もまだ少なくありません。制度自体があることを知らないという声も、現場では繰り返し聞かれております。
だからこそ、国としての制度整備と併せて、地域金融機関や自治体との連携による情報発信、伴走支援の強化、ファンド設計における柔軟性と選択肢の明示、金融支援と経営支援、販路支援との一体化など、支援が届く仕組み、支援が生かせる環境づくりに向けて、引き続き現場の声を大切にした運用をお願いしたいと強く要望いたします。私自身も、今後の制度の運用状況や現場とのギャップを注視していきながら、引き続き課題提起と提案を重ねてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
続きまして、REVICにおける業務期間の延長とその制度の在り方について伺います。
御存じのとおり、我が国では、過去十年余りの間にも、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、そして令和六年能登半島地震など、広範囲に及ぶ大規模災害が頻発しております。そのたびに、国や自治体そして民間団体の皆様が懸命に対応し、復旧復興に御尽力してきてくださったことに深く敬意を表します。
その中で、被災された方々から、日常を取り戻すためには想像以上の時間がかかるという切実な声を何度も耳にしております。とりわけ、地域の中小企業、小規模事業者の方々にとっては、目先の営業再開にとどまらず、顧客や人材を再び呼び戻し、サプライチェーンを再構築し、事業を軌道に乗せるまでに五年、十年単位の支援が必要であるというのが現実です。
こうした長期的な視点に立った経済再建支援を担ってきたのがREVICであり、被災事業者に対してファンドを通じた投資や経営支援を行ってこられた実績は、まさに災害対応の金融的インフラと言える存在であると認識しております。
今回の法改正では、そのREVICの業務期間を延長し、被災事業者支援を制度上明確に位置づけるという点で大きな前進があったと評価いたしますが、一方で、災害が常態しつつある時代にとっては、時限的な措置の延長では限界があるのではないかという課題もあるのではないでしょうか。災害が起きるたびに都度制度を延長し対応を検討するのではなく、平時から体制を整え、機動的かつ持続的に対応できる恒久的な枠組みを設けておくことこそが真に強靱な国づくりになるのではないでしょうか。
そこで、伺います。
REVICの今後の役割を、現在のような期限付特別措置としてではなく、将来的には災害復興における常設型の支援機構、いわば復興ファイナンスの中核機関として制度的に再定義していくお考えはあるのでしょうか。また、そのような方向性に向けて制度設計や運用体制の見直しを進めていく御意思があるのかどうか、内閣府としての中長期的な御見解を伺いたいと思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
REVICが取り組む事業再生支援は民間の取組の進展が期待される分野でございまして、これまでREVICは時限組織とされてきた経緯があります。これを一足飛びに恒久化しますと、被災地域における被災事業者支援を含め、民間による事業再生への取組意欲を妨げるおそれがあると考えております。このため、まずは十五年延長し、以後につきましては、その間の変化も踏まえて、改めてしっかり検討することが適切だというふうに考えております。
その上で、延長後の十五年先の情勢について現時点で予測するのは大変難しくございますが、民間の取組の進展などによりREVICに求められる役割や関与の在り方も変容していくと考えられ、十五年後以降のREVICについて、制度設計、運用体制を含め、どういった在り方が適切かについては、その間の民間の取組の進展なども踏まえながらしっかりと検討してまいりたいと考えております。
○林(佑)委員 ありがとうございました。
災害の頻発化や広域化がもはや例外的な出来事でなくなっているというのは事実です。これは制度の運用、設計の前提そのものを見直す必要があるということであり、REVICのような枠組みも、単なる時限措置ではなく、常設的かつ恒常的な地域経済支援の一端を担う存在として捉え直すべきタイミングに差しかかっているのではないかと私は考えております。
とりわけ、中小企業の復興、再建には、金融支援だけではなく、経営支援、販路支援、人材支援などが有機的に結びついた長期的な伴走型支援が不可欠です。この点において、REVICはまさに中核的なプレーヤーになり得る存在だと思っております。是非、今後、制度の中長期的な展望に立脚しながらも、平時からの体制整備、有事に即応できる資金供給、支援機構としての明確な位置づけ、地域金融機関、自治体との共同モデルの構築など、制度の恒久化に向けた具体的な議論を政府として積極的に進めていただきたいと思います。
時間となりましたので、私の質問を終わります。ありがとうございました。
○金子委員長 次に、菊池大二郎君。
○菊池委員 国民民主党・無所属クラブの菊池大二郎でございます。
本日は、REVIC法の審議ということで、よろしくお願いします。
通告のときから予想しておりましたけれども、私で六人目でございまして、ある程度主たる論点は理解できてきたかなという印象でございまして、その中で角度を変えながら質問させていただければというふうに思います。
今日、朝の我が党の部会で経産省の方から、今通常国会においてかける一つの法案ということで、早期事業再生法案というもののレクを受けました。そこの情報によると、既にこの特別委員会の委員の皆さんがいらっしゃいます各地域で体感されていることとほぼ同じ数字だな、体感するものと同じ傾向だなと思ったのが、日本企業の債務残高がコロナ禍前の約五百七十八兆円から二〇二四年九月には約七百兆円となって百二十兆円近く増加をしているということでございます。そしてまた、後ほど質問の中でも触れますけれども、足下の倒産件数についても、民間調査会社によると、二〇二四年の倒産件数は一万六件と、十一年ぶりに年間一万件を超えた状況にある。
本法案は災害支援というところに係るわけでありますけれども、やはり、今の経済状況、地方も含め、事業規模にかかわらず、災害の云々関係なく、非常に体力が落ちているというところをしっかり前提に立ちながら考えていかなきゃいけないなというふうに思っております。
それでは、いろいろと重複するところもあろうかと思いますけれども、質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、この点は我が党の鳩山委員からも本会議で質問がありましたけれども、これまでの災害支援に係る実績、事例等について改めて御説明をいただきたいというふうに思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
REVICはこれまで、東日本大震災、平成二十八年熊本地震、平成三十年西日本豪雨、令和元年東日本台風、令和六年能登半島地震等に際し、復興支援を目的として設立された多くのファンドに参画をしてきております。これらの復興ファンドは、コロナ禍における事業者支援にも取り組みながら、令和七年三月末までの間に合計八十一件の支援決定を行い、百八十一億円の事業者への出融資を行ってきたところでございます。
REVICは、こうした復興ファンドを通じた支援に加えて、被災地域の金融機関による復興支援能力を向上するための専門家派遣等に取り組むことで、被災地域のなりわい再建支援に貢献してきたものと評価しております。
○菊池委員 続いて、今回追加された条文、文言の定義、概要について一度整理をさせてください。
大規模な災害を受けた地域の経済の再建とありますけれども、この大規模な災害というのはどういったものを指すんでしょうか。
○金子委員長 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○金子委員長 速記を起こしてください。
内閣府野崎地域経済活性化支援機構担当室長。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
議員御指摘の大規模な災害については、広範囲のインフラ悪化やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり特段の配慮が求められることを踏まえて、今回のREVIC法の目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を位置づけることとしておりますが、こうした趣旨に基づく改正であるために、大規模災害ということにつきましては、具体的な定義を設け、特定の規模又は特定の態様の災害に限って支援対象とするというようなことはしておらず、自然災害以外の災害によって被害を受けた事業者についても、事業者にニーズがあり、また、REVICが取り組む金融スキームの支援が最適であるという場合にはREVICの支援対象になり得るというようなことでございます。
○菊池委員 この定義づけというのは実は極めて、実際に災害が起きた場合の支援内容とか、そういったものに私は非常に関わってくるのではないかなというふうに思いまして、確認をさせていただきました。
続いて、災害発生後の復旧期においては、経産省が主管になると思いますけれども、なりわい再建による支援がまずは段階的には適用云々の話になってくるであろうと思いますが、こうした既存の、かつフェーズの異なる支援体系との整理はどうなっているのか、御説明をお願いします。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
能登半島地震を受けたなりわい再建支援施策としては、被災中小・小規模事業者の事業に不可欠な施設設備の復旧を支援するなりわい補助金を始め、REVICが参画する能登半島地震復興支援ファンドを通じた支援以外にも、関係省庁、機関、自治体が様々な施策を講じているところでございます。
この中で、REVICによる事業再生支援は、事業者が地元金融機関や取引先など地域の様々な関係者の理解を得ながら、再生に向けた道筋である事業再生計画を策定することを支援するとともに、事業者が事業再生計画に沿って地域の関係者の関与を継続的に得ながら経営を行っていくことをハンズオンで支援するということを特徴にしており、複数の金融機関の取引があり、事業再生に当たって複雑な債権者間調整が必要になる事業者や、災害支援の補助金のみでは再建資金が十分でない事業者などにおいて活用されるものと考えております。
○菊池委員 続いて、先ほどからも話に上がっておりますけれども、支援基準の件について質問させていただきます。
REVICによる企業再生支援の過程で、希望退職などの雇用調整が実施されるケースが指摘されております。災害後の地域経済再建においては雇用の維持等の観点も非常に重要であると考えますが、いかがでしょうか。雇用の受入れ等、受入先、再就職も含めて、是非、REVICが橋渡し的な役割を担っていくということも私は重要ではないかなというふうに思いますけれども、この点につき御説明いただきたいと思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、REVICの支援においては、雇用機会の確保に配慮することは極めて重要であるというふうに考えており、これは、災害時に限らず、平時における支援においても非常に大切なことであるというふうに考えております。
こうした観点から、REVICは、法律において、雇用機会の確保に配慮しつつ事業再生支援等を行うということを第一条の目的に記載しておりまして、また、事業再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況について配慮しなければならないということとされております。
また、現行の支援基準においても、例えば事業再生支援に当たっては、事業者が事業再生計画の内容について労働者の理解を丁寧に得るべく、労働組合等と事業再生計画の内容について話合いを行ったこと、また行う予定であることをしっかり確認するとしております。
また、災害後の地域経済の再建という意味では、議員御指摘のとおり、とりわけ、雇用の維持や地域のコミュニティーの存続など、地域の実情に配慮する必要があるというふうに考えており、実際にこれまで行ってきた九つの災害復興ファンドにおける支援に当たっては、被災した地域の雇用やコミュニティーの存続等、地域の実情に十分配慮した運用を行ってきているところでございます。
今後とも、雇用機会の確保や地域コミュニティーの存続等、地域の実情に配慮した運用が適切に行われるようにしっかりと監督してまいりたいというふうに考えております。
○菊池委員 先ほど冒頭、大規模な災害というものは何を指すのかというような話をさせていただきましたけれども、先ほどの御答弁では弾力的な運用をされていくんだろうというような理解で私も取っておりますけれども、これは裏を返せば、今お話でありましたけれども、その都度の判断で支援基準が異なったりとか、これは往々にして、災害が起きると、私も現場を回っていて感じるのが、全体として不公平感を生む場合もあるという懸念であります。例えば、なりわいの再建等においても、同様の規模であっても、適用されるかどうかというのが地域とか時間軸を理由に異なったりとか、地域の実情に沿った支援が具体化できなかったりという実例がやはりあります。
そういったところで、今御答弁の中でも触れられておりましたが、改めてもう一度確認させてください。
こうした点を踏まえて、新しい支援基準の設定に関して、先ほど林委員からもありましたけれども、公平性だったり地域の実情等を反映していくことが求められるだろうと。どういった要素を改めて盛り込んでいくのか、御説明いただければと思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
支援基準においてどういう項目を定めるかというのは、議員御指摘のとおり、恣意的な運用を排除するという意味では有効である一方で、なかなか、そうすることによって逆に硬直的になるような懸念というのもあるところでございます。
支援基準につきましては、支援基準告示の中で今後どういったものを対象としていくかというのは引き続き検討していくことになりますけれども、いずれにせよ、先ほど申し上げました、被災地域において、まさに雇用の確保であったり地域コミュニティー、不公平感みたいなことが起こらないというようなことをするというのが極めて重要だというふうに考えておりまして、実際の運用の中でもしっかりとそこは対応してまいりたいというふうに考えております。
○菊池委員 最後に、先ほど来から話が出ておりますけれども、地方金融機関等との連携強化について質問させていただきます。
まず、これまでの災害支援の取組において、地域差や地方における特殊性があるのではないかと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
議員御指摘のとおり、被災地域の復興に当たっては、やはり、それぞれの地域の実情というのがそれぞれ違っているところがございまして、実際にREVICが災害支援に取り組む際には、災害によって異なる被災地域の実情、事業者の支援ニーズにきめ細かく対応できるように、大規模災害でもそうですが、それぞれの地元の金融機関と共同して復興ファンドを設立し、支援を行うというようなことが多くなってございます。
そういう中で一つ例に挙げますと、能登半島地震復興ファンドにおきましては、地元の金融機関自身も被災した中で、REVICが単一の復興ファンドに対するものとしては過去最大の三十一億円を拠出するというようなことをやっておりますし、また、能登地方の山がちな半島、高齢化の著しい地域において多数の中小・小規模事業者が被災した実態というものに鑑みまして、ファンドの存続期間を従来に比べて大幅に長い期間を確保するという、従前にとらわれない弾力的な対応を行っているところでございます。
今後とも引き続き、被災地域の実情をしっかりと踏まえながら、地域性を十分に考慮した支援というものを適切に行ってまいりたいというふうに考えております。
○菊池委員 最後、赤澤大臣に質問させていただきます。
REVICによる支援の実効性を高めるためには、地方銀行、信用金庫、地方公共団体との緊密な連携が当然ながら不可欠であろうと思います。一方で、実際には、冒頭から申し上げておりますけれども、事業者のみならず、主体的な役割を果たす地方銀行の経営状況というのも非常に厳しいものを感じております。実際、私、地元は山形でありますけれども、金融機関がそれぞれ大変な状況になってきて、大きな資本形成に向けてグループ化をして、それに伴って不良債権回収を急いで、これにより企業倒産も増加をしている、連鎖をしているということが続いております。
先ほど経産省の法案の話で触れましたけれども、実際、報道によれば、既に大手企業ではリストラが始まっています。来春、賃上げどころか、赤字転落企業が増えて、倒産件数も増えるだろうというような見込みもありますし、法人税も減少していくおそれもあります。こういった中で、こういった実情を認識をしながらどう取り組んでいくのかということがまず一つ。
そして一方で、地方銀行、地銀の果たす役割というのは、私、思うに、新型コロナのときに非常に大きかったと体感しました。
というのは、金融機関、地方銀行等は、それぞれが、事業者は異なれども、例えば高校の同級生が同じ担当をしていたりとか、地元が一緒で先輩後輩だったりとかというので、仕事以外、金融業以外で共通のコミュニティーに加わっているんですよね。
そういったことがあって、新型コロナのときのような緊急事態の場合には、例えば行政が金融支援を発動する場合に、それぞれの金融機関との意思疎通が早かったりとか、そういった一つの地域経済システムが動いたなというような印象がありました。
こうした意味では、地方金融機関にも災害時や緊急事態における対応として蓄積されたノウハウがあるだろうと推察されますし、REVICが保有するノウハウや専門的人材による知見等も併せて相互に作用していくような官民連携が求められると考えますが、大臣、いかがでしょうか。
○金子委員長 赤澤大臣、持ち時間が超過しておりますので、簡潔にお願いいたします。
○赤澤国務大臣 はい。
委員御指摘のとおり、被災地域のなりわい再建を効果的に進めていく上では、地元金融機関や地方公共団体など、地域における様々な関係者と密接に連携協力していくことが不可欠であると考えております。
御指摘のとおり、コロナの際の地域金融機関の果たした役割は大変大きいということがあります。一方で、先ほどあったように、今、債務残高が高くなり、倒産件数も増え、金融機関の顧客の方が傷んでいるようなところもあります。一方で、これまた金利が経済に戻ってきているので、金融機関が昔のビジネスモデルである程度利益を出せるような環境変化、悪くないものも起きてきたりしています。
そういうもの全部に目配りをしっかりしながら、必要な事態に応じて、災害対応も含め、REVICの仕事も含め、地域の金融機関と連携をしっかりやって、地方の経済の再生などに遺漏なきを期していきたいというふうに考えております。
○菊池委員 以上です。ありがとうございました。
○金子委員長 次に、堀川あきこ君。
○堀川委員 日本共産党の堀川あきこです。
今回の法改正は、能登半島地震も受けて、被災地の事業者支援の位置づけを高め、被災地の地域経済の再生を目指すものというふうに理解をしています。
被災事業者支援で地域経済の復興を促進する制度として、東日本大震災のグループ補助金があります。被災事業者の運動と世論でつくってきた制度であり、生活となりわいの復興という重要な役割を担う一方で、コロナ禍や物価高騰なども影響し、事業再建がなかなか進んでいないというふうな状況があると思います。
中小企業庁にお聞きをしたいんですけれども、このグループ補助金の四分の一の自己負担分を無利子融資で賄った事業者が返済期間を延長するなど返済が滞っている状況についてどう把握しておられるか、その原因と対策について説明を求めたいと思います。
○岡田政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のございましたグループ補助金でございますけれども、四分の三の補助率としておりますので、当該補助金の交付決定を受けた事業者が四分の一の自己負担分の資金を調達する場合には、独立行政法人中小企業基盤整備機構と被災各県が連携いたしまして、県の支援機関を通じた長期、無利子の貸付けを行っているところでございます。
中小機構を通じまして、委員も御指摘ございましたけれども、新型コロナウイルス感染症の影響など事業環境が変化したことによりまして経営状況が悪化してやむを得ず返済期間を延長している事業者がいることを承知してございます。
このため、中小企業庁といたしましては、令和二年三月に、中小機構に対しまして、資金の返済が困難な事業者から返済猶予の相談があった場合には柔軟に対応するように要請しているところでございます。
さらに、返済期間を延長した事業者に対しましては、返済計画を始めとした様々な経営課題につきまして、中小機構、被災各県及び県の支援機関が連携いたしまして、個別相談あるいは専門家派遣等を通じた支援を実施しているところでございます。
引き続き、中小機構と連携いたしまして、被災事業者に寄り添って丁寧な対応をしてまいりたいと考えております。
○堀川委員 ありがとうございます。
このグループ補助金の趣旨は、生活となりわいの再建であり、地域経済の再生にあるというふうに理解をしています。計画どおりになかなか再建が進まない事業者に対してこの返済が逆に足かせとならないように、柔軟な運用を求めたいというふうに思います。
続いて、REVICに関してなんですけれども、活用する事業者は、なりわい補助金も受けることができないような事業者が利用することが多いというふうにお聞きをしました。能登にもファンドがつくられていますけれども、計画どおりに再建が進まないということも今後十分起こり得るというふうに思います。
REVICの融資などの再建支援で当初の計画どおりに再建が進んでいない事例はあるかどうか、その場合どのような対策を取られているのか、内閣府、お願いします。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
REVICが取り組む事業再生支援においては、委員御指摘のとおり、仮に当初策定した事業再生計画どおりに再建が進まない場合には、事業者に寄り添い柔軟に対応していくことが重要であるというふうに考えております。
事例のお話が御質問に出ましたが、例えば、REVICが参画する復興ファンドにおきまして、熊本地震のファンドの事例でございますけれども、地震により被害を受けた事業者、旅館だったんですけれども、そこが立て直しのためにREVICの支援を受けておったところ、その後、コロナ禍に直面しまして更なる追い打ちを受けて資金繰りが厳しくなって、そうした場合に、金利を一時的に引き下げるなどの弾力的な対応を行い、無事にコロナ禍を卒業して旅館を再生に導いたというような事例もございます。
今後も引き続き、REVICにおきましては、事業者にとって最善の再建計画を策定することを支援するとともに、仮に当初の計画どおり再建が進まない場合にあっては、柔軟に対応を行っていくように促してまいりたいというふうに考えております。
○堀川委員 ありがとうございます。
伴走型の支援ということでREVIC法でもうたってありますので、是非柔軟な支援をお願いをしていきたいと思います。
最後に大臣にお聞きをしたいと思うんですけれども、被災地の地域経済の再生というのは、被災事業者のなりわいの再建なしには進まないというふうに思います。その肝腎要の事業者支援の在り方について、大臣はどのようにお考えか、最後、見解をお聞かせください。
○赤澤国務大臣 被災地域の経済の再生にはなりわい支援が非常に重要である、不可欠であるという御指摘は、全くそのとおりで、共有をいたします。
委員御指摘のとおり、REVICが被災事業者に対して出融資等の資金支援を行うのは、今御指摘のあった、本当に重要である事業者のなりわいをしっかりと再建するためであります。
被災事業者の中には、支援期間中、先ほど政府参考人から話しましたコロナ禍が起きたとか、いろいろな経済社会情勢の変化で事業環境が大きく変化してしまう場合もございます。そうした場合にも、その時々において事業者に寄り添って柔軟な対応を行っていくことが極めて重要である点は、まさに今日この質疑で委員が明らかにしてくださったとおりでありまして、REVICにおいても、今後も引き続き、それぞれの被災事業者が置かれた環境を十分に踏まえて、事業者に寄り添った柔軟な対応をしてもらうことが極めて重要であるというふうに考えております。
○堀川委員 ありがとうございます。
改めて強調しますけれども、やはり、被災地の地域経済の再生というのは、被災事業者のなりわいの再建なしには進まないというふうに思います。能登の状況を見ても、なかなか展望が持てないというふうな状況が続いている中で、この法改正によって被災事業者の支援がより活性化するということを期待しまして、私の質問を終わらせていただきます。
○金子委員長 次に、北神圭朗君。
○北神委員 有志の会の北神圭朗です。
今回の株式会社地域経済活性化支援機構、これから機構と言いますけれども、この機構が、中小企業、特に被災地の経済再建という目的が新しく入って、被災地における中小企業の再建に取り組んでいただけるという趣旨だというふうに思っていますが、もうこれは質問に出たかもしれませんけれども、中小企業と一概に言っても、かなり多種多様な中小企業があって、これまでの機構の実績を見ますと、大体売上げが十億円以上のところが八割ぐらいを占めているんですね、この支援の対象になっているところは。しかし、売上げ十億円以上というのは、全体の中小企業の僅か三%にすぎないんですよ。
ですから、やはり中小企業、今まで、どちらかというと地域の中堅あるいは中核的な企業、まあ定義は難しいんですけれども、そういうところではなく、きめ細かくやらないと、今回目的に入った地域の経済の再建というところになかなか結びつかないというふうに思いますので、そこが対象になるかどうか、お聞きしたいと思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
REVICは、議員御指摘のとおり、複数の金融機関と取引があり、事業再生に当たって複雑な債権者間調整が必要となる事業者や、災害支援の補助金のみでは再建資金が十分ではない事業者など、中小企業の中でも相対的に規模が大きい中核的な事業者を支援対象とすることも多くございます。
一方で、本体支援のほかに、災害復興ファンドというのをつくってやっておりますけれども、そうしたREVICが参画してきた九つの災害復興ファンドについて見ますと、支援決定八十一件の半数以上が総従業員数が五十名以下の事業者というふうになっておりまして、そういう災害復興ファンドでは、規模が小さい中小零細の被災事業者支援にもしっかり取り組んできているところでございます。
REVICにおきましては、今後も引き続き、中小零細企業を含め、大規模な災害を受けた被災事業者の支援にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○北神委員 局長、もう少し大きく、自信を持って答えていただければ。不安になりますよ、みんな。
だから、ちょっと聞き取れないところもあるんですけれども、今までは結構大きめの中小企業を対象にしてきたけれども、これからはきめ細かくやってくれる、そういう理解でよろしいですか。はい。
そのために、本当はこの法案にも体制とかそういうものを、どうやってそういうことをするのか、まあ体制じゃなくてもいいですけれども、少なくとも、大臣も是非、運用においてそれが徹底されるようにお願いしたいと思います。
やはりこれは、被災地において今、小さな建築関係の会社とか工務店とか、こういったところが一番汗をかいて現場の復興のために貢献をしていただいているので、こういったところが多分一番支援を必要とされているというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから、ちょっと質問の順番を変えますけれども、今回、それは言うはやすしで、元々これは二重債務ですから、今まで、被災する前に事業債務というものを抱えていて、更に今度新しく、災害によって例えば設備が壊れたりした、そこで金融機関から融資をもらうというのはなかなか難しい話で、現場のこういう再建事業に携わっている皆さんの声を聞くと、やはり事業再生計画、これが一番難しい、これさえできれば、まあまあ、そこそこ、後は割と円滑にできるということなんです。
今度の法案に新しく二十四条というのが設けられて、支援基準というものが強化される。この支援基準というのは、まさに被災地、新しく目的に入った被災地の企業に迅速に、そして適切に支援が行くように設けられるということなんですが、これは例によって告示ということで、法案には何も出てこない。
やはりこの事業再生計画を、今申し上げたような中小企業、小さな中小企業も含めて円滑にできるような、そういった基準を設けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○赤澤国務大臣 先ほど委員が、政府参考人の声がちょっと小さいということで確認的に言っていただいて、これからは中小零細もやるのかという声に対してうなずく感じで終わったんですが、私どもが申し上げたかったのは、もう既にこれまでも、八十一件の決めた支援決定の半数以上は総従業員数が五十名以下の事業者ということなので、これまでも中小零細もそれなりにやってきた、今後も力を入れてやっていきますという御趣旨をまず説明させていただいたということは申し上げておきたいと思います。
加えて、被災地域の復興に向けて、それぞれの地域の実情、事業者の支援ニーズを踏まえたなりわい再建支援を徹底することが極めて重要でありまして、そのために、REVICについて、災害支援に取り組む際には、災害によって異なる被災地域の実情、事業者の支援ニーズにきめ細やかに対応できるよう、そして、大規模災害の都度、それぞれの地域の地元金融機関等と共同して復興ファンドを設立して支援を行う場合が多くなっております。
支援基準の告示について言えば、まさに今回、今まで告示になかったものですから、中身を定めることで、必要な迅速な支援をするということとか、併せて必要な額のお金をしっかり積むとか、そういうことも含めてよりきちっと対応ができるように、内容を明確化するような基準を定めさせていただいて、そして、事業再生計画を形のあるというか実のあるものに作り上げていきたいという思いで取り組んでいるところでございます。
○北神委員 もう時間ですので終わりにしますけれども、一つは事業再生計画、まさにこれは二重債務者という、ここに着目していただいて、ある程度実効性のある基準をお願いしたいということが一つ。
先ほど大臣、今までも機構というのは、割と小さな中小企業、従業員五十人以下の中小企業というふうにおっしゃったんですが、私が調べた感じでは、今までの機構のいわゆる再生事業については、先ほど申し上げたように、八割が十億円以上の売上げのところだと。だから、あとの二割はそういう小さなところはあるかもしれませんけれども、傾向としてはやはりそういうところがありますので、そこを是非運用の方でお願いしたいというふうに思います。
これで終わります。ありがとうございました。
○金子委員長 次に、中川宏昌君。
○中川(宏)委員 公明党の中川宏昌でございます。よろしくお願いいたします。
REVIC法の改正につきまして、災害対応と地域経済再建の観点から質問をさせていただきます。
能登半島地震の被災地におきましては、多くの事業者が、事業の継続すらままならない厳しい状況にあります。事業用施設の損壊、また従業員の離散、収益の急減、資金調達の困難など、被災地の経済は命綱を求めていると思っております。
この四月に石川県が、能登半島地震被災者に向けた住まい再建にかかる意向調査結果、これを発表いたしました。この中で、住まいの再建方法につきましては、四七・六%の方が自宅再建と答えておりまして、住まいの再建となりわいの再建はある意味両輪ですので、このなりわいの再建というのが大きな課題となっております。REVICは、まちづくりの面的支援やなりわい支援という面で非常に大きな意味を持つ支援機構でございますので、その力を十分発揮していただきたいと考えております。
そうした中で、今回の改正は、災害時における企業再生支援の制度的基盤を強化いたしまして、長期的な地域の復興と持続的な経済再建を見据えた重要な取組だと受け止めております。
今回の改正によりまして、REVICの目的規定に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建、これが新たに明記をされます。一九九〇年以降につきましても、国内では二十二の大災害を目の当たりにしてまいりました。今後、南海トラフ巨大地震や、また首都直下地震、広域降灰などでの大規模災害の発生が懸念をされておりますけれども、こういった災害時におきましてもREVICが制度上明確な役割を持ちまして被災事業者を支援できる体制を整備する意味は大きく、実効性ある制度運用が期待をされるところであります。
この目的規定の改正は今後の災害対応に向けて具体的にどのような意義を持つのか、改めて見解をお伺いさせていただきたいと思います。
○金子委員長 内閣府野崎地域経済活性化支援機構担当室長、自信を持って、大きな声でお願いします。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
REVICは、地域経済の活性化という政策目的を達成するため法令に基づいて設立された組織であり、その目的や業務、支援対象についても法令に定められているところでございます。
現行法におけるREVICの目的は、地域における総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図るため、事業再生支援や地域経済活性化に資する事業活動の支援を行うこととされており、これまでREVICは、この地域経済の活性化を図るという目的の中で災害支援を実施してきたところでございます。
しかしながら、近年、各地で自然災害が頻発する中、REVICによる復興ファンド等を通じた被災地域のなりわい再建支援の政策的必要性が一層高まっております。
こうした中、本法案は、大規模な災害については、広範囲のインフラ破壊やそれによる地域全体の業務環境の激変など、なりわい再建を支援するに当たり支援基準を含め特段の配慮が求められることに鑑みた上で、法律に定められたREVICの目的に、大規模な災害を受けた地域の経済の再建を明確に位置づけることとするものでございます。
本法案の措置により、次なる大規模災害を見据え、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
○中川(宏)委員 ありがとうございます。
災害支援が明記をされたこと、これは、役割をより明確にしまして、災害の復旧においての初動対応の迅速化に資する重要な改正だと思っております。
そして、ここからが大事なことなんですが、平時からの備えといたしましては、やはりいかに自治体と連携していくかということが非常に大事であるというふうに思っておりますので、その強化にもしっかり努めていただきながら、対応に努めていただきたいと思っております。
次に、支援基準についてでございますが、被災地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含むことが明記をされております。この支援基準自体は告示によって定められるとお聞きをしておりますけれども、実効性を確保していくためには、能登半島地震の教訓も十分踏まえる必要があると思っております。
支援基準の策定に当たりまして、具体的にどのような内容を定めていくのか、方針についてお伺いをさせていただきます。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
能登半島地震に関しては、発災直後の令和六年一月二十五日に決定した被災者の生活と生業支援のためのパッケージにおいて、既往債務が負担となり再建資金の調達が困難となる二重債務問題に対応するためにREVICのファンドを活用する旨が盛り込まれるとともに、その後設立された能登半島地震復興支援ファンドでは、地元金融機関自身も被災した中でREVICが多額の出資をすることが求められるなど、災害支援の知見、経験を有するREVICによる主導的役割の発揮が求められたところでございます。
能登半島地震の教訓も踏まえた支援基準告示の内容としては、REVICが迅速かつちゅうちょなく被災地域のなりわい再建支援に取り組んでいくことができるよう、大規模な災害の発生後、必要に応じ現地拠点を開設するなどして迅速に地元金融機関との連携や実態把握を行うこと、REVICが復興ファンドに参画する場合には、被災地域における事業再生支援に必要な規模の出資をちゅうちょすることなく実行できることを定める方針でございます。
○中川(宏)委員 ありがとうございます。
能登半島地震の教訓を的確に反映していくためには、二つ大事なところがあると思っております。まず一つが柔軟性であります。そして、先ほども御答弁で迅速という言葉がありましたが、スピード感。この二つが担保される仕組みが非常に重要であるというふうに思っております。
そして、先ほど北神委員からもございましたけれども、中小・小規模企業、こういった従来の審査では対応が難しいケース、こういったところにもしっかり手が届くよう、定量評価だけではなくて、地域の実情を踏まえた柔軟な基準作り、これも大事かと思いますので、是非、今後の運用の中で御検討をいただきたいというふうに思っております。
次に、業務期限の延長の意義でございますけれども、支援決定の期限が、令和二十三年、十五年間延長される予定であります。地域密着型の事業再生を想定いたしまして、長期にわたる復興支援を担保する措置であると判断をしております。
今年、東日本大震災から十四年がたちました。大規模災害からの復興は、災害の規模、また被災地域の状況により様々でございますけれども、どの災害を見ましても、想定よりかなり時間を要しておりますので、長く寄り添って支援していくということ、これは重要なポイントだと思っております。
次なる大規模災害も見据えまして、REVICが取り組む支援についてどのように備えを進めていくのか、また地方自治体との連携体制につきまして、併せてお伺いをさせていただきたいと思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
次なる大規模災害がいつ、どこで、どのように発生するかは、議員御指摘のとおり、予断を許さないところでございます。
REVICはこれまで、大規模災害において支援に取り組み、自ら知見、経験を蓄積するとともに、例えば熊本地震に際しましては、東日本大震災を経験した地域金融機関の職員と共同して被災事業者の相談受付を行うなど、知見、経験の橋渡しとしての役割も果たしてきたところでございます。
REVICにおいては、こうした地域を超えたネットワークも有効に活用しながら、災害の発生後速やかに被災地域の情報を収集する体制を整え、また、事業再生が本格化していく段階に合わせて金融実務に精通した専門人材を十分に確保できるよう、平時から次なる大規模災害を見据えた災害対応の段取りをしっかりと整えていくことが重要であると考えております。
同時に、なりわい再建支援を効果的に進めていく上では、地域金融機関が地域の実情を把握し、地域の復興の姿を描いていく、自治体を含め様々な関係者との連携協力が不可欠であると考えております。
REVICはこれまでも、災害支援に当たって、地元自治体と連携して復興ファンドに参画したり、被災地域の創造的な復興の推進に向けて地元自治体と連携協定を締結する、あるいは、被災事業者支援において地元自治体の広報の支援を受けるなど、地元自治体との連携に取り組んできたところでございます。
REVICの取組が地方自治体が講ずる施策と相乗効果をもたらし効果的に被災地域のなりわいを再建していくことができるよう、これまでの地方自治体との連携事例を共有するなどして、引き続き適切な連携を促してまいりたいと考えております。
○中川(宏)委員 続きまして、今回の改正では、解散時に損失が出た場合、まず政府出資が吸収するという新たな財産分配ルールが明記をされております。
これは、民間出資者に過度なリスクを負わせず、官民連携による復興支援を維持するための制度設計である、こういうふうに確認をさせていただきましたが、この分配ルールの必要性と制度的意義につきまして、改めて御所見をお伺いさせていただきたいと思います。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
一般に、大規模災害は、広範囲のインフラ破壊や地域全体の業務環境の激変を伴うため、支援期間が長期にわたり不確実性が高く、また、支援の第一目的は収益確保ではなく被災地域の経済再建であり、手間を惜しまず、地域に寄り添いながら支援を行っていく必要があります。
このため、REVICが災害支援に積極的に貢献するに当たっては、将来において一定程度の損失が生じる可能性も考慮せざるを得ません。政府に加え民間からも出資を受けているREVICが、将来的な民間出資の損失を過度に意識する余り災害支援をちゅうちょするようなことがあってはならないというふうに考えております。
本法案は、こうした考え方の下で、仮にREVIC解散時の残余財産が出資額を下回る場合には、民間出資に対し優先して分配する枠組みを整備するものでございます。本法案の措置により、次なる大規模災害を見据え、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期してまいりたいというふうに考えております。
○中川(宏)委員 公的資金が一定のリスクを引き受けることで復興支援ファンドが安定的に運営される環境が整うと、私の方では整理をしております。
一方で、説明責任と透明性の確保、これは不可欠であると思っておりまして、制度運用に当たりましては、分かりやすく丁寧な情報公開に努めていただきたいと要望をさせていただきたいと思います。
次に、過去の災害の取組の評価と今後への反映についてでございますが、REVICは、今日も冒頭からあるとおり、熊本地震ですとか、また西日本豪雨、東日本台風の際に、復興ファンドの運営を通じて多くの実績を積み上げてまいりました。この過去の知見また経験を生かしまして、今回の法改正後の業務に反映していくことが問われているかと思っております。
過去の災害でのREVICの取組をどのように評価をして、また今後の業務に反映させていくのか、具体的な方針をお伺いしておきます。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
REVICはこれまで、東日本大震災、平成二十八年熊本地震、平成三十年西日本豪雨、令和元年東日本台風、令和六年能登半島地震などに際しまして、復興支援を目的として設立された九つのファンドに参画してきたところでございます。これらの復興ファンドは、コロナ禍における事業者の支援にも取り組みながら、令和七年三月末までの間に合計八十一件の支援決定を行い、合計百八十一億円の事業者への出融資等を行ってきたところでございます。
REVICは、こうした復興ファンドを通じた支援に加えて、被災地域の金融機関による復興支援能力を向上するための専門家派遣等に取り組むことで、被災地域のなりわい再建に貢献してきたものと評価しております。
その上で、自然災害が頻発する中、それぞれの被災地域の実情を踏まえた支援を徹底することが重要であるというふうに考えておりまして、例えば、能登半島地震復興支援ファンドにおいては、地元金融機関自身も被災した中、REVICは、単一の復興ファンドに対するものとしては過去最大の三十一億円を拠出する、あるいは、従前よりも大幅に長い存続期間、十五年プラス三年延長可能というものを確保するなど、従前の対応にとらわれない弾力的な対応を行ってきたところでございます。
REVICは、今後も引き続き、被災地域の実情をしっかりと踏まえながら、災害の教訓や災害対応の知見、経験を生かしつつ、他の支援機関や自治体、地元金融機関と連携して支援を展開してまいりたいというふうに考えております。
〔委員長退席、土屋委員長代理着席〕
○中川(宏)委員 是非、成功事例を横展開していただきたいと思っております。その上で、全国の自治体、また金融機関、事業者が参考にできる仕組みづくりをしっかりと横展開していっていただきたいと思いますので、情報共有体制の強化、是非お願いしたいというふうに思っております。
最後の質問になりますけれども、地方創生との連携についてお伺いをさせていただきます。
被災地の再建は、単なる復旧にとどまらず、地域資源の活用、また、新たな人の流れを生み出す創生の機会とも考えられます。先ほども述べさせていただきましたが、住まいの再建となりわいの再建、これは表裏一体の側面もあります。
特に、能登半島地震の復興という面で私が現場に行って思うことは、能登の復興は、これまで地域経済を牽引してきた和倉温泉ですとか輪島の朝市、こういった再建、非常に重要だと思っておりまして、和倉と輪島の復興は、石川県だけではなく、その近隣の地域まで大きく波及していくということだと思っております。そうした早期の復興復旧こそがなりわいの再建と言っても過言ではないかと思っております。REVICの仕組みを被災地の産業政策、まちづくり戦略とどう連動させていくのかということが問われるのではないかと思っております。
地方創生の視点を踏まえた被災地支援の在り方につきまして、復興ファンドの活用を含めた今後の政策的方向性をお伺いします。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
世界有数の災害発生国である我が国においては、過去の災害の教訓や災害対応の知見、経験を生かしながら今後の大規模災害に備えていくことが課題であります。また、地方創生の取組においては、地域の潜在力を引き出し、地域の稼ぐ力を高めていけるようにする必要があると考えております。
REVICは、これまでの取組を通じまして、大規模災害に際しては、復興ファンドを運営し被災地域のなりわい再建を支援してきた知見、経験を有しているとともに、地域中核企業の事業再生や温泉街の面的再生を始め、観光資源の活用についても知見、経験を培ってきたところでございます。
このように、災害復興と地方創生の両方についての知見、経験を有するREVICにおいては、復興ファンドなどを通じてそうした知見、経験をREVIC自らが活用するとともに、引き続き、地域金融機関などに対し知見、ノウハウを着実に移転するよう努め、災害支援にとどまらない総合的な地域経済活性化支援に一体的に取り組んでもらいたいというふうに考えております。
〔土屋委員長代理退席、委員長着席〕
○中川(宏)委員 ありがとうございました。
これまでの知見を十二分に生かしていただきまして、今後はREVICが、各地域の再生ビジョンとしっかりと連動していただきながら、ファンドの活用を通じまして、持続可能な地域経済の創出、これもしっかりと努めていただきたい。大きく期待をいたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
○金子委員長 次に、櫛渕万里君。
○櫛渕委員 れいわ新選組の櫛渕万里です。
まず、日本の中小企業の現状を見ていきます。
昨日、倒産に関する最新のデータが帝国データバンクから発表されています。それによると、倒産が三十六か月連続で前の年を上回っているんですね。その七割が個人と資本金一千万円未満の企業ということ。
大臣、これは戦後最長を更新し続けているわけですから、国が過去最高の税収、こうした中で、中小企業がいかに深刻な状況であるかということが明らかだと思います。
このREVIC法、本来はこうした中小企業を救う法案であるということでよろしいですね、大臣。一言、簡潔にお願いします。イエスかノーか、簡潔で、一言で結構です。
○赤澤国務大臣 法案の目的としては、地域経済の再生の観点から中小企業の再生を目指していくということだと理解をしております。
○櫛渕委員 法律には、おっしゃるように、中小企業の再生の支援と地域経済の活性化、これが目的であると書いてあります。その活動期限が来るので法律を延長してくれというのが今回の法案、改正の趣旨だと理解しています。
前回の法改正では、コロナの影響で悪化した企業の経営改善のために期限が五年間延長されました。今回は、大規模災害を受けた地域経済の復興のために十五年の延長となっています。
でも、REVICはこれまで法に定められた役割を、大臣、果たしてきたんでしょうか。今日の質疑ではその点を検証していきます。
事前に伺ったところ、これまでの相談件数は九百三十六件とのことですが、実際の再生支援件数は九十六件。つまり、相談を受けたのに、支援につなげたのは一割弱でしかありません。似たような活動をしている中小企業活性化協議会ですと相談件数四万六千四百十四件のうち再生支援一万四千七百一件と比べて、文字どおり桁外れに少ないんです。法に定められている中小企業の再生の支援や地域経済の活性化にどれだけ役立っているのか、正直疑問です。
さらに、前回の延長理由であるコロナ対応と今回の理由である災害復興でREVICがどのような役割を果たしてきたのか、見ていきます。
まず、地域の中小企業はコロナでどれぐらい倒産したのか。東京商工リサーチの調査では、コロナ関連倒産が去年十二月までで一万一千三百六十九件となっています。これに対して、REVICが関わったコロナ復興支援ファンドを見ると、支援件数は僅か九件にしかすぎません。そもそも、このファンドの総額は約四十二億円なのに対し、REVICの出資はたった五百万円。全体の〇・二%です。別途、近畿中部広域復興ファンドもコロナ関連の再生を狙っていたようですけれども、ファンド総額約三十三億円のうち、REVICの出資は一千五百万円、全体の〇・五%でしかなく、支援件数も十一件にとどまっています。
パネル、資料一を御覧ください。
こちらですが、コロナ関連倒産に比べて支援件数が圧倒的に少ないんですよ。中小企業は累計一万一千件以上の倒産が出ているのに、REVICは二十件しか関わっていない。たったの二十件なんです。全ての倒産を防ぐことは現実的ではないにしても、幾ら何でも少な過ぎるんじゃありませんか。冒頭で今の倒産状況について述べましたが、先月の四月ですらコロナ倒産が五十九件あったそうです。これでは、失礼ながら、だまし討ちのように法律だけが延長されると言ってもいいくらいです。
いや、今回の法改正は災害のためなんだと政府はおっしゃるかもしれませんが、では、災害復興ファンドを見ていきたいと思います。
REVICの復興ファンドの実績を聞いたところ、八十一件、百八十一億円という答えが返ってきました。しかし、これは二〇一一年の東日本大震災から熊本地震や西日本豪雨、去年の能登半島地震までを足した数字であり、災害が頻発化している直近十四年間の数字でこれだけなんですよ。内訳は、東日本大震災で十八件、熊本地震で十四件、広島豪雨で六件ですから、中小企業が受けた被害と余りにもかけ離れているのではありませんか。去年の能登半島地震復興ファンドは、できてから一年以上たちますが、支援件数はたった一件です。一件ですよ。
しかし、実際の倒産状況はどうか。北陸三県で、去年、倒産件数は三割増えて二百四件です。REVICは本当に復旧復興で役割を果たしているんでしょうか。この状態で十五年延長してくださいというのは、余りにも虫がよ過ぎると言えると思いますよ。他の党がどういう判断をされるか分かりませんが、このまま通すのは立法府としてお人よしにもほどがあると私は考えます。コロナを理由とした前回の延長も、災害を理由とした今回の延長もまともな成果を残していないのに、組織の延長を続けることには賛成できません。
大臣、REVICがこれまでコロナや災害復興に果たしてきた役割についてどのように評価されていますか。今回、十五年の延長をするに値する成果を出してきたと胸を張って言えるんでしょうか。抽象論ではなく、今述べたような実際の倒産状況とREVICの成果とを比較した上でお答えください。いかがですか。
○赤澤国務大臣 まず、今日の質疑の中で何回か申し上げておりますけれども、コロナ禍や災害支援において様々な支援施策が講じられるところ、重要なことは、それぞれの事業者がそれぞれの実情に合った支援を活用できるようにすることであり、加えて、REVICについては、これは民業圧迫とかそういうことにならないように、しかも事業再生について言えば、民間の金融機関がそれに取り組む、その取組を強化していってもらうということを期待もし、そして、そうしていきたいわけであります。
そういう意味では、REVICによる事業再生支援は、民間金融機関に任せられる案件は任せていくという考え方に立っているということで、必ずしも件数だけを見て判断するのが正しいものとは思っておりません。
加えて、九百三十六件の相談受付、九十六件について支援決定を行っている、これも少ないじゃないかという御指摘があったんですけれども、個別の事情を見ていくと、支援に至らなかった、多数あるそれの理由として、相談を重ねていくうちに、事業者自身や金融機関が自力による再生等、REVICの支援によらない選択をするケースでありますとか、事業者の財務状況がちょっと悪過ぎて、既に支援決定に至ることが困難となっていたケース、もろもろあります。ただ、そういう事情に応じて決定しているということでありまして、支援件数の多寡をもってREVICの取組が不十分であると私どもは考えてはおりません。
その上で、どのような支援をしてきたのか、役割を果たしてきたのかということで、繰り返しになりますけれども、メインバンク単独では支援が難しい案件、複雑な債権者間の調整をしたり、あるいは、融資にとどまらず、出資や債務免除を伴う債権買取りあるいは専門家派遣等を組み合わせ、事業者をハンズオンで支援することなどが必要なものについて成果を上げてきておりまして、令和七年三月末までに十二件の事業再生支援決定を行うとともに、災害支援においても九のファンドに参画をしている、支援決定も八十一件行っているということで、一定の役割を果たしてきたものであるというふうに評価をしております。
○櫛渕委員 数字だけではないというお答えですので、では、次に中身を見ていきたいと思います。
REVICは情報公開が徹底的に不足している、この点です。最も重要な雇用の状況についての情報が、再生支援案件事例集にもなかなか公表されていないんですよ。
パネル二を御覧ください。
先ほども別の方の質問にもありましたが、法律には雇用配慮義務についてこう書かれています。第一条で、雇用の機会の確保に配慮、あるいは第二十五条の五項で、労働者との協議の状況に配慮する義務がREVICには課されています。しかし、この間、事前レクで、実際にどうだったか、再生の過程でJALのようにリストラがあったのではないかと聞いたところ、計画に希望退職募集が書いてあったのが六件、百四十名ですと繰り返すばかりだったんですね。概要が公表されていない四十六件、支援先の半分弱の企業のリストラ計画がどうだったのかは分からないのが実態です。それどころか、公表している五十件も不十分です。
先日報道されたユニチカなどは、全社売上げの四五%を整理とあるのに、この事例集では全く触れられていません。おかしくないですか。しかも、「支援決定後の計画進捗等については反映されておりません。」と言い訳のように書かれていて、REVICによる再生でどういう経緯をたどったか、全く分からない状態です。さらに、政府に、じゃ、再生でどうなったか明らかにしてくれと言っても、エグジット後の案件については関与しない、調べることもしないというお答え。情報開示が全く足りていないんです。
さらに、リストラについて言えば、REVICの「よくあるご質問」には、こうあります。このパネルの、資料二の下段を御覧いただきたいと思いますが、Q5、機構の事業再生支援を受けるためにはリストラを行う必要はありますかという問いに対して、事業再生支援に関しては必ずしもリストラを行わなければならないということはありませんという答えなんです。
これは裏返せば、REVICは支援先のリストラを否定していないということですよね。しかも、リストラ公表された六件、百四十名という数字は、驚いたことに、五年前の法改正のときの質疑の議事録で全く同じ数字が並んでいるんです。おかしくないですか。うがった見方をすれば、リストラをやって再生をしたことが明らかになると国会議員や国民に怒られてしまうから公表しないでおこう、そういうことじゃないんですか。
大臣、REVICが関与した再生案件について、この詳細、特にリストラの状況について明らかにしてください。大臣、法律でREVICは雇用を重視すると書いてあるんですから、再生案件のリストラ状況を国会に報告するのは、行政府が負った立法府への義務です。REVICが関わった案件のリストラの状況はどうなっているのか。計画策定時から再生完了まで、公表している六件、百四十名以外にはないと断言できますか。
○赤澤国務大臣 まず、前提として申し上げておかなければならないのは、これは要するに、過大な債務を負い、支援を受ける事業者それぞれについて、その情報を出すのが義務だというようなおっしゃり方でしたけれども、それを逐一公表すれば、中小零細企業においては、風評、これを生むおそれがあるということで、支援を受けることをちゅうちょする、そういう中小零細企業者の皆様が多く出てくることが想定されますので、これは適当ではないというふうに考えております。そういう中で、情報公開にも限界があるということです。
支援決定当時の総従業員数は一万一千七百名という中で、事業再生計画等において希望退職募集等について記載していたものが六件、百四十名、これは御指摘のとおりであります。計画時においてこれはきちっと届けていただいておりますが、その後の実績については、少なくともこのREVICの事業が終了した後については追っかけていないということになります。
ただ、もう一つ申し上げておきたいのは、雇用機会の確保について本当にこれは努めているところで、事業者が事業再生計画の内容等について労働者の理解を得るべく丁寧な話合いを行うことを確保する、あるいは、事業者がやむを得ず一部事業から撤退する場合には、REVICは、その事業を引き受け継続する事業譲渡先が見つかるよう支援する、そういったことをしっかりやるように、雇用機会の確保に配慮して支援を行っているというふうに理解をしております。
○櫛渕委員 公表し過ぎると取引先に影響がある、それはそのとおりだと思うんですよ。だったら、匿名でも構わないんです。それが駄目なら、個別ではなく、まとめて出していただいても構いません。是非、情報公開の検討をお願いいたします。これが出なければ検証ができないからです。
最後にまとめますが、一月から四月まで、税金滞納を理由とした倒産、この十年間で過去最多で、去年と同じ水準なんですね。しかも、よく見ると、資本金一千万円未満の税金滞納倒産は去年と比べて二五%も増えている。税金滞納で一番多いのは消費税ですから、赤字でも払わなくてはいけない消費税が中小企業を追い込んでいるのは明らかなんです。
消費税が倒産の大きな原因の一つになっているのに、それを見ぬふりして、REVIC法でお茶を濁すなんてあり得ません。結局、このREVIC法は、財務省や経産省の天下りを続けるためではないんでしょうか。
れいわ新選組は、結党以来、消費税廃止を訴えています。今、国民の六割が消費税減税を求め、中小企業の九割がインボイス見直しを求めているんです。最近ようやく他の党も消費税対策に追いついてきましたが、その中身は、たった一年だけとか、食料品だけゼロ税率とか、こうした案では救われません。特に中小企業、そして個人事業主、食品だけゼロ税率は仕入れ税額控除が使えませんから……
○金子委員長 既に時間が終了しておりますので、おまとめください。
○櫛渕委員 ただでさえ苦しんでいる飲食店はもっと追い詰められてしまうし、インボイスは固定化されてしまいます。
立憲民主党を中心とした野党の皆さん、そして食品だけゼロ税率に賛成されている与党の一部の皆さん、コロナ対策でも災害対策でも、中小支援策では最も効果的なのは消費税廃止、インボイス廃止、そしてコロナのゼロゼロ融資の継続である、このことを申し上げ、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
○金子委員長 次に、齋藤裕喜君。
○齋藤(裕)委員 立憲民主党の齋藤裕喜と申します。
本日最後の質疑者になりまして、皆さん、かなりお疲れだと思いますが、特に赤澤大臣、本当に、アメリカからの日本との往復、大変お疲れさまでございます。
そんな中、今日は、株式会社地域経済活性化支援機構法について御質問をさせていただきたいと思います。
まず、今お配りしていると思いますが、資料一枚目を御覧いただきたいんですけれども、衆議院の調査局が非常に分かりやすくカテゴライズをしていただいているんです。前身である企業再生支援機構から、平成二十五年、二〇一三年から業務を開始しておりますけれども、事業再生支援と無限責任組合ファンド運営、二〇一四年五月には法律改正し、新たに有限責任組合のファンド運営、再チャレンジ支援を追加するなど、地域支援に貢献されてきました。
この間は、熊本の地震や、平成三十年の七月にありました西日本豪雨、そして令和元年の東日本台風、新型コロナウイルス、令和六年能登半島地震と、度重なる甚大な被害に見舞われてきましたが、企業再生支援機構から四回、支援決定期限の延長を行っており、今回は五回目の期限延長となります。
十五年という期限の延長理由について、赤澤大臣、重複しているかもしれませんが、御答弁よろしくお願いいたします。
○赤澤国務大臣 本法案において業務の期限の延長幅を十五年としておりますのは、能登半島地震の被災地域を能登半島地震復興支援ファンドを通じて切れ目なく支援できる年数であるということが一つであります。
また、能登半島地震以外に、東日本大震災に際しての被災事業者の再生支援においても、平時の支援では五年以内とされる支援期間が十五年以内とされ、長期間を要していたことなどを踏まえたものでございます。
なお、REVICが取り組む事業再生支援については、本日も繰り返し御指摘させていただいていますが、民間の取組の進展が期待される分野でございまして、REVICが時限組織とされた経緯がございます。一足飛びに恒久化すれば、被災地域における被災事業者支援を含め、民間による事業再生への取組意欲、これを妨げるおそれもあると考えております。このため、まず十五年延長して、それ以後については、その間の社会経済情勢の変化も踏まえまして、改めてしっかりと検討することが適切だと考えてございます。
○齋藤(裕)委員 御答弁ありがとうございます。
十五年プラス三年ということなんですけれども、この間、非常に激甚災害が頻発しておりまして、かなりまた長期的な視点で見れば、三十年以内に南海トラフであったりとか首都直下ということが想定され得る中で、このREVICという組織が、時限組織とはいえ、非常に長きにわたって続かなければいけない、続けなければならないという状況が見えますので、また一から組織をつくり上げる、その労力を考えると、これをどうやって維持していくか、そして、どうやって最終的に畳んでいくかということは非常に重要なところだと思います。
次の質問に移らせていただきます。
地域経済活性化支援機構、REVICは株式会社ですけれども、その子会社であるREVICキャピタルがあると思うんです。直接運用している会社なんですけれども、これはREVICキャピタルが単に出資しているところとそうじゃないところがあります。様々なファンド運営会社があると思いますが、運営会社は定期的にレポートをしていくことが義務づけられていると思いますけれども、その運営について、当然、REVICは把握していると思います。
今までに、ポートフォリオ等の、REVICが支援ファンドでやった対象先とか、いろいろな様々な企業の情勢とか投資の情勢とかがありますけれども、その資産配分についての確認、そして経営改善等をこの間求めたことがあるのか、どうぞ御答弁よろしくお願いいたします。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
REVICが出資するファンドにつきましては、それらファンドの財務内容や投資パフォーマンスなどにつきましてモニタリングをしておりまして、定期的に、原則四半期ごとに取締役会に報告を行っているところでございます。
その上で、ファンドに対する投融資の回収不能が明らかになった場合などについてはその都度報告するなど、状況に応じた対応を行っておりまして、必要に応じ適切な指導ということもやっているところでございます。
○齋藤(裕)委員 だんだんまた元気がなくなってきていると思うんですけれども。
経営改善について求めていらっしゃるのか、もう一度お願いいたします。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
個別の現在存在するファンドに対して具体的に指導をやったかどうかという点についてはコメントは差し控えますけれども、ファンド運営状況において、当然、問題が認められる場合には適切に指導してまいるところでございます。
○齋藤(裕)委員 ありがとうございました。
これはやはり税金等も投入しておりますので、いろいろな形で、年数を重ねるにつれて、様々な状況を考える中で、経営改善というんですか、そういった投資先の選定というのも非常に重要となっていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
次の質問に移らせていただきますが、能登半島地震復興支援ファンドについてお伺いしたいと思います。
令和六年一月に被災者の生活と生業支援のためのパッケージを策定して、中小・小規模事業者の支援として、石川県の被災事業者の方々が、既往債務が負担となり、事業再建に必要な新資金調達が困難になる、いわゆる二重債務に苦しんでいますけれども、REVICや中小企業基盤整備機構等の官民ファンドを活用して、既往債務に係る債権買取りや出資のスキームをこの間検討してきていると思いますが、能登半島地震復興支援ファンド、百億円で設立されていると思いますけれども、現在の支援状況等についてお答えいただけますでしょうか。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の能登半島地震復興支援ファンドにつきましては、ファンドのワンストップ相談窓口であります能登産業復興相談センターにおきまして、令和七年四月末までに百九十九の事業者から相談を受け付け、うち二十二の事業者がファンドの活用に向けた検討に進んでいるところでございます。
また、このファンドにつきましては、本年三月に第一号案件の投資決定を行ったところであり、今後も順次投資決定が行われる見込みである状況であります。
○齋藤(裕)委員 この能登半島地震復興支援ファンドについて、令和六年から今はもう一年以上経過しているんですけれども、どうか早く支援の手を差し伸べていただいて、検討している件数もあるとは思うんですけれども、実行しているところがまだ数少ないというふうに報告を聞いておりますので、その点またお願いしまして、次の質問をさせていただきたいと思うんです。
今回の改正において、先ほど来から御質問がありますが、支援基準の強化について、これはなかなか見えないところではあるとは思うんですけれども、現在の枠組みと、大規模な災害を受けた場合の地域の経済の再建のために被災事業者支援を実効あるものに今後していくためには、支援基準について、どのようなものが具体的に盛り込まれていくのか、お答えいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
これまでは、法律に基づき国が定めるREVICの支援基準告示には被災事業者支援についての特段の定めはございませんでしたが、本法案で、次なる大規模災害も見据え、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期する観点から、REVICの支援基準に、大規模な災害を受けた地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含めることとしております。
それを受けた支援基準告示の内容といたしましては、REVICが迅速かつちゅうちょなく被災地域のなりわい再建支援に取り組んでいくことができるよう、大規模な災害の発生後、必要に応じ現地拠点を開設するなどして迅速に地元金融機関との連携や実態把握を行うこと、REVICが復興ファンドに参画する場合には、被災地域における事業再生支援に必要な規模の出資をちゅうちょすることなく実行できることを定める方針でございます。
○齋藤(裕)委員 済みません、支援基準の強化について具体的にということで御質問をさせていただいたんですけれども、今お聞きしますと、現地に拠点をつくることと、あと、出資を迅速にする、この二点だけなんですか。支援基準の強化というと、もっと何か幅広い分野が支援基準の取組の一つとして挙がると思うんですけれども、これだけじゃまだ全然足りないと思いますので、もう一度御答弁いただけますか。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
現時点で方針として固めておりますのは先ほど申し上げた二点についてでございますけれども、支援基準告示は御案内のとおり法律を踏まえた上で作っていくものでございますので、今後、いずれにしましても必要な検討は行ってまいる予定でございます。
○齋藤(裕)委員 今能登の方々が大変困っていらっしゃるのに、支援基準の強化をうたっているにもかかわらず、そのメニューがまだ二点というのは非常に、何というんでしょうか、これで加速するのかなと私は見て思っていたんですけれども、このままで能登の復興が加速するんでしょうか。
もう一度、中身について、抽象過ぎてちょっと私もどういうふうに伝えたらいいのか分かりませんので、二点にプラスがあるのか、それ以外にないのか、ちょっとお答えいただけますか。
○野崎政府参考人 お答え申し上げます。
まず、能登の復興ファンドにつきましてですけれども、復興ファンド自体の支援基準というのはファンドの中の契約の中で決まっておりまして、例えば、能登の実情を踏まえまして、事業再生計画を従来であれば通常五年であるものを十五年にするとか、そういう能登の地域の特性に応じた支援基準というのはファンドの支援基準として既に設けているところでございます。
そのほかのREVIC本体の支援基準につきましては、先ほど申し上げた二点、現状はお答えできるのはその二点ですけれども、引き続きそこは検討してまいりたいというふうに考えております。
○齋藤(裕)委員 今お答えできるのが二点ということで私は認識しましたので、それ以外にたくさんあるというふうなところで、このREVICの組織の強化、あと支援の強化を引き続きお願いします。
次の質問に移らせていただきたいんですが、解散時の残余財産の取扱いについて御質問をさせていただきたいと思います。
これは赤澤大臣に御質問をさせていただきたいんですけれども、時限的な組織として発足してきているわけですけれども、今までREVICとしての累積経常利益については、今見ますと過去五年間で約二百十五億一千八百万円のマイナスになってきているんですね。収益としては七十四億一千六百万円の収益なんですけれども、それに対して、当期純利益がマイナス二百十五億一千八百万という状況に今なっているんです。
このREVICについては、政府出資が六十億円、そして民間出資が百二億円の合計百六十二億円ということで聞いておりますが、出資額の損失については政府と民間分で按分するというふうに現時点ではなっておりますが、災害における地域企業の支援については、並大抵の努力といろいろな支援が必要になってくると思います。うまく事業再開できるところもあれば、人材の確保や金銭面とか地域の事情によって再開できないところもたくさん出てくると思います。
その際に、REVICの出資者である民間企業が政府以上に出資しているため、先ほど按分とありましたけれども、今回の法改正によって解散時の残余財産の取扱いについてはどのような取決めとなるか、赤澤大臣、お答えよろしくお願いいたします。
○赤澤国務大臣 まず、一点、先ほどの支援基準告示についてコメントをちょっとさせていただきたく。
これは、先ほど政府参考人からお話ししたとおり、個別のファンドごとに支援基準は作ってある、ただ、ここにあるものは、私の理解するところ、やはり災害が起きて即考えなきゃいけないことは、例えば人命最優先であるとか早く大きく構えろとか、そういう意味でいうと、これは、1は、関係者の総力を結集しろ、2は、お金がないから支援ができないと言うなというような、ある意味で一番災害が起きた直後に心構えとして持っていなきゃいけないものを、そういう意味では、プロ同士我々が考えて作っている部分でありまして、最低限これは言っておかなきゃいけないという意味でやって、個々にファンドごとに支援基準に必要なものがあれば、委員の御指摘などもいただきながら足りない部分を補って加速できるようにしていきたいと思いますが、基本そういう趣旨のものだと御理解を賜ればありがたいと思います。
その上で、残余財産の枠組みについてですけれども、制度の目的が、とにかく支援期間が割と長期にわたり不確実性が高い中で、支援の第一の目的は収益確保ではなくて被災地域の経済再建だ、手間を惜しまず、地域に寄り添いながら支援をやっていくんだということで、言い方は難しいですけれども、損失が立つ場合があることはもう想定をしているということになります。
政府に加え民間からも出資を受けているREVICが、民間に御迷惑をかけちゃいけないというような、民間出資の損失を過度に意識し過ぎて災害支援をちゅうちょするようなことがあっては全く制度の趣旨に反しますので、そういった意味で、こういった考え方の下で、政府出資より民間出資に対し優先して分配する枠組みを整備をしておくという考え方であります。
こうした措置により、次なる大規模災害も見据えて、REVICの知見、経験を生かした被災事業者支援に万全を期してまいりたいと考えております。
○齋藤(裕)委員 先ほどからお伝えしていますが、首都直下、南海トラフになった場合は今までの想定し得る規模以上になると思いますし、その間、今のこの組織だけで果たして足りるのかどうか、そういう不安もある中で、災害に対する企業への投資ということで、しっかりと国が引き続き先頭になって関与していただけるようよろしくお願い申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。
REVICとは少し関係ないかもしれないんですが、今お手元に配られた資料にあります福島県内のお米の作付状況についての表があると思うんですけれども、福島県内の令和六年度の水田における作付状況について、各市町村の状況について農林水産省からおまとめいただいていますけれども、皆さん、今回のお米の、備蓄米の放出をしたとしても、まだ高止まりが続いていると思います。
福島は、震災から十四年たちますけれども、原子力発電所の事故によってお米の価格が全国よりも低い状況が続いておりまして、そして、今夏の米価の高騰、生産者の手取りを考えると大変厳しい状況がこの間続いてきています。災難に遭った際に国民を救うために放出するというその趣旨に賛同した備蓄米を生産している生産者の方々は、備蓄米の契約をもうやめようという人も出てきています。
政府による備蓄米の買入れは事前契約で、前年の十一月頃の相対取引価格を基準に価格が設定されていると承知していますけれども、二〇二四年は、主食用のお米の価格は御承知のとおり急上昇、そして、備蓄米との価格差は一俵当たり一万円以上になっているというような今の状況ですね。
ということは、お米の作付を、備蓄米と飼料米そして主食用米と、作っている人たちで余り作業工程が変わらない中、大きな所得の格差が広がっているのは皆さん御承知のとおりだと思いますが、中には、契約に反して備蓄米分を出荷する、ただ、出荷した場合に違約金を取られてしまう、そういうふうな状況も確かにあるんですね。こちらは、違約金を払ってでも、生産者の方々は、主食用米を売って少しでも自分の収入にしたいというふうに考えている方々もたくさん出てきています。
東日本大震災から、風評被害もありました。そして、農家の方々はこの間何とか乗り越えてきていますけれども、この間の米の状況を鑑みて、非常に今困惑している状況です。消費者がお米が高くて大変な状況は、確かに私も同じですけれども、生産者についても、安定した主食用米、備蓄米、そして飼料用米の確保をしていくべきで、米農家の方々の所得格差を少しでも解消しなければならないというふうに考えています。さらには、日本全国の農業全体としての食料自給率の向上であったりとか、災難に備えなければならない、そういうふうに考えますが、今日、鈴木復興副大臣にお越しいただいていますが、どうか御答弁よろしくお願いいたします。
○鈴木副大臣 御質問ありがとうございます。
基本的には農林水産省から答えるべき話だと思いますけれども、あえて私を指名していただきましたので、お答えをさせていただきます。
委員からのデータを見ますと、福島県内でも、会津だけではなくて中通りでも浜通りでも備蓄米の生産に取り組んでいただいている方がたくさんいらっしゃるということをよく認識をさせていただいております。
そして、福島県の特に被災十二市町村における営農再開を進める上では、何よりも米は基幹的な作物であるということから、備蓄米も含めて安定的な生産が行われることが重要であるというふうに認識をしております。
ただ、御指摘のとおり、現在の主食用米の価格上昇、これによりまして、主食用米と備蓄米の生産者で余りにも所得格差が発生しているのではないかという御指摘のことについては全くそのとおりであるというふうに思いますが、ただ、これは備蓄米に限らず、米粉用のお米、そして加工米、また餌用のお米、また、この資料には載っておりませんが、例えば酒米を作っている皆さんの中でもそういう認識が広がっているというふうに思っておりますので、特に被災地である福島県においてこれから営農再開を更にしっかりと進めていく上でも、何にしっかりと取り組めば生産者の手取りが十分に確保されるのかという観点を持って、我々復興庁としても、農林水産省としっかり相談をして、余りそういう困ったことにならないようにこれから対応させていただきたいというふうに思います。
○齋藤(裕)委員 御答弁ありがとうございました。
今やはり、福島も全国的にも同じような問題を抱えている農家の生産者の方々がたくさんおりまして、高年齢化はこの間ずっと続いておりますが、どうやって今の主食用米を確保していくかということも本当に大事なところだと思います。ありがとうございます。
それと、赤澤大臣、REVICについては、今後想定し得る首都直下と南海トラフに向けて、体制の強化と投資先の柔軟な選定と迅速な対応をよろしくお願い申し上げまして、私の質疑を終了させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
○金子委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
○金子委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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○金子委員長 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、古賀篤君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者より趣旨の説明を求めます。森山浩行君。
○森山(浩)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について十分配慮すべきである。
一 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、業務の期限延長の趣旨を踏まえ、二重債務に苦しむ令和六年能登半島地震等の被災事業者への支援をさらに強化するとともに、次なる大規模災害に備えた万全の体制構築に努めること。
二 機構は、その目的に大規模な災害を受けた地域の経済の再建が掲げられたことを踏まえ、政府出資金の適切な管理に十分に配慮しつつも、被災事業者への迅速かつきめ細やかな支援のさらなる強化に努めること。
三 政府は、本改正に伴い、支援基準に被災地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を定めるに当たっては、機構がこれまでに行ってきた災害支援を通じて得た知見を活かし、関係行政機関、関係金融機関及び他の中小企業支援組織等との緊密な連携の下、被災事業者の目線に立った実効性あるものとすること。
四 機構は、被災事業者支援の強化に努めつつも、解散時に残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときに政府出資が負担しなければならないとされる損失については、可能な限り最小限になるよう適切な経営に努めること。
五 政府は、本法の施行後七年を目途として、その施行の状況について検討を行うに当たっては、大規模災害を受けた被災地域の経済再建の状況、地域金融機関等の地域経済活性化支援の取組の進展及び機構が担うべき役割その他の事情を総合的に考慮し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。特に、機構は設置当初から時限的な組織であり、本改正により三回目の業務期限の延長となるが、災害対策の強化が図られたことを踏まえ、今後の組織の在り方についても十分に検討すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○金子委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○金子委員長 起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。
この際、本附帯決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。赤澤経済財政政策担当大臣。
○赤澤国務大臣 ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意をしてまいりたいと存じます。
―――――――――――――
○金子委員長 お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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○金子委員長 次に、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
東日本大震災からの復興・防災・災害に関する総合的な対策に関する件の調査のため、来る二十二日木曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、来る二十二日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時五分散会