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衆議院事務局では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の改正に伴い、衆議院事務局又は衆議院事務局職員等(衆議院事務局の事業に従事する場合に限る)についての法律違反行為等に関する公益通報等を受け付ける窓口を設置するとともに、当該通報等に適切に対応するための手続等を定め、令和4年6月1日より運用を行います。
※ この制度により通報を行うことができる者は、衆議院事務局職員(1年以内の退職者含む)、 衆議院事務局との契約先の労働者等に限られています。
職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、衆議院事務局又は 衆議院事務局の事業に従事する場合におけるその職員等(退職者等を除く。)、代理人その他の者について 通報対象事実等が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいいます。
※ 通報対象となるのは「衆議院事務局の事業に従事する場合」の行為であり、職員等の私生活上の行為は対象となりません。
窓口においては、公益通報等を受け付けるとともに、公益通報等に関連する相談にも対応しております。
(1)メールによる通報
(注)添付ファイルは受け取れませんのでご注意ください。
(2)郵送等による通報
送付先
〒100-0014
千代田区永田町1−7−1
衆議院事務局 庶務部人事課企画室 公益通報係
※封筒の表に朱字で「公益通報書在中」と記入してください。
※ メールによる通報の場合は、当窓口からの連絡が可能な設定にしてください。
※ 通報される場合は、可能なかぎり以下の内容の記述をお願いします。
令和5年度 受付件数 0件
※ 公益通報者保護制度ウェブサイト (消費者庁 )
問合せ先 衆議院事務局 庶務部 人事課企画室 公益通報係
03-3581-5111 内線34026