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国会法(抄)

(昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)

第百三十二条  各議員に、その職務の遂行を補佐する秘書二人を付する。
2 前項に定めるもののほか、主として議員の政策立案及び立法活動を補佐する秘書一人を付することができる。


国会議員の秘書の給与等に関する法律(抄)

(平成二年六月二十七日法律第四十九号)

(資格試験等)
第二十一条  国会法第百三十二条第二項に規定する議員秘書は、試験等により当該議員秘書に必要な知識及び能力を有すると判定された者のうちから採用するものとする。
2  前項の試験に関する事項その他同項の議員秘書の採用に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。


国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程

(平成五年四月二十八日両院議長協議決定)


第一章 総則

(趣旨)
第一条 この規程は、政策担当秘書資格試験に関する事項その他国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条第二項に規定する秘書(以下「政策担当秘書」という。)の採用に関し必要な事項を定めるものとする。


第二章 資格試験

(資格試験委員会の設置)
第二条 国会に、政策担当秘書資格試験委員会(以下「資格試験委員会」という。)を置く。

(資格試験委員会の所掌事務)
第三条 資格試験委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 政策担当秘書に必要な知識及び能力を有するかどうかを判定する試験(以下「資格試験」という。)の計画を策定すること。
二 資格試験を告知し、周知させること。
三 受験の申込みを受理すること。
四 資格試験を実施すること。
五 資格試験の結果に基づいて合格者を決定すること。
六 資格試験合格者登録簿を作成し、その写しを国会議員に送付すること。
七 資格試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、資格試験の実施に関する事務を処理すること。
2 資格試験委員会は、その事務の一部を他の機関又は他の機関に属する者に委託することができる。
3 資格試験委員会は、資格試験の計画を策定する場合には、あらかじめ、各議院の議院運営委員会に設置された秘書に関する諸問題を協議する機関(以下「秘書問題協議会」という。)の議を経なければならない。

(資格試験委員会の組織等)
第四条 資格試験委員会の委員(以下「資格試験委員」という。)は、各議院事務局の事務総長及び事務次長並びに各議院法制局の法制局長及び法制次長をもって充てる。
2 資格試験委員会に委員長を置き、資格試験委員の互選によってこれを定める。
3 資格試験委員会の委員長(以下「資格試験委員長」という。)は、会務を総理する。
4 資格試験委員長に事故があるとき又は資格試験委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する資格試験委員が、その職務を代理する。
5 資格試験委員会の庶務は、衆議院事務局及び参議院事務局において共同して処理する。

(資格試験に関する秘密)
第五条 資格試験に関する事務に従事する者は、資格試験に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。

(資格試験の種類等)
第六条 資格試験は、第一次試験及び第二次試験に分けて実施する。
2 第一次試験は、多肢選択式及び論文式による筆記の方法により行う。
3 第二次試験は、口述の方法により行う。
4 第二次試験は、第一次試験に合格した者に限り、受けることができる。

(受験資格)
第七条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)を卒業した者及び資格試験を実施する年度の末日までに大学を卒業する見込みの者並びに資格試験委員会がこれらの者と同等以上の学力があると認める者は、資格試験を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。
一 日本国籍を有しない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わらない者又は執行を受けることがなくなるまでの者
三 公務員として懲戒免職の処分に処せられ、当該処分の日から二年を経過しない者

(資格試験の実施)
第八条 資格試験は、毎年一回行う。
2 資格試験委員会は、政策担当秘書の採用が予想されない等の事情が認められる場合には、資格試験を行わないことができる。この場合においては、資格試験委員会は、その旨を官報により告知しなければならない。

(資格試験の告知等)
第九条 資格試験委員会は、資格試験を行う場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を官報により告知しなければならない。
一 資格試験の名称
二 受験資格
三 資格試験の種類
四 資格試験の種目及び出題分野
五 資格試験の実施の時期及び場所
六 合格者の発表の時期及び方法
七 資格試験合格者登録簿からの政策担当秘書の採用方法
八 受験申込用紙の入手方法並びに受験申込書の提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続
九 前各号に掲げるもののほか、資格試験委員会が必要と認める事項
2 資格試験委員会は、資格試験を行う場合には、前項の規定により告知するほか、適切な手段により、同項各号に掲げる事項を周知させるよう努めるものとする。

(受験の申込み及び受験)
第十条 資格試験委員会は、資格試験を受けようとする者が受験を申し込み、及び受験するについて必要な事項を定めることができる。
2 資格試験を受けようとする者は、受験を申し込み、及び受験するに当たっては、前項の規定による資格試験委員会の定めに従わなければならない。

(受験の拒否等)
第十一条 資格試験委員会は、次に掲げる者については、当該資格試験を受けさせず、若しくは当該資格試験の実施の場所から退場を命じ、又は既に受けた当該受験を無効とすることができる。
一 不正の手段により資格試験を受け、又は受けようとした者
二 資格試験委員会の定めに違反し、又は資格試験委員会の指示に従わない者
三 前二号に掲げるもののほか、資格試験の適正な実施を妨げた者

(資格試験の再実施)
第十二条 資格試験委員会は、天災その他避けることのできない事故により資格試験の全部又は一部を受けることができなかった受験申込者がある場合には、当該受験申込者に対し、当該資格試験の全部又は一部を再実施することができる。答案等の判定資料の滅失等やむを得ない事情により合格者の適正な決定ができない場合の当該判定資料の滅失等に係る受験申込者に対しても、同様とする。
2 資格試験委員会は、前項の規定により資格試験を再実施する場合には、その旨及び受験に必要な事項を官報により告知し、又は当該受験申込者に必要な事項を通知しなければならない。

(最終の合格者の決定等)
第十三条 資格試験委員会は、資格試験の成績を総合して得られた結果により、最終の合格者を決定する。
2 資格試験委員会は、最終の合格者を決定したときは、資格試験委員会が定める場所にその氏名を掲示して発表するとともに、第二次試験を受験した者にその結果を通知しなければならない。
3 資格試験委員会は、最終の合格者に合格証書を交付する。


第三章 選考採用審査認定等
 第一節 選考採用審査認定

(審査認定委員会の設置)
第十四条 各議院に、それぞれ、政策担当秘書選考採用審査認定委員会(以下「審査認定委員会」という。)を置く。

(審査認定委員会の所掌事務)
第十五条 審査認定委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者を政策担当秘書として採用するに相応しいかどうかについての審査認定(以下「選考採用審査認定」という。)の計画を策定すること。
二 選考採用審査認定を議員に周知させること。
三 選考採用審査認定の申請を受理すること。
四 選考採用審査認定を行うこと。
五 審査認定者登録簿を作成し、その写しを国会議員に送付すること。
六 選考採用審査認定に必要な事項について調査を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、選考採用審査認定に関する事務を処理すること。
2 審査認定委員会は、その事務の一部を他の機関又は他の機関に属する者に委託することができる。
3 審査認定委員会は、選考採用審査認定の計画を策定する場合には、あらかじめ、当該審査認定委員会の置かれた議院の秘書問題協議会の議を経なければならない。

(審査認定委員会の組織等)
第十六条 審査認定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 審査認定委員会の委員長(以下「審査認定委員長」という。)は、当該審査認定委員会の置かれた議院の事務局の事務総長をもって充てる。
3 審査認定委員会の委員(以下「審査認定委員」という。)は、当該審査認定委員会の置かれた議院の法制局の法制局長、国立国会図書館の館長及び当該議院の事務局の事務総長が指名する者をもって充てる。
4 審査認定委員長は、会務を総理する。
5 審査認定委員長に事故があるとき又は審査認定委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する審査認定委員が、その職務を代理する。
6 審査認定委員会の庶務は、当該審査認定委員会の置かれた議院の事務局において処理する。

(選考採用審査認定に関する秘密)
第十七条 選考採用審査認定に関する事務に従事する者は、選考採用審査認定に関する秘密その他その職務上知ることのできた秘密を細心の注意をもって保持しなければならない。

(選考採用審査認定の方法)
第十八条 選考採用審査認定は、次条各号の一に該当するものを証明する書類及び口述の方法により行う。

(選考採用審査認定を受けることができる者の要件)
第十九条 次の各号の一に該当する者は、選考採用審査認定を受けることができる。ただし、第七条各号の一に該当する者は、この限りでない。
一 司法試験、公認会計士試験、国家公務員採用T種試験若しくは外務公務員採用T種試験又は審査認定委員会が定める試験に合格していること。
二 税理士、司法書士その他特定の分野において前号に該当する者と同程度に政策担当秘書の職務に必要な知識及び能力を有するものとして審査認定委員会が定める資格を有する者の業務に従事した期間(以下この号において「資格業務期間」という。)と当該業務の補助の業務その他の審査認定委員会が認める業務に従事した期間とを合算した期間が十年以上であること(資格業務期間が五年以上である場合に限る。)。
三 博士の学位を授与されていること。
四 国若しくは地方公共団体の公務員又は会社、労働組合その他の団体の職員としての在職期間が通算して十年以上であり、かつ、専門分野における業績が顕著であると客観的に認められる著書等があること。
五 次のいずれかに該当し、かつ、第二十四条に規定する政策担当秘書研修を受講し、その修了証書の交付を受けていること。
イ 国会法第百三十二条第一項に規定する秘書(以下「議員秘書」という。)として在職した期間が十年以上であること。
ロ 議員秘書として在職した期間が五年以上十年未満であり、かつ、当該期間と政党職員(国会議員が所属している政党の職員をいう。)の職務その他議員秘書の職務に類似するものとして審査認定委員会が認める職務に従事した期間とを合算した期間が十年以上であること。

(選考採用審査認定の実施)
第二十条 選考採用審査認定は、毎年一回行う。ただし、審査認定委員会が必要と認める場合は、臨時にこれを行うことができる。

(選考採用審査認定の周知)
第二十一条 審査認定委員会は、選考採用審査認定を行う場合には、あらかじめ、適切な手段により、次に掲げる事項を議員に周知させなければならない。
一 選考採用審査認定を受けることができる者の要件
二 選考採用審査認定の方法
三 選考採用審査認定の実施の時期及び場所
四 選考採用審査認定の結果の通知の時期及び方法
五 審査認定者登録簿からの政策担当秘書の採用方法
六 選考採用審査認定申請用紙の入手方法並びに選考採用審査認定申請書の提出の場所、時期及び手続その他必要な選考採用審査認定申請手続
七 前各号に掲げるもののほか、審査認定委員会が必要と認める事項

(選考採用審査認定の申請)
第二十二条  選考採用審査認定の申請は、議員が行うものとする。
2 前項の申請は、審査認定委員会の定める手続に従って行わなければならない。

(認定等)
第二十三条 審査認定委員会は、能力、経験、資格等について一定の社会的評価を得ている者を政策担当秘書として採用するに相応しいものと認めた場合には、その旨の認定を行う。
2 審査認定委員会は、選考採用審査認定を行ったときは、その結果を当該選考採用審査認定の申請をした議員及び当該選考採用審査認定を受けた者に通知しなければならない。
3 審査認定委員会は、第一項の認定をした者に認定証書を交付する。


第二節 政策担当秘書研修

(政策担当秘書研修の実施)
第二十四条 各議院の事務局は、別に定めるところにより、政策担当秘書に必要な知識及び能力を付与するための研修(以下「政策担当秘書研修」という。)を実施する。
2 政策担当秘書研修は、国会運営、政治倫理その他国会議員の政策立案及び立法活動を補佐するために必要な分野について行う。
3 政策担当秘書研修は、毎年一回、国会の閉会中に行う。ただし、各議院の事務局が必要と認める場合には、その時期を変更し、又は臨時にこれを行うことができる。
4 各議院の事務局は、政策担当秘書研修の計画を策定する場合には、あらかじめ、当該研修を実施する議院の秘書問題協議会の議を経なければならない。

(受講要件)
第二十五条 政策担当秘書研修を受講できる者は、第十九条第五号イ又はロに該当する者(当該政策担当秘書研修後における最初の選考採用審査認定が行われる月において同号イ又はロに該当する見込みの者を含む。)とする。

(受講の申請)
第二十六条 政策担当秘書研修の受講の申請は、議員が行うものとする。
2 前項の申請をする場合には、前条に規定する受講要件を有することについて、当該議員及びその議員の属する政党が証明する書類を提出しなければならない。
3 前項に定めるもののほか、第一項の申請は、別に定める手続に従って行わなければならない。

(修了試験及び修了証書の交付)
第二十七条 各議院の事務局は、政策担当秘書研修の受講者について修了試験を行い、合否の判定を行う。
2 各議院の事務局は、修了試験の合否の判定を行ったときは、その結果を当該政策担当秘書研修の受講の申請をした議員及び当該政策担当秘書研修の受講者に通知しなければならない。
3 各議院の事務局は、修了試験の合格者に修了証書を交付する。


第四章 登録簿

(登録)
第二十八条 資格試験委員会は、第十三条第一項の合格者を国会議員政策担当秘書資格試験合格者登録簿に登録する。
2 審査認定委員会は、第二十三条第一項の認定をした者を国会議員政策担当秘書審査認定者登録簿に登録する。

(登録の抹消)
第二十九条 資格試験委員会又は審査認定委員会は、前条の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その登録を抹消しなければならない。
一 死亡したとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 日本国籍を有しないこととなったとき。
四 不正の手段により、前条の登録を受けたことが発覚したとき。

(政策担当秘書の採用)
第三十条 国会議員は、政策担当秘書を採用する場合には、第二十八条第一項の資格試験合格者登録簿又は同条第二項の審査認定者登録簿に登録された者のうちから採用しなければならない。

附則

(施行期日)
1 この規程は、平成五年五月七日から施行する。
(平成五年度における政策担当秘書研修の受講要件の特例)
2 第二十五条の規定の平成五年度における適用については、同条中「当該政策担当秘書研修後における最初の選考採用審査認定が行われる月」とあるのは、「平成六年一月」とする。

附則  (平一二・三・三〇)
1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、この規程による改正後の国会議員の政策担当秘書資格試験等実施規程第七条及び第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則  (平三〇・七・一九)
この規程は、平成三十年九月一日から施行する。

附則  (令元・六・一九)
この規程は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日〔令和元年九月十四日〕から施行する。


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