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衆議院事務局における障害を理由とする差別の解消の推進

 国連の「障害者の権利に関する条約」(平成26年条約第1号)の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、 平成25年6月19日、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。) が成立しました。(施行は一部の附則を除き平成28年4月1日)。

 令和3年5月、同法は改正されました(改正法は令和6年4月1日施行)。

 障害者差別解消法では、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、 相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、 障害を理由とする差別の解消を推進することを目的とし、 国の行政機関の長等は「職員対応要領」を定めることとなっています。

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ) 別ウィンドウで開きます

 衆議院事務局においても平成27年11月、衆議院議長から本院事務局の職員を対象とした「職員対応要領」策定の指示が出され、 衆議院ホームページを通じて国民から意見を募集し、また障害者団体から直接意見を聴取した上で、 平成28年3月30日(4月1日施行)に「職員対応要領」を制定しました。令和6年3月28日(4月1日施行)に同要領は改正されました。

 

≪衆議院事務局における職員対応要領の概要≫

 国の行政機関等で策定された職員対応要領は、不当な差別的取扱いの基本的な考え方、不当な差別的取扱いの具体例、 合理的配慮の基本的な考え方、合理的配慮の具体例等を盛り込んでいます。

 衆議院事務局における職員対応要領も行政機関に準じていますが、 議院の活動を補佐する機関であることから、本会議や委員会等の傍聴や国会参観についての事務についての記述が含まれています。

職員対応要領(るびなし)(PDF形式:206KB)

職員対応要領(るびつき)(PDF形式:265KB)

職員対応要領(テキスト)(TXT形式:23KB)


衆議院事務局における職員対応要領、障害を持つ方々への配慮一般に関する問合せ・相談先

庶務部文書課 調査係
電話 03-3581-5111 内線35154、35011
電子メール 文書課窓口
 ※添付ファイルは受け取ることができませんのでご注意ください。
FAX 03-3581-9087







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電話(代表)03-3581-5111
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