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小型無人機等の飛行禁止区域について


重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第九号)


○ 表題の法律の規定に基づき、以下の地図で示す区域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域:「対象施設周辺地域」)においては、小型無人機等の飛行を禁止しています。

○ ただし、

① 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空においてする小型無人機等の飛行

② 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者当該土地の上空においてする小型無人機等の飛行

③ 国又は地方公共団体の業務を行うためにする小型無人機等の飛行

については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行をしようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報する必要があります。


1.衆議院所管の対象施設周辺地域

衆議院所管の対象施設周辺地域図


2.衆議院所管の対象施設

対象施設と対象施設周辺地域
国会議事堂(衆議院所管部分)(PDF:597KB) 対象施設の敷地 東京都千代田区永田町一丁目七番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域 東京都千代田区永田町一丁目、永田町二丁目一番から十番まで、十六番及び二十番、霞が関二丁目並びに霞が関三丁目一番から七番まで
衆議院第一議員会館(PDF:593KB) 対象施設の敷地東京都千代田区永田町二丁目二番及び五番から七番まで(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目三番から七番まで、永田町二丁目一番から十三番まで、十六番、十七番及び二十番並びに霞が関三丁目三番から七番まで
東京都港区赤坂一丁目一番、赤坂二丁目一番から九番まで及び赤坂三丁目四番から六番まで
衆議院第二議員会館(PDF:594KB)対象施設の敷地 東京都千代田区永田町二丁目一番及び八番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目三番から七番まで、十番及び十一番並びに永田町二丁目
東京都港区赤坂二丁目一番
衆議院議長公邸(PDF:433KB)対象施設の敷地東京都千代田区永田町二丁目十四番及び十八番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目十一番、永田町二丁目一番、八番から十番まで及び十三番から二十番まで、紀尾井町一番から四番まで並びに平河町二丁目五番から八番まで及び十二番から十六番まで
東京都港区赤坂三丁目一番から三番まで、七番から十一番まで及び十五番から二十一番まで並びに元赤坂一丁目一番及び二番
衆議院第二別館(PDF:456KB) 対象施設の敷地東京都千代田区永田町一丁目五番及び六番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目二番から七番まで、永田町二丁目一番から八番まで及び二十番、霞が関二丁目二番並びに霞が関三丁目一番から七番まで
東京都港区赤坂一丁目一番及び赤坂二丁目二番
憲政記念館(PDF:353KB)対象施設の敷地東京都千代田区永田町一丁目八番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目一番、二番、七番、八番、十番及び十一番、永田町二丁目一番、隼町三番及び四番並びに平河町二丁目十六番
国立国会図書館(PDF:357KB) 対象施設の敷地東京都千代田区永田町一丁目十番
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目一番、七番、八番、十番及び十一番、永田町二丁目一番、八番、十六番、十七番、十九番及び二十番、隼町三番及び四番並びに平河町二丁目七番及び十一番から十六番まで

※衆議院分館及び衆議院第一別館は、国会議事堂(衆議院所管部分)に含まれています。

※表中「次の図面」については、衆議院に備え置いて縦覧に供しています。

※小型無人機等の飛行禁止区域についての関係リンク先:警察庁(警察庁HP:別ウィンドウ)


3.備考

○ 都道府県公安委員会への通報に関する手続の詳細は、各都道府県警察にお問い合わせ下さい。


小型無人機等の飛行禁止区域についての問合せ:衆議院警務部警備課警備係 TEL03-3581-5111 内線33801

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

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