国連の「障害者の権利に関する条約」(平成26年条約第1号)の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、 平成25年6月19日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) が成立しました。(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。
障害者差別解消法では、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、 相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、 障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とし、 国の行政機関の長等は「職員対応要領」を定めることとされました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)(内閣府ホームページ)衆議院事務局においても平成27年11月、衆議院議長から本院事務局の職員を対象とした「職員対応要領」策定の指示が出され、 衆議院ホームページを通じて国民から意見を募集し、また障害者団体から直接意見を聴取した上で、 平成28年4月1日、「職員対応要領」を制定し、障害を理由とする差別解消の推進を図っています。
国の行政機関等で策定された職員対応要領は、不当な差別的取扱いの基本的な考え方、不当な差別的取扱いの具体例、 合理的配慮の基本的な考え方、合理的配慮の具体例等を盛り込んでいます。
衆議院事務局における職員対応要領も行政機関に準じていますが、 議院の活動を補佐する機関であることから、本会議や委員会等の傍聴や国会参観についての事務についての記述が含まれています。
職員対応要領(るびなし)(PDF形式:348KB)
職員対応要領(るびつき)(PDF形式:331KB)
職員対応要領(テキスト)(TXT形式:18KB)