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請願の手続

1.国会における請願の取り扱い

 国民が国政に対する要望を直接国会に述べることのできる請願は、憲法第16条で国民の権利として保障されております。国籍・年齢の制限はありません。したがって、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。
 衆議院、参議院は、請願についてそれぞれ別個に受け付け、互いに干預しないと規定されています。

2.請願の提出

 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、ご注意ください。なお、請願は、次期国会に継続しませんので、国会回次が変われば同じ趣旨の請願を提出することは可能です。
 請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、おおむね会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を受理しないことがあります。

請願書見本

 請願書は次のような様式で作成してください。外国語による請願書の場合には、訳文を添付してください。

(1)表紙について

  1. 請願書の提出先は、衆議院議長としてください。
  2.    に関する請願書」と請願の題名を記載してください。
  3. 紹介議員氏名の署名欄を設けてください。
  4. 請願者の住所氏名を記載してください。氏名は自筆によることが原則です。印刷された文字などによる場合や複写されている場合は押印が必要です。
  5. 請願者が複数の場合は、代表者を除いた人数を外○名と記載してください。

(表紙見本)

令和     

衆議院議長           殿

                 に関する請願書

紹介議員         (押印)
請願者 氏名          外○名
    住所 〒____________________

(2)本文について
 要望する内容等の説明を「請願要旨」、要望を「請願事項」として、簡潔に記載してください。

(本文見本)

                に関する請願書


一 請願要旨

                          
                          
                          

二 請願事項

1                         
2                         
3                         

(備考) 縦書き、横書き、用紙の大きさについては随意です。署名簿(自筆が原則)がある場合は末尾に添付してください。

3.請願文書表の作成・配付、委員会付託

 請願書が提出されますと、請願文書表が作成・印刷され、各議員に配付されます。請願文書表には、その内容が周知されるよう、請願者の住所・氏名、請願の要旨、紹介議員名、受理の年月日、署名者数などが記載されます。請願は請願文書表の配付と同時に、請願の趣旨に応じて適当の常任委員会または特別委員会に付託されます。

4.請願の審査

 委員会では、付託された請願について審査を行い、議院の会議に付するを要するもの、要しないものとの区分をし、議院の会議に付するを要するものについては、採択すべきものか不採択とすべきものかを決定し、さらに採択すべき請願のうち、内閣に送付することを適当と認めるものについてはその旨を附記し、議院に報告します。また、理事会の協議により請願の審査を保留することもあり、その結果、審査未了の扱いとなる請願もあります。
 本会議においては、会議に付された請願について、これを採択すべきものか不採択とすべきものかについて採決します。採択されたもののうち、内閣に送付すべき旨が附記されていないものは衆議院で処理します。
 なお、国会閉会後、請願を紹介した議員には、その審査結果が通知されます。

5.請願の処理経過

 採択された請願のうち、内閣において措置することが適当とされたものは、議長から内閣総理大臣に送付されます。内閣からは、毎年2回、その処理経過が議院に報告されます。

請願処理概要図
なお、国会閉会後、請願を紹介した議員には、その審査結果が通知されます。

請願に関する問合せ:衆議院議事部請願課
               TEL03-3581-5111 内線68000、68001

陳情の手続

 陳情は請願と違い、議員の紹介を必要としません。陳情しようとする方は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に住所氏名を明記の上、郵送等で衆議院議長宛てに提出してください。その中で議長が必要と認めたものは、適当の委員会に参考送付されますが、請願と異なり文書表は作成されません。
 なお、氏名は自筆によることが原則ですが、印刷された文字などや複写による場合は押印が必要です。

地方議会からの意見書の手続

 地方自治法第99条に基づき、地方公共団体の議会は国会に意見書を提出することができます。
衆議院への意見書は、衆議院議長宛てに、表題を「○○に関する意見書」とし、当該議会名及び議長名を記載し公印を押印の上、地方自治法第99条に基づく意見書であることを明記して、郵送等で提出してください。
 なお、提出された意見書は、議長において受理した後、適当の委員会に参考送付されます。

復興特別意見書の手続

 東日本大震災復興特別区域法第11条第8項に基づき、認定地方公共団体等は国会に「復興特別意見書」を提出することができます。
衆議院への復興特別意見書は、衆議院議長宛てに、表題を「○○復興特別意見書」とし、当該地方公共団体名及び首長名を記載し公印を押印の上、東日本大震災復興特別区域法第11条第8項に基づく復興特別意見書であることを明記して、郵送等で提出してください。
 なお、提出された復興特別意見書は、議長において受理した後、復興に関する事項を所管する委員会に参考送付されます。

復興特別意見書書式例等(PDF:122KB)

陳情・意見書に関する問合せ:衆議院議事部請願課
                    TEL03-3581-5111 内線68012、68013

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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