本補正予算は、一般会計予算総則において、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」及び「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」の規定により、預金保険機構の金融再生勘定の借入金等について18兆円、金融機能早期健全化勘定の借入金等について25兆円の政府保証限度額を定めることとして編成されたものであり、10月13日、国会に提出され、同日、衆議院予算委員会に付託された。
衆議院予算委員会においては、10月13日に宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行った。同日の質疑終局後、討論、採決の結果、補正予算案は多数で可決された。引き続き開かれた本会議においても、討論、採決の結果、多数で可決された。
質疑のうち主なものは、金融再生勘定と金融機能早期健全化勘定の性格及び相違点、政府保証限度額の積算根拠、日本長期信用銀行への特別公的管理の適用の有無、金融機関に投入した公的資金の回収見通し、低金利政策及び所得税減税の経済効果等であった。
参議院予算委員会においては、10月15日に宮澤大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、16日の討論、採決の結果、多数で可決された。引き続き開かれた本会議においても、討論、採決の結果、賛成158、反対87で可決された。